○大崎市市民会館条例施行規則

平成18年12月27日

規則第253号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市市民会館条例(平成18年大崎市条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 大崎市市民会館(以下「市民会館」という。)の開館時間は,別表第1に定める時間とする。

2 教育長は,必要があると認めるときは,前項に規定する開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 市民会館の休館日は,市民会館の利用申請があった場合を除き,大崎市の休日を定める条例(平成18年大崎市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日とする。

2 教育長は,必要があると認めるときは,前項の休館日を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(平23規則39・一部改正)

(利用期間)

第4条 市民会館の利用期間は,同一の利用者について引き続き5日以内とする。ただし,教育長が市民会館の管理上支障がないと認めるときは,この限りでない。

(利用の手続)

第5条 条例第4条の規定により,市民会館の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,大崎市市民会館利用許可申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を利用期日5日前までに教育長に提出しなければならない。

2 利用申請書の受付は,大ホールにおいては,利用しようとする日の12月前より,大ホール以外の施設については,利用しようとする日の6月前より行うものとする。ただし,教育長が特に必要と認めるときは,この限りでない。

3 教育長は,市民会館の利用を許可したときは,大崎市市民会館利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(特別設備の許可)

第6条 市民会館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,市民会館の利用にあたって特別の設備をしようとするときは,あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

(利用の変更又は取消し)

第7条 利用者が,利用を取り消し,又は利用の内容を変更しようとするときは,大崎市市民会館利用許可取消(変更)申請書(様式第3号)に利用許可書を添え,利用期日の5日前までに教育長に提出しなければならない。

2 教育長は,前項の申請がやむを得ないものと認めたときは,大崎市市民会館利用許可取消(変更)許可書(様式第4号)を交付する。

(平23規則39・一部改正)

(附帯設備の使用料)

第8条 附帯設備の使用料は,別表第2に定める額とする。

(平23規則39・一部改正)

(使用料の返還)

第9条 次に掲げる場合には,既に納入させた市民会館及び附帯設備の使用料(以下「使用料」という。)を返還することができる。

(1) 災害その他不可抗力により,利用者の責めによらない事由で使用できなくなったとき。

(2) 教育長が公用又は管理上の事由により利用許可を取り消し,又は利用を中止し,若しくは変更したとき。

(3) 利用者が利用を開始する前に,第7条第2項の利用の取消し又は変更の許可を受けたとき。

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は,前項第3号による場合を除き,大崎市市民会館使用料返還申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

(平23規則39・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 使用料の減免は,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める割合とする。ただし,第2号から第4号の場合にあっては,附帯設備の使用料を除く。

(1) 市又は教育委員会が主催して利用する場合 100分の100

(2) 市内の私立幼稚園,私立保育所又は高等学校等が教育目的(芸術文化行事に限る。)のために利用する場合 100分の50

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体,又は地域関係団体が目的達成のため行う芸術文化事業に利用する場合 100分の50

(4) 国又は地方公共団体が利用する場合 100分の50

(5) 前各号に掲げるもののほか,教育長が特に必要と認めた場合 100分の100以内

(平23規則39・一部改正)

(減免の申請)

第11条 使用料の減免を受けようとする者は,あらかじめ大崎市市民会館使用料減免申請書(様式第6号)を,教育長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第12条 教育長は,前条の申請を受理したときは,その利用目的等を審査の上,減免の可否を決定し,大崎市市民会館使用料減免決定通知書(様式第7号)により,否とする場合にあっては,その理由を記載して通知するものとする。

(平23規則39・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第13条 利用者は,次に掲げる事項を遵守するとともに,これを入場者に周知しなければならない。

(1) 入場人員は,収容定員を超えないこと。

(2) 火災,盗難その他の事故の防止に留意すること。

(3) 市民会館の施設(以下「施設」という。)又は附帯設備を損傷し,又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(5) 許可なく施設内又は敷地内において,金品の寄附募集,物品の販売又は飲食の提供を行わないこと。

(6) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(7) 利用許可を受けた附帯設備以外は使用しないこと。

(8) 許可なく広告物等を掲示し,若しくは配布し,又は看板,立札等の設置を行わないこと。

(9) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか,管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(平23規則39・一部改正)

(利用権の譲渡等の禁止)

第14条 利用者は,市民会館を利用する権利を譲渡し,若しくは転貸し,又は許可を受けた利用目的以外に利用してはならない。

(損傷等の届出)

第15条 施設及び附帯設備を損傷し,又は滅失した者は,速やかに教育長に届け出て,その指示を受けなければならない。

2 教育長は,前項の損傷,滅失が故意又は過失によるものと認めたときは,これを原状に回復させ,又はその損害を賠償させなければならない。

(平23規則39・旧第16条繰上・一部改正)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

(平23規則39・旧第17条繰上)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,大崎市市民会館管理規則(平成18年大崎市教育委員会規則第31号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(使用料の減免の特例)

