○大崎市田尻農村環境改善センター管理規則

平成18年12月27日

規則第259号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市農村環境改善センター条例(平成18年大崎市条例第198号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき,大崎市田尻農業環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23規則59・一部改正)

(利用許可申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により,改善センターの利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,利用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 教育長は,前条の申請を受理したときは,その内容を審査の上,利用の許可又は不許可を決定し,利用許可(不許可)通知書(様式第2号)により,不許可とする場合にあっては,その理由を記載して,当該申請者に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。

(2) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。

(3) 施設,附帯設備等を損傷し,又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(4) 火災,盗難その他の事故防止に努めること。

(5) 利用した備品を原状に復し,利用した施設を清掃すること。

(6) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(7) 利用許可を受けた設備,器具以外は,使用しないこと。

(8) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板,立札等の設置を行わないこと。

(9) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(10) 指定場所以外においても喫煙又は飲食をしないこと。

(11) 前各号に掲げるもののほか,教育長の指示すること。

(平23規則59・一部改正)

(利用許可の取消し)

第5条 教育長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用の許可を取り消し,又は利用を停止することができる。

(1) 利用許可の申請に偽りの記載があったとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,条例及びこの規則に反すると認めたとき。

(使用料の返還)

第6条 条例第8条ただし書の規定に基づき,次に掲げる場合には,既に納入させた使用料を返還することができる。

(1) 災害その他利用者の責めによらない事由により利用できなくなったとき。

(2) 公用又は管理上の都合により利用できなくなったとき。

(3) 利用者が利用を開始する前に利用の取消し又は変更の申出をし,教育長がこれを認めたとき。

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は,前項第3号による場合を除き,使用料返還申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条に規定する使用料の減免は,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める割合とする。この場合において,算出した減免後の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,これを10円に切り上げる。

(1) 市又は教育委員会(市又は教育委員会の委託を受けた者を含む。)が主催又は共催して利用する場合 100分の100

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体又は地域関係団体が当該団体の目的を達成するための事業に利用する場合 100分の100

(3) 国,県,公益法人等が利用する場合 100分の50

(4) 市内の私立幼稚園,私立保育所,私立中学校,私立高等学校又は私立短期大学が教育を目的として利用する場合 100分の50

(5) 市又は教育委員会の後援を得て利用する場合 100分の25

(6) 前各号に掲げるもののほか,教育長が特に必要と認めた場合 100分の100以内

(平23規則48・一部改正)

(減免の申請)

第8条 使用料の減免を受けようとする者は,使用料減免申請書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第9条 教育長は,前条の申請を受理したときは,その利用目的等を審査の上,減免の可否を決定し,使用料減免決定通知書(様式第5号)により,否とする場合にあっては,その理由を記載して当該申請者に通知するものとする。ただし,減額し,又は免除する場合にあっては,書面によらないことができる。

(冷暖房料)

第10条 冷暖房設備を利用する者は,別表に定める冷暖房料を支払わなければならない。

2 既に納入した冷暖房料は,返還しない。ただし,教育長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

3 教育長は,必要があると認めた場合は,冷暖房料を免除することができる。

(平23規則48・一部改正)

(利用報告書)

第11条 利用者は,利用後速やかに利用報告書(様式第6号)を提出しなければならない。

(指定管理者による利用の許可等)

第12条 条例第10条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条から第5条までの規定の適用については,これらの規定中「教育長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(平23規則59・全改)

(利用料金の減免基準)

第13条 条例第12条のあらかじめ市長が定める基準は,第7条各号に掲げる場合とし,当該各号に定める割合とする。

(平23規則59・追加)

(利用料金を返還する場合)

第14条 条例第13条ただし書のあらかじめ市長が定める場合は,第6条第1項各号に掲げる場合とする。

(平23規則59・追加)

(損傷等の届出)

第15条 施設又は附帯設備を損傷し,又は滅失させた者は,速やかに教育長に届け出なければならない。

(平23規則59・追加)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

(平23規則59・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,大崎市田尻農村環境改善センター条例施行規則(平成18年大崎市教育委員会規則第52号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年6月30日規則第48号)

この規則は,平成23年7月1日から施行する。

(平成23年9月22日規則第59号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

(平23規則48・全改)

区分

冷暖房料

(1室1時間当たり)

多目的ホール

300円

情報コミュニティ室 生活改善研修室 農産加工実習室 農事研修室 後継者育成室

100円

備考 利用時間が1時間に満たないとき,又はその時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。

(平23規則48・一部改正)

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(平23規則48・一部改正)

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(平23規則48・一部改正)

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(平23規則48・一部改正)

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大崎市田尻農村環境改善センター管理規則

平成18年12月27日 規則第259号

(平成23年9月22日施行)