○大崎市地区集会所条例施行規則
平成18年12月27日
規則第247号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市地区集会所条例(平成18年大崎市条例第322号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用等許可申請)
第2条 利用許可を受けようとする者又は許可を受けた内容を変更しようとする者は,大崎市地区集会所利用(変更)許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(利用等許可及び通知)
第3条 市長は,前条の規定に基づく申請が条例第4条第2項各号のいずれにも該当しないと認めたときは,大崎市地区集会所利用(変更)許可(不許可)通知書(様式第2号)に,不許可とする場合にあってはその理由を記載して,当該申請者に通知するものとする。
(利用許可の取消し等)
第4条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用許可を取り消し,又は利用を停止することができる。
(1) 利用許可等の申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(使用料の納入)
第5条 使用料は,市長の発行する納入通知書により利用を開始する前に納入するものとする。
(1) 市の機関が主催して利用する場合 100分の100
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体,地域自治関係団体又は市民活動団体が目的達成のために行う事業に利用する場合 100分の100以内
(3) 国,地方公共団体又は公益法人等が利用する場合 100分の50
(4) その他市長が特に必要と認めた場合 100分の100以内
2 使用料の減免を受けようとする者は,大崎市地区集会所使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の返還)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,既に納入された使用料を返還するものとする。
(1) 災害その他利用者の責めによらない事由により利用できなくなったとき。
(2) 公用又は管理上の都合により利用できなくなったとき。
(3) 利用者が利用を開始する前に利用を取消し又は変更の申出をし,市長がこれを認めたとき。
2 使用料の返還を受けようとする者は,大崎市地区集会所使用料返還申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用した備品を原状に回復し,利用した施設を清掃すること。
(2) 施設,設備,備品等を損傷し,又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可なく物品の販売を行わないこと。
(4) 火災,盗難その他の事故防止に努めること。
(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) その他職員の指示に従うこと。
2 指定管理者は,集会所の利用日誌を作成し,利用状況を明らかにしなければならない。
(利用料金を返還する場合)
第12条 条例第11条ただし書のあらかじめ市長が定める場合は,第7条第1項各号に掲げる場合とする。
(損傷等の届出)
第13条 指定管理者又は利用者は,集会所の施設,設備又は備品を損傷,汚損又は滅失したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(大崎市松山地区集会所等施設管理規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は,廃止する。
(1) 大崎市松山地区集会所等施設管理規則(平成18年大崎市規則第31号)
(2) 大崎市三本木地区集会所等施設管理規則(平成18年大崎市規則第32号)
(3) 大崎市鳴子地区集会所等施設管理規則(平成18年大崎市規則第184号)
(4) 大崎市鹿島台地区集会所等施設管理規則(平成18年大崎市規則第186号)