○大崎市古川高倉老人創作館条例施行規則
平成18年12月27日
規則第258号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市古川高倉老人創作館条例(平成18年大崎市条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 大崎市古川高倉老人創作館(以下「創作館」という。)の開館時間は,午前9時から午後9時までとする。
2 教育長は,必要があると認めるときは,前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 創作館の休館日は,12月29日から翌年1月3日までとする。
2 教育長は,必要があると認めるときは,前項の休館日を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。
(利用者の遵守事項)
第6条 創作館の利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。
(2) 創作館の施設,附帯設備を損傷し,又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 火災,盗難その他の事故防止に努めること。
(4) 利用した備品を原状に回復し,利用した施設を清掃すること。
(5) 利用後速やかに老人創作館利用報告書(様式第3号)を提出すること。
(6) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(7) 利用許可を受けた設備,器具以外は,使用しないこと。
(8) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板,立札等の設置を行わないこと。
(9) 指定場所以外での喫煙又は飲酒をしないこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか,管理上必要な指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第7条 利用者は,創作館の施設又は設備を損傷し,汚損し,又は滅失したときは,速やかにその旨を教育長に届け出なければならない。
2 教育長は,前項の損傷,汚損又は滅失が利用者の故意又は過失によるものと認めるときは,これを原状に回復させ又はその損害を賠償させなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。