○吉野作造記念館条例施行規則

平成18年12月27日

規則第249号

(趣旨)

第1条 この規則は,吉野作造記念館条例(平成18年大崎市条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用等許可申請)

第2条 利用許可を受けようとする者又は許可を受けた内容を変更しようとする者は,吉野作造記念館利用(変更)許可申請書(様式第1号)により教育長に申請しなければならない。

(利用等許可及び通知)

第3条 教育長は,前条の規定に基づく申請を受理したときは,その内容を審査の上,利用又は変更の許可又は不許可を決定し,吉野作造記念館利用(変更)許可(不許可)通知書(様式第2号)に,不許可とする場合にあってはその理由を記載して,当該申請者に通知するものとする。

(資料の特別利用の許可等)

第4条 記念館が保有する資料の撮影,模写等特別の利用をしようとする者は,吉野作造記念館資料特別利用許可申請書(様式第3号)により教育長に申請しなければならない。

2 教育長は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査の上,利用の許可又は不許可を決定し,吉野作造記念館資料特別利用許可(不許可)通知書(様式第4号)に,不許可とする場合にあってはその理由を記載して,当該申請者に通知するものとする。

(利用許可の取消し等)

第5条 教育長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用許可を取り消し,又は利用を停止することができる。

(1) 利用許可等の申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,条例及びこの規則の規定に違反すると認めるとき。

(使用料の納入)

第6条 使用料は,市長の発行する納入通知書により利用を開始する前に納入するものとする。

(使用料の減免)

第7条 使用料の減免は,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める割合とする。

(1) 市又は教育委員会(市又は教育委員会の委託を受けたものを含む。)が主催する事業のために利用する場合 100分の100以内

(2) 市内の幼稚園,小学校,中学校又は義務教育学校が学習活動の一環として,記念館の展示物を見学する場合 100分の100以内

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により,身体障害者手帳の交付を受けている者及びその身体障害の程度1級又は2級である者の介護者(1人に限る。)が,記念館の展示物を見学する場合 100分の100以内

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により,療育手帳の交付を受けている者及びその介護者(1人に限る。)が記念館の展示物を見学する場合 100分の100以内

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により,精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその者の精神障害の程度が1級又は2級である者の介護者(1人に限る。)が記念館の展示物を見学する場合 100分の100以内

(6) その他市長が特に必要と認めた場合 100分の100以内

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は,減免を受けようとする事由を記載した吉野作造記念館使用料減免申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

3 教育長は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査の上,使用料減免の可否を決定し,吉野作造記念館使用料減免決定通知書(様式第6号)に,否とする場合にあってはその理由を記載して,当該申請者に通知するものとする。

(令5規則25・一部改正)

(使用料の返還)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,既に納付された使用料を返還するものとする。

(1) 天災その他自己の責めによらない事由により吉野作造記念館(以下「記念館」という。)を利用できないとき。

(2) 教育長が別に定める期間内に記念館の利用の取り止めを申し出たとき。

2 使用料の返還を受けようとする者は,吉野作造記念館使用料返還申請書(様式第7号)を教育長に提出しなければならない。

(入館者等の遵守事項)

第9条 入館者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 記念館の建物,附帯設備又は資料を損傷し,又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を得ないで記念館の資料の撮影,模写等をしないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(4) 他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

2 許可を受けた者は,前項に掲げるもののほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで寄附金の募集,物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

(2) 許可を受けないで広告物等の掲示若しくは配布をし,又は看板,立札等の設置を行わないこと。

(3) 火災,盗難その他の事故防止に留意すること。

(入館の制限)

第10条 教育長は,記念館を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは,入館を制限し,又は退館を命ずることができる。

(1) 泥酔者

(2) 他人の迷惑となるおそれのある物品を携帯し,又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(指定管理者による利用等の許可等)

第11条 条例第10条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条から第5条まで及び前条の規定の適用については,これらの規定中「教育長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(利用料金の承認手続)

第12条 条例第9条第2項の規定により指定管理者が市長の承認を得て利用料金を定めるときは,吉野作造記念館利用料金承認申請書(様式第8号)によるものとする。

(利用料金の減免基準)

第13条 条例第12条のあらかじめ市長が定める基準は,第7条第1項各号に掲げる場合とし,当該各号に定める割合とする。

(利用料金を返還する場合)

第14条 条例第13条ただし書のあらかじめ市長が定める場合は,第8条第1項各号に掲げる場合とする。

(損傷等の届出)

第15条 指定管理者及び入館者は,記念館の建物,附帯設備若しくは資料を損傷し,汚損し,又は滅失したときは,速やかにその旨を教育長に届け出なければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,大崎市市民活動サポートセンター条例等の一部を改正する条例(平成18年大崎市条例第323号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,吉野作造記念館管理規則(平成18年大崎市教育委員会規則第40号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する吉野作造記念館管理規則に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上,この規則の相当規定による様式として使用することができる。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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吉野作造記念館条例施行規則

平成18年12月27日 規則第249号

(令和5年4月1日施行)