○大崎市水道事業指定給水装置工事事業者の指定取消等に関する要綱
平成18年12月21日
水道事業告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は,大崎市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成18年大崎市水道管理規程第39号。以下「規程」という。)第8条の処分の取扱い等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(処分等の種類及び方法)
第2条 大崎市水道事業指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)が,規程第8条各号に掲げる違反行為(以下単に「違反行為」という。)を行ったときは,指定事業者の指定の取消しの処分又は効力停止の処分(以下「指定取消等の処分」という。)のほか,文書による警告又は指導(以下「文書警告等」という。)を行うものとする。
3 違反行為が別表第1の違反行為の内容に定める2以上の項目に該当するときは,それぞれの点数を加算する。ただし,集合住宅及び開発行為工事等において,同一工事と認められる2以上の給水装置工事のそれぞれにおいて行った同一内容の違反行為については,1の違反行為とみなす。
4 指定事業者に付与された点数は累積するものとし,当該点数の付与された日を起算日として2年を経過しなければ消滅しない。ただし,指定取消等の処分を受けたときは,当該処分のあった日をもって消滅するものとする。
5 前3項の規定にかかわらず,指定事業者が次のいずれかに該当するときは,指定事業者の指定の取消しの処分を行うものとする。
(1) 不正の手段又は虚偽の申請により規程第4条第1項の指定を受けたとき。
(2) 規程第5条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。
(3) 指定の効力停止の処分を受けている期間中に給水装置工事を施行したとき。
(4) 所在が確認できないとき。
(令6上下水道告示15・一部改正)
(違反行為に対する措置)
第3条 違反行為に対する措置は,別図の指定給水装置工事事業者処分等処理手順により行う。
2 経営管理課長は,指定事業者が違反行為を行ったと認めるときは,関係者から事情聴取し,指定事業者違反行為報告書(様式第1号)により,水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に報告するものとする。
3 管理者は,第2条の処分を行おうとするときは,大崎市水道事業及び下水道事業聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程(平成18年大崎市水道管理規程第41号)により,当該処分に関する手続きを行うものとする。
(平24水道事業告示1・令2水道事業告示11・令6上下水道告示15・一部改正)
(処分審査委員会)
第4条 管理者は,違反行為に対する処分等が指定取消等の処分に至る重大なものについて厳正かつ公正に執行されるよう審査を行うため,大崎市水道事業指定給水装置工事事業者処分審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長には上下水道部長を,委員には上下水道部技監,経営管理課長及び上水道施設課長の職にある者をもって充てる。
4 委員長は,委員会を総理し,委員会を代表する。
5 上下水道部技監(その職にある者がいない場合は,経営管理課長)は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
6 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
7 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
8 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
9 委員長は,必要があると認めたときは,事情を聴取し,又は意見を聴くため,関係職員,指定事業者その他の関係者に対し,委員会の会議への出席を求めることができる。
10 委員会に関する庶務は,上下水道部経営管理課において処理する。
11 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
(平24水道事業告示1・平25水道事業告示10・令2水道事業告示11・令6上下水道告示15・一部改正)
(経営管理課長の審査事項)
第5条 管理者は,違反行為に対する処分等が指定取消等の処分に至らない軽微なものと認めるものについては,その審査を経営管理課長に行わせることができる。
(平24水道事業告示1・令2水道事業告示11・令6上下水道告示15・一部改正)
(処分等の決定)
第6条 処分等の決定は,委員会又は経営管理課長の審査結果をもとに管理者が行うものとする。
(平24水道事業告示1・令2水道事業告示11・令6上下水道告示15・一部改正)
(処分等の通知等)
第7条 管理者は,文書警告等をすることを決定したときは,速やかに指定事業者警告(指導)通知書(様式第2号)により指定事業者に対し通知するものとする。
2 管理者は,指定取消等の処分を決定したときは,速やかに指定事業者処分決定通知書(様式第3号)により指定事業者に対し通知するものとする。
3 管理者は,指定取消等の処分を行ったときは,公告により公表を行うものとする。
(令6上下水道告示15・全改)
(処分に伴う取扱い)
第8条 指定取消等の処分を受けた者が,当該処分のときに未竣工の工事があるときは,その工事に限り竣工まで施行することができる。
2 指定取消等の処分を受けた者は,管理者から交付を受けている規程第6条第1項に規定する水道事業指定給水装置工事事業者証を返納しなければならない。