3 令和2年11月1日から令和4年3月31日までの間,条例第2条に規定する市民会館(条例第6条別表に規定する当該市民会館のうち大崎市民会館,岩出山文化会館及び田尻文化センターの大ホール(当該大ホールの利用に併せてホワイエを利用する場合には,当該ホワイエを含む。)に限る。)を芸術文化に係る行事に利用し,かつ,新型コロナウイルス感染症の拡大防止,予防対策等に資するため市のガイドライン等により利用人数を調整する場合における当該市民会館の使用料に対する第10条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2号

100分の50

100分の75

第3号

100分の50

100分の75

第5号

100分の100以内

100分の50

(令2規則64・追加,令3規則20・令3規則47・一部改正)

(平成23年6月30日規則第39号)

この規則は,平成23年7月1日から施行する。

(令和2年10月29日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大崎市市民会館条例施行規則附則第3項の規定は,施行日以後の日に利用する場合の利用許可に係る使用料の減免から適用し,施行日前の日に利用する場合の利用許可に係る使用料の減免については,なお従前の例による。

(令和3年3月18日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年9月22日規則第47号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平23規則39・一部改正)

名称

開館時間

大崎市民会館

午前9時から午後10時まで

大崎市岩出山文化会館

午前9時から午後9時まで

大崎市田尻文化センター

午前9時から午後9時まで

別表第2(第8条関係)

(平23規則39・全改)

1 舞台関係設備使用料

区分

設備等の名称

使用料

摘要

単位

区分

金額

大崎市民会館

舞台設備

平台

1台

1回

100円

 

金屏風

1双

1回

1,000円

 

演台

1式

1回

200円

 

指揮者台

1式

1回

200円

 

音響反射板

1式

1回

3,000円

 

舞台照明

照明装置

1式

1回

2,000円

ボーダーライト等

第1サスペンションライト

1列

1回

700円

 

第2サスペンションライト

1列

1回

700円

 

第3サスペンションライト

1列

1回

700円

 

ロアホリゾントライト

1列

1回

700円

 

アッパーホリゾントライト

1列

1回

700円

 

フットライト

1列

1回

200円

 

ミラーボール

1台

1回

500円

 

シーリングライト

1列

1回

700円

 

フロントサイドスポットライト

1列

1回

700円

 

プロジェクタースポットライト

1式

1回

500円

 

クセノンスポットライト

1台

1回

1,500円

 

1000ワット未満のライト

1台

1回

100円

 

1000ワット以上のライト

1台

1回

150円

 

舞台音響

拡声装置(マイク1本付)

1式

1回

1,500円

 

マイク

1本

1回

300円

 

ワイヤレスマイク

1本

1回

800円

 

周辺機器(カセット・CD・MDプレーヤー及びエフェクター等)

1台

1回

300円

 

ピアノ

ピアノ

1台

1回

2,000円

調律料は別途

持込機材

電力使用量が1000ワット未満のもの

1台

1回

300円

 

電力使用量が1000ワット以上のもの

1台

1回

500円

 

岩出山文化会館

舞台設備

仮設能舞台

1式

1日

15,000円

 

所作台

1式

1回

3,000円

 

平台

1台

1回

100円

 

松羽目

1式

1回

1,000円

 

竹羽目

1式

1日

10,000円

 

音響反射板

1式

1回

3,000円

 

毛せん

1枚

1回

100円

 

長座布団

1枚

1回

100円

 

指揮者台

1式

1回

200円

 

譜面台

1台

1回

30円

 

金屏風

1双

1回

1,000円

 

演台

1式

1回

200円

 

司会者台

1台

1回

200円

 

地がすり

1枚

1回

500円

 

紗幕

1枚

1回

500円

 

上敷(ござ)

1枚

1回

50円

 

鳥屋囲

1式

1回

500円

 

映写スクリーン

1面

1回

1,000円

 

プログラムスタンド

1台

1回

100円

 

舞台照明

第1ボーダーライト

1列

1回

700円

 

第2ボーダーライト

1列

1回

700円

 

第1サスペンションライト

1列

1回

700円

 

第2サスペンションライト

1列

1回

700円

 

ロアホリゾントライト

1列

1回

700円

 

アッパーホリゾントライト

1列

1回

700円

 

フットライト

1列

1回

200円

 

花道フットライト

1列

1回

200円

 

フォロースポットライト

1台

1回

500円

 

シーリングライト

1台

1回

100円

 

