○大崎市鹿島台学童農園条例施行規則
平成18年12月27日
規則第260号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市鹿島台学童農園条例(平成18年大崎市条例第201号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開園時間等)
第2条 大崎市鹿島台学童農園(以下「学童農園」という。)の開園時間は,次のとおりとする。
(1) 日帰り利用 午前10時から午後3時まで
(2) 宿泊利用 午後3時から翌日の午前10時まで
2 前項の規定にかかわらず,教育長は必要があると認めたときは,開園時間を変更することができる。
(休園日)
第3条 学童農園の休園日は,12月29日から翌年1月3日までとする。
2 教育長は,必要があると認めるときは,前項に規定する休園日を変更し,又は臨時に休園日を設けることができる。
(平28規則44・追加)
2 教育長は,前項の規定による申請を受理したときは,その内容を審査の上,利用の許可又は不許可を決定し,申請者に通知するものとする。
(平28規則44・旧第3条繰下・一部改正)
(使用料)
第5条 条例第7条に定める使用料は,市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。
2 既に徴収した使用料は,返還しない。ただし,市の責めにより学童農園を利用することができなくなった場合,その他正当な理由がある場合は,この限りでない。
(平28規則44・旧第4条繰下)
(利用の禁止)
第6条 教育長は,利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,利用を禁じ,又は停止させることができる。
(1) 利用許可の条件又は指示に違反したとき。
(2) 利用目的以外に利用するおそれがあるとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(4) 施設又は設備を毀損するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,学童農園の設置の目的に反するとき。
(平28規則44・旧第5条繰下,令5規則25・一部改正)
(1) 市又は教育委員会が主催又は共催して利用する場合 100分の100
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体又は地域関係団体が当該団体の目的を達成するための事業に利用する場合 100分の70
(3) 国,県,公益法人等が利用する場合 100分の50
(4) 市内の私立幼稚園,私立保育所,私立中学校,私立高等学校又は私立短期大学が教育を目的として利用する場合 100分の50
(5) 市又は教育委員会の後援を得て利用する場合 100分の25
(6) 前各号に掲げるもののほか,教育長が特に必要と認めた場合 100分の100以内
(平28規則44・追加)
(減免の申請)
第8条 使用料の減免を受けようとする者は,教育長に申請しなければならない。
(平28規則44・追加)
(減免の決定)
第9条 教育長は,前条の申請を受理したときは,その利用目的等を審査の上,減免の可否を決定し,申請者に通知するものとする。
(平28規則44・追加)
(運営委員会)
第10条 条例第11条に規定する大崎市鹿島台学童農園運営委員会(以下「委員会」という。)の委員は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 小学校,中学校又は義務教育学校の代表
(2) 関係行政機関の職員
(3) 市の職員
(4) 学識経験者
(平28規則44・旧第6条繰下・一部改正,令5規則25・一部改正)
(委員会の職務)
第11条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 学童農園運営の基本計画に関すること。
(2) 学童農園の利用計画に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,学童農園の運営に関する重要なこと。
(平28規則44・旧第7条繰下)
(会長及び副会長)
第12条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(平28規則44・旧第8条繰下)
(委員会の招集等)
第13条 委員会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 委員会は,委員の定数の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(平28規則44・旧第9条繰下)
(委員会の庶務)
第14条 委員会の庶務は,学童農園において所掌する。
(平28規則44・旧第10条繰下)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が定める。
(平28規則44・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,大崎市鹿島台学童農園条例施行規則(平成18年大崎市教育委員会規則第19号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年5月9日規則第44号)
この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第25号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(平28規則44・全改)