(令6上下水道告示15・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,指定事業者の違反行為に対する処分等に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
(令6上下水道告示15・一部改正)
附則
この告示は,平成19年1月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日水道管理規程第6号)
この要綱は,平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日水道事業告示第1号)
この告示は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日水道事業告示第10号)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日水道事業告示第9号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日水道事業告示第11号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日上下水道告示第15号)
この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令6上下水道告示15・全改)
違反点数付与基準
違反行為の内容 | 違反点数 |
1 大崎市水道事業給水条例(平成18年大崎市条例第266号)第5条又は第7条第2項の規定に違反した場合 | |
(1) 管理者の承認を受けずに給水装置の新設,改造,修繕又は撤去をしたとき。 | 400 |
(2) メーターを取り付けずに通水したとき。 | 400 |
(3) 給水装置工事の竣工後に管理者の工事検査を受けずに通水したとき。 | 300 |
2 規程第7条の規定に違反した場合 | |
(1) 事業所の名称又は所在地の変更のあった日から30日以内に,規程第7条第2項の届出書を提出しないとき。 | 50 |
(2) 法人である事業者が,その代表者又は役員の氏名に変更のあった日から30日以内に,規程第7条第2項の届出書を提出しないとき。 | 50 |
(3) 主任技術者の氏名又は免状交付番号の変更があった日から30日以内に,規程第7条第2項の届出書を提出しないとき。 | 50 |
(4) 事業の廃止又は休止の日から30日以内に,規程第7条第3項の届出書を提出しないとき。 | 100 |
(5) 事業の再開の日から10日以内に,規程第7条第3項の届出書を提出しないとき。 | 100 |
(6) 規程第7条に規定する変更の届出等において,虚偽の届出をしたとき。 | 400 |
3 規程第11条の規定に違反した場合 | |
(1) 指定を受けた日から14日以内に,事業所ごとの主任技術者の選任の届出をしないとき。 | 100 |
(2) 選任した主任技術者が欠けた日から14日以内に,新たな主任技術者の選任の届出をしないとき。 | 100 |
(3) 主任技術者の選任又は解任の日から14日以内に,規程第11条第3項の届出書の提出をしないとき。 | 100 |
4 規程第12条に規定する基準に従っていないと認められる場合 | |
(1) 工事案件ごとに主任技術者を指名しないとき,又は名義貸しをしたとき。 | 400 |
(2) 地下の配水管及び他の埋設物に関する工事を適切に施行する技術を有さないものに従事させたとき。 | 300 |
(3) 道路内の工事を道路管理者の許可を受けずに工事を施行したとき。 | 400 |
(4) 施工技術向上の研修の機会を確保しないとき。 | 100 |
(5) 次に掲げる行為を行ったとき。 | |
ア 水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条の基準に適合しない給水装置を設置したとき。 | 400 |
イ 切断・加工・接合等に適さない機械器具を使用したとき。 | 100 |
ウ 給水管を交差して接続し,又はメーターを交差して取り付け,若しくは逆に取り付けたとき。 | 100 |
エ 管理者に届け出ずに断水工事を行ったとき。 | 100 |
オ その他管理者が定める給水装置工事設計施工基準に従わず不良な工事を行ったとき。 | 100 |
(6) 規程第12条第6号に規定による記録を作成し,3年間保存する義務を怠ったとき。 | 200 |
5 規程第14条第2項に規定する手直しを正当な理由なく行わない場合 | 400 |
6 規程第15条に規定する主任技術者の立会いの求めに正当な理由なく応じない場合 | 200 |
7 規程第16条に規定する報告等を正当な理由なく行わない場合又は虚偽の報告等を行った場合 | |
(1) 正当な理由なく報告等をしないとき。 | 200 |
(2) 虚偽の報告等をしたとき。 | 400 |
8 規程第17条第7項の理由書を正当な理由なく提出しない場合 | 300 |
9 施行する工事が水道施設の機能に障害を与え,又は与えるおそれが大である場合 | 400 |
別表第2(第2条関係)
(令6上下水道告示15・全改)
処分等決定基準
処分等 | 累積違反点数 | 審査機関 |
文書指導 | 100点未満 | 経営管理課長 |
文書警告 | 100点以上200点未満 | |
1か月の指定の効力停止 | 200点以上300点未満 | 処分審査委員会 |
3か月の指定の効力停止 | 300点以上400点未満 | |
6か月の指定の効力停止 | 400点以上500点未満 | |
指定の取消し | 500点以上 |
別図(第3条関係)
(平24水道事業告示1・一部改正)
指定給水装置工事事業者処分等処理手順
(令6上下水道告示15・全改)
(令6上下水道告示15・全改)
(令6上下水道告示15・全改)