プロジェクタースポットライト

1式

1回

500円

 

フロントサイドスポットライト

1台

1回

100円

 

ミラーボール

1台

1回

500円

 

クセノンピンスポットライト

1台

1回

1,500円

 

スタンド

1台

1回

40円

 

1000ワット未満のライト

1台

1回

100円

 

1000ワット以上のライト

1台

1回

150円

 

舞台音響

拡声装置(マイク1本付)

1式

1回

1,500円

 

マイク

1本

1回

300円

 

ワイヤレスマイク

1本

1回

800円

 

三点吊マイク

1式

1回

500円

 

移動型スピーカー

1台

1回

800円

 

周辺機器(カセット・CD・MDプレーヤー及びエフェクター等)

1台

1回

300円

 

ピアノ

ピアノA

1台

1回

6,000円

調律料は別途

ピアノB

1台

1回

2,000円

調律料は別途

持込機材

電力使用量が1000ワット未満のもの

1台

1回

300円

 

電力使用料が1000ワット以上のもの

1台

1回

500円

 

田尻文化センター

舞台設備

平台

1台

1回

100円

 

演台

1式

1回

200円

 

指揮者台

1式

1回

200円

 

譜面台

1台

1回

30円

 

音響反射板

1式

1回

3,000円

 

金屏風

1双

1回

1,000円

 

司会者台

1台

1回

200円

 

毛せん

1枚

1回

100円

 

上敷(ござ)

1枚

1回

50円

 

長座布団

1枚

1回

100円

 

映写スクリーン

1面

1回

1,000円

 

プログラムスタンド

1台

1回

100円

 

舞台照明

第1ボーダーライト

1列

1回

500円

 

第2ボーダーライト

1列

1回

500円

 

第1サスペンションライト

1列

1回

700円

 

第2サスペンションライト

1列

1回

700円

 

シーリングライト

1台

1回

100円

 

フットライト

1列

1回

200円

 

花道フットライト

1列

1回

200円

 

アッパーホリゾントライト

1列

1回

700円

 

ロアホリゾントライト

1列

1回

700円

 

フロントサイドスポットライト

1台

1回

100円

 

ステージスポットライト

1台

1回

100円

 

クセノンピンスポットライト

1台

1回

1,500円

 

プロジェクタースポットライト

1式

1回

500円

 

ミラーボール

1台

1回

500円

 

スタンド

1台

1回

40円

 

1000ワット未満のライト

1台

1回

100円

 

1000ワット以上のライト

1台

1回

150円

 

舞台音響

拡声装置(マイク1本付)

1式

1回

1,500円

 

可搬式ミキサー(8チャンネル)

1台

1回

800円

 

マイク

1本

1回

300円

 

ワイヤレスマイク

1本

1回

800円

 

三点吊りマイク

1式

1回

500円

 

移動型スピーカー

1台

1回

500円

 

周辺機器(カセット・CD・MDプレーヤー及びエフェクター等)

1台

1回

300円

 

ピアノ

ピアノA

1台

1回

3,000円

調律料は別途

ピアノB

1台

1回

1,000円

調律料は別途

その他

プロジェクター

1台

1回

800円

 

ビデオデッキ

1台

1回

500円

録音テープ使用者負担

持込機材

電力使用量が1000ワット未満のもの

1台

1回

300円

 

電力使用量が1000ワット以上のもの

1台

1回

500円

 

2 冷暖房設備使用料

施設

区分

冷房

暖房

市民会館

大ホール

1時間当たり 5,000円

電力及び燃料消費量の実費相当額

中ホール

1回当たり 2,000円

1回当たり 2,000円

楽屋(1部屋分)

1回当たり 300円

1回当たり 300円

食堂

1回当たり 300円

1回当たり 300円

和室

1回当たり 300円

1回当たり 300円

岩出山文化会館

大ホール

1時間当たり 3,000円

1時間当たり 3,000円

リハーサル室

1回当たり 300円

1回当たり 300円

楽屋1

1回当たり 300円

1回当たり 300円

楽屋2

1回当たり 300円

1回当たり 300円

楽屋3

1回当たり 300円

1回当たり 300円

田尻文化センター

大ホール

1時間あたり 3,000円

1時間当たり 3,000円

研修室1

1回当たり 300円

1回当たり 300円

研修室2

1回当たり 300円

1回当たり 300円

備考

1 利用回数は,条例別表の午前,午後又は夜間の利用区分毎に1回とする。

2 条例別表に定める時間以外の時間に利用する場合の使用料は,同表の例による。

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(平23規則39・一部改正)

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大崎市市民会館条例施行規則

平成18年12月27日 規則第253号

(令和3年9月22日施行)