○大崎市祥雲閣条例施行規則

平成18年12月27日

規則第256号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市祥雲閣条例(平成18年大崎市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 大崎市祥雲閣(以下「祥雲閣」という。)は,その目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。

(1) 伝統文化の普及振興に関すること。

(2) 教室及び講座の開催及び発表に関すること。

(3) 文化団体の指導育成に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,祥雲閣の設置の目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第3条 祥雲閣の休館日は,次のとおりとする。

(1) 月曜日(ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は,その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 教育長は,必要があると認めるときは,前項に規定する休館日を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用時間)

第4条 祥雲閣の利用時間は,次のとおりとする。ただし,教育長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

室名

利用時間

和室

研修室

立礼茶室

午前9時から午後9時まで

龍華庵

午前9時から午後5時まで

(平25規則9・一部改正)

(利用の許可申請)

第5条 条例第3条の規定により祥雲閣の利用許可を受けようとする者は,その5日前までに祥雲閣利用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の利用許可申請書の受付は,利用しようとする日の6月前から行うものとする。ただし,教育長が必要と認めるときは,この限りでない。

3 教育長は,前項の申請について許可したときは,祥雲閣利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の変更等)

第6条 祥雲閣の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が,利用を取り消し,又は利用の内容を変更しようとするときは,祥雲閣利用許可取消・変更申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は,前項の申請について許可したときは,祥雲閣利用取消・変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

3 教育長は,次の各号のいずれかに該当するときは,条例第6条ただし書に基づき使用料を返還することができる。

(1) 利用者の責めによらない事由により,利用できなかったとき。

(2) 教育長が公益その他やむを得ない事由により利用許可を取り消し,又は利用を中止し,若しくは変更したとき。

(3) 利用者が利用を開始する前に利用の取消し又は変更を求める申請をし,教育長がこれを承認したとき。

4 使用料の返還を受けようとする者は,祥雲閣使用料返還申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 利用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。

(2) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。

(3) 利用許可を受けていない施設を利用しないこと。

(4) 指定された場所以外に,広告物等の掲示及び看板立札等の設置を行わないこと。

(5) 承認を得ないで寄附等の募集及び物品の販売を行わないこと。

(6) 火災及び盗難の防止に努めること。

(7) 建物その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(8) 使用した備品は原状に回復し,また,利用した場所及び施設は,清掃すること。

(9) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(10) 係員の指示に従うこと。

(11) 前各号に掲げるもののほか,教育長が必要と認めた事項

(使用料の減免)

第8条 条例第7条に基づく使用料の減免の割合は,次に定めるとおりとする。

(1) 市又は教育委員会の主催により利用する場合 100分の100

(2) 市内の幼稚園,保育所,小学校,中学校,義務教育学校又は高等学校が教育目的(芸術文化行事に限る。)のため利用する場合 100分の100以内

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する市内の社会教育関係団体が目的達成のため行う芸術文化事業に使用する場合 100分の50以内

(4) 国又は他の地方公共団体が主催して使用する場合 100分の50

(5) 前各号に掲げるもののほか,教育長が特に必要と認めた場合 100分の100以内

2 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は,祥雲閣使用料減免申請書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

3 教育長は,前項の申請を許可したときは,祥雲閣使用料減免決定通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(令5規則25・一部改正)

(設備器具使用料)

第9条 設備器具を使用する場合の設備器具使用料は,別表に定める額とする。

2 設備器具使用料は,市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既に納入した設備器具使用料は,返還しない。ただし,教育長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

4 教育長は,前条第1項第1号第2号及び第5号に該当する場合は,設備器具使用料を免除することができる。

(平25規則9・一部改正)

(損傷等の届出)

第10条 利用者は,祥雲閣の施設,附属施設,器具等を損傷し,汚損し,又は滅失したときは,速やかにその旨を教育長に届け出なければならない。

2 教育長は,前項に規定する損傷,汚損又は滅失が故意又は過失によるものと認めたときは,これを原状に回復させ,又はその損害を賠償させることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,大崎市祥雲閣条例施行規則(平成18年大崎市教育委員会規則第37号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月12日規則第9号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平25規則9・一部改正)

名称

単位

使用料

茶道具

1式

1日 4,000円

この表に掲げていないものの使用料については,教育長が別に定める。

(平25規則9・全改)

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(平25規則9・全改)

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(平25規則9・全改)

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(平25規則9・全改)

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(平25規則9・全改)

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(平25規則9・全改,令5規則25・一部改正)

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(平25規則9・全改,令5規則25・一部改正)

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大崎市祥雲閣条例施行規則

平成18年12月27日 規則第256号

(令和5年4月1日施行)