○大崎市古川高倉老人創作館条例施行規則

平成18年12月27日

規則第258号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市古川高倉老人創作館条例(平成18年大崎市条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 大崎市古川高倉老人創作館(以下「創作館」という。)の開館時間は,午前9時から午後9時までとする。

2 教育長は,必要があると認めるときは,前項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 創作館の休館日は,12月29日から翌年1月3日までとする。

2 教育長は,必要があると認めるときは,前項の休館日を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用許可申請)

第4条 条例第3条の規定により創作館の利用許可を受けようとする者は,老人創作館利用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(利用許可)

第5条 教育長は,前条の申請を受理したときは,その内容を審査の上,利用の許可又は不許可を決定し,老人創作館利用許可(不許可)通知書(様式第2号)により,不許可とする場合にあっては,その理由を記載して,申請者に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 創作館の利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。

(2) 創作館の施設,附帯設備を損傷し,又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 火災,盗難その他の事故防止に努めること。

(4) 利用した備品を原状に回復し,利用した施設を清掃すること。

(5) 利用後速やかに老人創作館利用報告書(様式第3号)を提出すること。

(6) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(7) 利用許可を受けた設備,器具以外は,使用しないこと。

(8) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板,立札等の設置を行わないこと。

(9) 指定場所以外での喫煙又は飲酒をしないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか,管理上必要な指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第7条 利用者は,創作館の施設又は設備を損傷し,汚損し,又は滅失したときは,速やかにその旨を教育長に届け出なければならない。

2 教育長は,前項の損傷,汚損又は滅失が利用者の故意又は過失によるものと認めるときは,これを原状に回復させ又はその損害を賠償させなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,大崎市古川高倉老人創作館条例施行規則(平成18年大崎市教育委員会規則第51号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大崎市古川高倉老人創作館条例施行規則

平成18年12月27日 規則第258号

(平成18年12月27日施行)