○大崎市市民ギャラリー条例施行規則

平成18年12月27日

規則第255号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市市民ギャラリー条例(平成18年大崎市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 大崎市市民ギャラリー(以下「ギャラリー」という。)の開館時間は,午前9時から午後7時までとする。ただし,展示室の入室は,午後6時30分までとする。

2 教育長は,必要があると認めるときは,前項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 ギャラリーの休館日は,ギャラリーの施設の利用申請があった場合を除き,大崎市の休日を定める条例(平成18年大崎市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日とする。

2 教育長は,必要があると認めるときは,前項に規定する休館日を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(入館者の遵守事項)

第4条 入館者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ギャラリーの建物,附帯設備又は資料(条例第3条第2号に規定する資料をいう。以下同じ。)を損傷し,汚損し,又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで資料の撮影,模写等を行わないこと。

(3) 指定場所以外の場所で喫煙又は飲食を行わないこと。

(4) 他の入館者の迷惑となる行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか,係員の指示に従うこと。

(利用期間)

第5条 ギャラリーの施設を利用する期間は,原則として1回の利用について7日以内とする。ただし,教育長が特に必要と認めるときは,この限りでない。

(利用の手続)

第6条 条例第6条第1項の規定によりギャラリーの施設を利用しようとする者は,利用しようとする日の5日前までに市民ギャラリー利用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の利用許可申請書の受付は,利用しようとする日の12月前から行うものとする。ただし,教育長が特に必要と認めるときは,この限りでない。

3 教育長は,第1項の申請を適当と認めたときは,市民ギャラリー利用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

4 条例第6条第1項の利用の許可を受けた事項を変更し,又は取り消す場合は,市民ギャラリー利用許可取消・変更申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

5 教育長は,前項の申請について許可したときは,市民ギャラリー利用許可取消・変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。

(2) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(3) 許可を受けないで寄附金の募集,物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

(4) 許可を受けないで広告物等の掲示若しくは配布又は看板,立札等の設置を行わないこと。

(5) 火災,盗難その他の事故防止に留意すること。

(6) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか,係員の指示に従うこと。

(使用料の納入等)

第8条 使用料は,前納しなければならない。ただし,教育長は,特別の事情があると認めるときは,市民ギャラリー使用料後納申請書(様式第5号)による申請に基づき,利用する日から14日以内の期限を指定して使用料の後納を認めることができる。

(入館料等の返還)

第9条 条例第9条ただし書に基づく入館料又は使用料の返還は,次に掲げるとおりとする。

(1) 入館者又は利用者が自己の責めによらない理由で入館又は利用できなかったとき 当該入館料又は使用料の全額

(2) 利用者がその利用日の7日前までに,利用の取消しを申し出たとき 当該使用料の5割に相当する額

2 前項の規定により入館料又は使用料の返還を受けようとする者は,市民ギャラリー入館料返還申請書(様式第6号)又は市民ギャラリー使用料返還申請書(様式第7号)に入館券又は利用許可書を添付して教育長に申請しなければならない。

(入館料の減免)

第10条 条例第10条に基づく入館料(条例第4条第1項ただし書の場合における入館料をいう。以下同じ。)の減免の割合は,次に定めるとおりとする。

(1) 市内の幼稚園,保育所,小学校,中学校,義務教育学校又は高等学校が教育目的のため児童又は生徒を入館させる場合の当該児童,生徒及びその引率者 100分の100以内

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその者の身体障害の程度が1級又は2級である者の介護者(1人に限る。) 100分の100以内

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号厚生次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けている者及びその介護者(1人に限る。) 100分の100

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその精神障害の程度が1級又は2級である者の介護者(1人に限る。) 100分の100

(5) 前各号に定めるもののほか,教育長が特に認めた者 100分の100以内

(令5規則25・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 条例第10条に基づく使用料の減免の割合は,次のとおりとする。

(1) 市又は教育委員会の主催により利用する場合 100分の100

(2) 市内の幼稚園,保育所,小学校,中学校,義務教育学校又は高等学校が教育目的(芸術文化行事に限る。)のため利用する場合 100分の100以内

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する市内の社会教育団体が目的達成のために行う芸術文化事業に利用する場合 100分の50以内

(4) 国又は他の地方公共団体が利用する場合 100分の50

(5) 前各号に定めるもののほか,教育長が特に認めた者 100分の100以内

(令5規則25・一部改正)

(減免の申請及び決定)

第12条 前2条の規定により入館料及び使用料の減免を受けようとする者は,市民ギャラリー入館料減免申請書(様式第8号)又は市民ギャラリー使用料減免申請書(様式第9号)を教育長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,第10条第2号第3号又は第4号に該当する場合は,身体障害者手帳等の提示をもって入館料減免申請書に代えるものとする。

2 教育長は,前項の申請を適当と認めたときは,市民ギャラリー入館料減免決定通知書(様式第10号)又は市民ギャラリー使用料減免決定通知書(様式第11号)により承認するものとする。

(資料の特別利用)

第13条 条例第11条の許可を受けようとする者は,市民ギャラリー資料特別利用許可申請書(様式第12号)により教育長に申請しなければならない。

2 教育長は,前項の申請を許可するときは,市民ギャラリー資料特別利用許可書(様式第13号)を当該申請者に交付するものとする。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は,ギャラリーの施設の利用を終了したときは,直ちにギャラリーを原状に回復しなければならない。条例第8条の規定により利用許可を取り消され,又は利用を停止されたときも,同様とする。

(損傷等の届出)

第15条 入館者又は利用者は,ギャラリーの建物,附帯設備又は資料を損傷し,又は滅失したときは,速やかにその旨を教育長に届け出なければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

(平20規則88・旧第19条繰上)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,大崎市市民ギャラリー条例施行規則(平成18年大崎市教育委員会規則第36号。以下「教育委員会市民ギャラリー規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日において,教育委員会市民ギャラリー規則の規定により教育長から委嘱されている運営委員会の委員は,この規則の規定により市長から委嘱された運営委員会の委員とみなし,その任期は通算する。

(平成20年9月22日規則第88号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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大崎市市民ギャラリー条例施行規則

平成18年12月27日 規則第255号

(令和5年4月1日施行)