○大崎市表彰条例施行規則
平成18年11月1日
規則第227号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市表彰条例(平成18年大崎市条例第293号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条に規定する特別表彰の表彰基準は,市長が別に定める。
2 前項の規定により再び表彰するときは,表彰されてから3年間はこれを行わないものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日規則第67号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第22号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日規則第9号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月22日規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年4月27日規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平19規則15・平23規則67・平28規則22・平30規則9・一部改正)
表彰基準
表彰区分 | 対象 | 基準年数又は金額 |
地方自治功労 | 市長の経験者 | 8 |
副市長,教育長,病院管理者の経験者 | 12 | |
市議会議員 | 12 | |
農業委員会委員,教育委員会委員,選挙管理委員会委員,監査委員,固定資産評価審査委員会委員 | 12 | |
法令又は例規により市におかれる委員 | 15 | |
その他の特別職の職員 | 20 | |
行政区長,町内会長,地区振興協議会長など | 15 | |
産業功労 | 農業協同組合,農業共済組合,森林組合及び商工会等の役員 | 15 |
産業の振興発展に貢献し,市民の模範と認められるもの | ― | |
発明等で功績顕著な者 | ― | |
納税功労 | 連合会役員 | 15 |
個人(納税組合長) | 20 | |
保健衛生功労 | 保健衛生団体役員 | 15 |
各種検診予防接種嘱託医 | 15 | |
法令又は例規により市におかれる委員 国民健康保険運営協議会委員など | 15 | |
保健衛生活動で市民の模範と認められるもの | ― | |
統計功労 | 国勢調査員 農業統計調査員 商業統計調査員 工業統計調査員 その他 | 20 |
教育文化功労 | 法令又は例規により市におかれる委員 社会教育委員,スポーツ推進委員など | 15 |
学校医,園医,学校薬剤師 | 20 | |
教育文化・体育の振興において功績顕著なもの | ― | |
学術上の発明・研究で功績顕著な者 | ― | |
社会福祉功労 | 社会福祉施設役員(長,理事,監事) 民生委員児童委員 保護司 | 15 |
法令又は例規により市におかれる委員 | 15 | |
保育所の嘱託医 | 20 | |
社会福祉活動で市民の模範と認められるもの | ― | |
消防防災功労 | 消防団等役員 | 15 |
個人(消防団員など) | 20 | |
消防思想の普及並びに非常災害に際し功績顕著なもの | ― | |
防犯交通安全功労 | 交通指導隊・防犯実働隊役員 | 15 |
個人(交通指導隊員,防犯実働隊員) | 20 | |
防犯交通安全において功績顕著なもの | ― | |
善行功労 | 社会の善行者で市民の模範である者 | ― |
自己の危険を顧みず,人の生命,身体の安全確保に尽くした者 | ― | |
多額の金品を寄付したもの | 100万円 |
(令3規則35・一部改正)
(平31規則29・令3規則35・一部改正)
(平31規則29・令3規則35・一部改正)
(平31規則29・一部改正)
(平31規則29・令3規則35・一部改正)
(令3規則35・一部改正)
(令3規則35・一部改正)