○大崎市三本木地域農林産物展示販売施設条例施行規則

平成18年12月27日

規則第251号

(利用者の遵守事項)

第2条 利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 大崎市三本木地域農林産物展示販売施設(以下「販売施設」という。)の施設,付帯設備又は備品を損傷し,又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(3) 他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。

(4) 火災,盗難その他の事故防止に留意すること。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(利用の制限)

第3条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認める者については,販売施設の利用を制限し,又は退場を命ずることができる。

(1) 施設内の秩序を乱し,又は乱すおそれのある者

(2) 施設設備又は備品を損傷するおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか,必要な指示に従わない者

(指定管理者による利用制限等)

第4条 条例第5条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における前条の規定の適用については,同条中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(損傷の届出)

第5条 指定管理者又は利用者は,販売施設の施設,設備又は備品を損傷,汚損又は亡失したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,販売施設について必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,大崎市市民活動サポートセンター条例等の一部を改正する条例(平成18年大崎市条例第323号)の施行の日から施行する。

大崎市三本木地域農林産物展示販売施設条例施行規則

平成18年12月27日 規則第251号

(平成18年12月27日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興・活動
沿革情報
平成18年12月27日 規則第251号