○大崎市松山華の蔵条例施行規則

平成18年12月27日

規則第238号

大崎市松山華の蔵条例施行規則(平成18年大崎市規則第151号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市松山華の蔵条例(平成18年大崎市条例第313号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の遵守事項)

第2条 利用者は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設,設備,備品等を損傷し,又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 施設内に危険物又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。

(3) 指定場所以外において喫煙又は飲食をしないこと。

(4) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板,立札等の設置を行わないこと。

(5) 許可なく物品の販売,飲食物の提供,寄付金の募集等を行わないこと。

(6) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) その他係員の指示に従うこと。

(平30規則66・旧第5条繰上・一部改正)

(入場の制限)

第3条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,入場を制限し,又は退場を命ずることができる。

(1) 前条に規定する遵守事項を守らない者

(2) その他管理上支障があると認められる者

(平30規則66・旧第6条繰上・一部改正)

(指定管理者による入場の制限)

第4条 条例第5条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における前条の規定の適用については,同条中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(平30規則66・旧第7条繰上・一部改正)

(損傷等の届出)

第5条 施設,設備又は備品を損傷,汚損又は滅失させた者は,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平30規則66・旧第8条繰上・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

(平30規則66・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大崎市松山華の蔵条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年9月20日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大崎市松山華の蔵条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

大崎市松山華の蔵条例施行規則

平成18年12月27日 規則第238号

(平成31年4月1日施行)