○大崎市三本木地域農林産物展示販売施設条例施行規則
平成18年12月27日
規則第251号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市三本木地域農林産物展示販売施設条例(平成18年大崎市条例第213号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第2条 利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 大崎市三本木地域農林産物展示販売施設(以下「販売施設」という。)の施設,付帯設備又は備品を損傷し,又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(3) 他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。
(4) 火災,盗難その他の事故防止に留意すること。
(5) その他係員の指示に従うこと。
(利用の制限)
第3条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認める者については,販売施設の利用を制限し,又は退場を命ずることができる。
(1) 施設内の秩序を乱し,又は乱すおそれのある者
(2) 施設設備又は備品を損傷するおそれのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか,必要な指示に従わない者
(損傷の届出)
第5条 指定管理者又は利用者は,販売施設の施設,設備又は備品を損傷,汚損又は亡失したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,販売施設について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,大崎市市民活動サポートセンター条例等の一部を改正する条例(平成18年大崎市条例第323号)の施行の日から施行する。