○大崎市表彰条例施行規則

平成18年11月1日

規則第227号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市表彰条例(平成18年大崎市条例第293号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 所属長は,条例第3条の該当者があるときは,表彰内申書(様式第1号)に市政功労表彰候補者調書(様式第2号),市政功労表彰候補団体調書(様式第3号)又は特別表彰候補者調書(様式第4号),特別表彰候補団体調書(様式第5号)を添付し,申請するものとする。

(表彰基準)

第3条 条例第3条の規定により被表彰者となるものの表彰基準は,別表に定めるところによる。

2 条例第4条に規定する特別表彰の表彰基準は,市長が別に定める。

(再表彰)

第4条 条例第3条の規定により表彰されたものが更に功績があったときは,再び表彰することができる。ただし,同条第1号から第9号までの規定によるときは,同一の区分で行うことができない。

2 前項の規定により再び表彰するときは,表彰されてから3年間はこれを行わないものとする。

(表彰者名簿)

第5条 条例第5条の表彰者名簿は,様式第6号又は様式第7号によるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(在職年数の特例)

2 別表の基準年数の算定にあたっては,合併前の古川市,松山町,三本木町,鹿島台町,岩出山町,鳴子町又は田尻町において,別表の対象に掲げる職又はこれに相当する職に該当していた期間がある者については,その期間を通算するものとする。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日規則第67号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年3月23日規則第22号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日規則第9号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月22日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年4月27日規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平19規則15・平23規則67・平28規則22・平30規則9・一部改正)

表彰基準

表彰区分

対象

基準年数又は金額

地方自治功労

市長の経験者

8

副市長,教育長,病院管理者の経験者

12

市議会議員

12

農業委員会委員,教育委員会委員,選挙管理委員会委員,監査委員,固定資産評価審査委員会委員

12

法令又は例規により市におかれる委員

15

その他の特別職の職員

20

行政区長,町内会長,地区振興協議会長など

15

産業功労

農業協同組合,農業共済組合,森林組合及び商工会等の役員

15

産業の振興発展に貢献し,市民の模範と認められるもの

発明等で功績顕著な者

納税功労

連合会役員

15

個人(納税組合長)

20

保健衛生功労

保健衛生団体役員

15

各種検診予防接種嘱託医

15

法令又は例規により市におかれる委員

国民健康保険運営協議会委員など

15

保健衛生活動で市民の模範と認められるもの

統計功労

国勢調査員

農業統計調査員

商業統計調査員

工業統計調査員

その他

20

教育文化功労

法令又は例規により市におかれる委員

社会教育委員,スポーツ推進委員など

15

学校医,園医,学校薬剤師

20

教育文化・体育の振興において功績顕著なもの

学術上の発明・研究で功績顕著な者

社会福祉功労

社会福祉施設役員(長,理事,監事)

民生委員児童委員

保護司

15

法令又は例規により市におかれる委員

15

保育所の嘱託医

20

社会福祉活動で市民の模範と認められるもの

消防防災功労

消防団等役員

15

個人(消防団員など)

20

消防思想の普及並びに非常災害に際し功績顕著なもの

防犯交通安全功労

交通指導隊・防犯実働隊役員

15

個人(交通指導隊員,防犯実働隊員)

20

防犯交通安全において功績顕著なもの

善行功労

社会の善行者で市民の模範である者

自己の危険を顧みず,人の生命,身体の安全確保に尽くした者

多額の金品を寄付したもの

100万円

(令3規則35・一部改正)

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(平31規則29・令3規則35・一部改正)

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(平31規則29・令3規則35・一部改正)

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(平31規則29・一部改正)

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(平31規則29・令3規則35・一部改正)

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(令3規則35・一部改正)

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(令3規則35・一部改正)

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大崎市表彰条例施行規則

平成18年11月1日 規則第227号

(令和3年4月27日施行)