○大崎市松山酒ミュージアム条例施行規則
平成18年12月27日
規則第237号
大崎市松山酒ミュージアム条例施行規則(平成18年大崎市規則第150号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市松山酒ミュージアム条例(平成18年大崎市条例第312号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可申請)
第2条 観覧の利用許可を受けようとする者は,市長から単館券又は共通券(以下「入館券」という。)を購入しなければならない。
2 施設の利用許可を受けようとする者は,大崎市松山酒ミュージアム利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(平19規則72・一部改正)
(利用許可)
第3条 市長は,観覧の利用許可を受けようとする者が入館券を提示することにより,利用を許可するものとする。
(平19規則72・一部改正)
(利用許可の取消し等)
第4条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用許可を取り消し,又は利用を停止することができる。
(1) 利用許可の条件に違反したとき。
(使用料の納入)
第5条 観覧の使用料は,利用者が,第2条第1項に規定する入館券を購入する際に,納入するものとする。
2 施設利用の使用料は,市長が発行する納入通知書により納入するものとする。
(平19規則72・一部改正)
(使用料の減免)
第6条 使用料の減免は,市長が特に必要と認めた場合とし,100分の100以内の割合とする。
2 使用料の減免を受けようとする者は,大崎市松山酒ミュージアム使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(平19規則72・一部改正)
(使用料の返還)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,既に納付された使用料を返還するものとする。
(1) 災害その他利用者の責めによらない事由により利用できなくなったとき。
(2) 公用又は管理上の都合により利用できなくなったとき。
(3) 利用者が利用を開始する前に利用の取消し又は変更の申出をし,市長がこれを認めたとき。
2 使用料の返還を受けようとする者は,大崎市松山酒ミュージアム使用料返還申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(平19規則72・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。
(2) 展示資料,施設,設備,備品等を損傷し,又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 施設内に危険物又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。
(4) 指定場所以外において喫煙又は飲食をしないこと。
(5) 許可なく展示資料の撮影,模写等を行わないこと。
(6) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板,立札等の設置を行わないこと。
(7) 許可なく物品の販売,飲食物の提供,寄付金の募集等を行わないこと。
(8) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(9) その他係員の指示に従うこと。
(平30規則65・一部改正)
(入場の制限)
第9条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,入場を制限し,又は退場を命ずることができる。
(1) 第4条に規定する利用取消し事項に該当する者
(2) 前条に規定する遵守事項を守らない者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(平30規則65・一部改正)
(平30規則65・一部改正)
(平30規則65・一部改正)
(平30規則65・一部改正)
(利用料金を返還する場合)
第13条 条例第12条ただし書のあらかじめ市長が定める場合は,第7条第1項各号に掲げる場合とする。
(平30規則65・一部改正)
(損傷等の届出)
第14条 施設,設備又は備品を損傷,汚損又は滅失させた者は,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(平30規則65・一部改正)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第72号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年9月20日規則第65号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
(平19規則72・追加)
(平19規則72・追加)
(平19規則72・追加)
(平19規則72・追加)
(平19規則72・追加)
(平19規則72・追加)