○大崎市鹿島台農家高齢者創作館条例施行規則

平成18年12月27日

規則第261号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市鹿島台農家高齢者創作館条例(平成18年大崎市条例第214号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により,大崎市鹿島台農家高齢者創作館(以下「創作館」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,鹿島台農家高齢者創作館利用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 教育長は,創作館の利用を許可したときは,鹿島台農家高齢者創作館利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(特別利用の許可)

第4条 条例第3条ただし書に規定する者が創作館を利用しようとするときは,鹿島台農家高齢者創作館特別利用許可申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は,前項の申請書が提出されたときは,これを審査し,利用状況を勘案して,他の利用者の利用に支障がないと認めた場合は,当該申請者に対して鹿島台農家高齢者創作館特別利用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。

(2) 火災,盗難その他の事故防止に努めること。

(3) 利用した備品を原状に回復し,利用した施設を清掃すること。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか,管理上必要な指示に従うこと。

(利用許可の取消し)

第6条 教育長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用の許可を取り消し,又は利用を停止することができる。

(1) 利用許可の申請に偽りの記載があったとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,条例及びこの規則に反すると認めたとき。

2 前項の規定により,利用許可の取消し又は停止を受けた場合において,利用者に損害が生じることがあっても市は,その賠償の責めを負わない。

(平23規則47・一部改正)

(使用料の返還)

第7条 教育長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,既に納付された使用料を返還するものとする。

(1) 公用又は管理上の都合により利用できなくなったとき。

(2) 災害その他利用者の責めによらない事由により利用できなくなったとき。

(3) 利用者が利用を開始する前に利用の取消し,又は変更の申出をし,教育長がこれを認めたとき。

2 前項の規定により,使用料の返還を受けようとする者は,鹿島台農家高齢者創作館使用料返還申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条に規定する使用料の減免は,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める割合とする。この場合において,算出した減免後の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,これを10円に切り上げる。

(1) 市又は教育委員会(市又は教育委員会の委託を受けた者を含む。)が主催又は共催して利用する場合 100分の100

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体又は地域関係団体が当該団体の目的を達成するための事業に利用する場合 100分の100

(3) 国,県,公益法人等が利用する場合 100分の50

(4) 市内の私立幼稚園,私立保育所,私立中学校,私立高等学校又は私立短期大学が教育を目的として利用する場合 100分の50

(5) 市又は教育委員会の後援を得て利用する場合 100分の25

(6) 前各号に掲げるもののほか,教育長が特に必要と認めた場合 100分の100以内

2 使用料の減免を受けようとする者は,鹿島台農家高齢者創作館使用料減免申請書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

3 教育長は,使用料の減免をしたときは,利用許可書に減免額を付して交付するものとする。

(平23規則47・一部改正)

(暖房料)

第9条 暖房設備を利用する者は,別表に定める暖房料を支払わなければならない。

2 既に納入した暖房料は,返還しない。ただし,教育長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

3 教育長は,必要があると認めた場合は,暖房料を免除することができる。

(平23規則47・一部改正)

(損傷等の届出)

第10条 利用者は,創作館の施設又は設備を損傷し,汚損し,又は滅失したときは,速やかにその旨を教育長に届け出なければならない。

2 教育長は,前項の規定による損傷,汚損又は滅失が利用者の故意又は過失によるものと認めるときは,これを原状に回復させ,又はその損害を賠償させなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,大崎市鹿島台農家高齢者創作館条例施行規則(平成18年大崎市教育委員会規則第54号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年6月30日規則第47号)

この規則は,平成23年7月1日から施行する。

(平成29年9月13日規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

(平23規則47・全改)

区分

暖房料(1室1時間当たり)

作業室1 作業室2 休憩室

100円

備考 利用時間が1時間に満たないとき,又はその時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。

(平23規則47・全改,平29規則40・一部改正)

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(平23規則47・全改)

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(平23規則47・全改,平29規則40・一部改正)

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(平23規則47・全改)

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(平23規則47・平29規則40・一部改正)

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(平23規則47・全改,平29規則40・一部改正)

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大崎市鹿島台農家高齢者創作館条例施行規則

平成18年12月27日 規則第261号

(平成29年9月13日施行)