○大崎市オニコウベスキー場条例施行規則

平成18年12月27日

規則第242号

大崎市オニコウベスキー場条例施行規則(平成18年大崎市規則第156号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市オニコウベスキー場条例(平成18年大崎市条例第317号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 利用許可を受けようとする者は,口頭により市長に申請しなければならない。

(利用許可)

第3条 市長は,前条の規定に基づく申請を受けたときは,利用の許可又は不許可を決定し,許可を決定したときは,利用券を当該申請者に交付するものとする。

(利用許可の取消し等)

第4条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用許可を取り消し,又は利用を停止することができる。

(1) 利用許可の条件に違反したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,条例及びこの規則の規定に違反すると認めるとき。

(使用料の納入)

第5条 使用料は,利用券の交付を受ける際に現金により市長に納入するものとするものとする。

(使用料の減免)

第6条 使用料の減免は,次の各号に掲げる場合とし,当該各号に定める割合とする。

(1) 市内の児童生徒が,学校教育として行うスキーの指導,練習,講習会又は競技会に参加し,利用する場合 100分の100

(2) 利用者が,国,地方公共団体又はこれらに準ずる機関が主催して行うスキー講習会又は競技会に参加し,利用する場合 100分の100

(3) その他市長が特に必要と認めた場合 100分の100以内

2 使用料の減免を受けようとする者は,使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,既に納付された使用料を返還するものとする。

(1) 災害その他利用者の責めによらない事由により利用できなくなったとき。

(2) 公用又は管理上の都合により利用できなくなったとき。

(3) 利用者が利用を開始する前に利用の取消し又は変更の申出をし,市長がこれを認めたとき。

2 使用料の返還を受けようとする者は,使用料返還申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。

(2) 施設,設備,備品等を損傷し,又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 施設内に危険物を持ち込まないこと。

(4) 指定場所以外において喫煙又は飲食をしないこと。

(5) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板,立札等の設置を行わないこと。

(6) 許可なく物品の販売,飲食物の提供,寄付金の募集等を行わないこと。

(7) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) その他係員の指示に従うこと。

(入場の制限)

第9条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,入場を制限し,又は退場を命ずることができる。

(1) 第4条に規定する利用取消し事項に該当する者

(2) 第8条に規定する遵守事項を守らない者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(指定管理者による利用許可等)

第10条 条例第10条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条から第4条まで及び前条の規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(利用料金の承認手続き)

第11条 条例第11条第2項の規定により指定管理者が市長の承認を得て利用料金を定めるときは,大崎市オニコウベスキー場利用料金承認申請書(様式第3号)によるものとする。

(利用料金の減免基準)

第12条 条例第12条のあらかじめ市長が定める基準は,第6条第1項各号に掲げる場合とし,当該各号に定める割合とする。

(利用料金を返還する場合)

第13条 条例第13条ただし書のあらかじめ市長が定める場合は,第7条第1項に掲げる場合とする。

(損傷等の届出)

第14条 指定管理者又は利用者は,施設,設備又は備品を損傷,汚損又は滅失したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大崎市オニコウベスキー場条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

大崎市オニコウベスキー場条例施行規則

平成18年12月27日 規則第242号

(平成18年12月27日施行)