○大崎市水道事業指定給水装置工事事業者の指定取消等に関する要綱
平成18年12月21日
水道事業告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は,大崎市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成18年大崎市水道管理規程第39号。以下「規程」という。)第8条の処分の取扱い等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(処分の種類及び方法)
第2条 大崎市水道事業指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が第8条各号に掲げる違反行為(以下単に「違反行為」という。)を行った場合の処分は,指定の取消し又は停止のほか,文書による警告又は指導とする。
3 違反行為が付与基準に定める2以上の項目に該当するときは,それぞれの点数を加算する。ただし,集合住宅及び開発行為工事等において,同一工事と認められる2以上の給水装置工事に係る同一違反行為については,1違反行為とみなす。
4 指定給水装置工事事業者に付与された点数は累積するものとし,当該点数の付与された日を起算日として2年を経過しなければ消滅しない。ただし,指定の取消し処分を受けたときは,当該処分のあった日をもって消滅する。
(違反行為に対する措置)
第3条 違反行為に対する措置は,別図の指定給水装置工事事業者処分等処理手順により行う。
2 経営管理課長は,指定給水装置工事事業者が違反行為をおこなったと認めるときは,関係者から事情聴取し,指定給水装置工事事業者違反行為報告書(様式第1号)により,水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に報告するものとする。
3 管理者は,第2条の処分を行おうとするときは,行政手続法(平成5年法律第88号)及び大崎市行政手続条例(平成18年大崎市条例第15号)に定める不利益処分についての聴聞の取扱いに準じ,大崎市水道事業及び下水道事業聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程(平成18年大崎市水道管理規程第41号)により,当該処分に関する手続きを行うものとする。
(平24水道事業告示1・令2水道事業告示11・一部改正)
(処分審査委員会の設置及び組織)
第4条 管理者は,違反行為の処分のうち重大なものについて厳正かつ公正に執行されるよう審査を行うため,大崎市水道事業指定給水装置工事事業者処分審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長には上下水道部長を,委員には経営管理課長及び上水道施設課長の職にある者をもってあて,委員長に事故あるときは経営管理課長がその職務を代理する。
4 委員会は,委員長が招集し,委員の半数以上の出席をもって開催することができる。
5 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
6 委員長は,必要があると認めたときは,事情を聴取し,又は意見を聞くため,関係職員,指定給水装置工事事業者その他の関係者の出席を求めることができる。
7 委員会に関する庶務は,上下水道部経営管理課において処理する。
8 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
(平24水道事業告示1・平25水道事業告示10・令2水道事業告示11・一部改正)
(管理課長の審査事項)
第5条 管理者は,違反行為の処分のうち軽微なものと認めるものについては,その審査を経営管理課長に行わせることができる。
(平24水道事業告示1・令2水道事業告示11・一部改正)
(処分の決定)
第6条 処分の決定は,委員会又は経営管理課長の審査結果をもとに管理者が行うものとする。
(平24水道事業告示1・令2水道事業告示11・一部改正)
2 管理者は,指定の取消し及び指定停止の処分を行ったときは,公告及び必要な広報を行う。
(処分に伴う取扱い)
第8条 指定の停止又は指定の取消し処分を受けた者が,当該処分のときに未竣工の工事があるときは,その工事に限り竣工まで施工することができる。
2 指定の取消し処分を受けた者は,管理者から交付を受けている規程第6条第1項に規定する水道事業指定給水装置工事事業者証を返納しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この告示は,平成19年1月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日水道管理規程第6号)
この要綱は,平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日水道事業告示第1号)
この告示は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日水道事業告示第10号)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日水道事業告示第9号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日水道事業告示第11号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平21水管規程6・一部改正)
指定給水装置工事事業者の違反点数付与基準
内容 | 点数 |
1 大崎市水道事業給水条例(平成18年大崎市条例第266号)の規定に違反したとき |
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(1) 承認を受けないで,給水装置の新設,改造,修繕,撤去したとき(第5条) | 400 |
(2) メーターを取り付けずに通水したとき(第5条) | 400 |
(3) メーターを無断で取り外したとき(第5条) | 400 |
(4) 検査前等無断通水したとき(第7条第2項) | 300 |
2 規程第7条に該当したとき。 |
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(1) 事業所の名称及び所在地等の変更を30日以内にしないとき | 70 |
(2) 法人にあっては,代表者氏名及び役員の氏名の変更届を30日以内にしないとき | 70 |
(3) 主任技術者の氏名又は免状交付番号の変更届を30日以内にしないとき | 70 |
(4) 事業所の廃止・休止の届出を30日以内にしないとき | 150 |
(5) 事業の再開の届出を10日以内にしないとき | 150 |
(6) 虚偽の届出をしたとき | 400 |
3 規程第11条の規定に違反したとき |
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(1) 指定を受けた日から14日以内に事業所ごとに,主任技術者を選任しないとき | 150 |
(2) 選任した主任技術者が欠けたときに新たな主任技術者を14日以内に選任しないとき | 150 |
(3) 主任技術者の解任を14日以内に届出しないとき | 150 |
4 規程第12条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき |
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(1) 工事案件ごとに選任した主任技術者を指名しないとき又は名義貸しをしたとき | 400 |
(2) 道路下の配水管及び他の埋設物に関する工事を,適切に施行する技術を有するものに従事させないとき | 300 |
(3) 承認を受けずに工事を施行したとき |
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イ 無断工事 | 400 |
ロ 道路内の無許可工事 | 400 |
(4) 施行技術向上の研修の機会を確保しないとき | 150 |
(5) 次の行為を行ったとき |
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イ 水道法施行令第5条の基準に適合しない給水装置を設置したとき | 400 |
ロ 切断・加工・接合等に適さない機械器具を使用したとき | 150 |
ハ 給水管を交差して接続し,又はメーターを交差して取付けをし,若しくは逆に取付けしたとき | 150 |
ニ 管理者に届け出ずに断水工事を行ったとき | 150 |
ホ その他管理者が定める給水装置工事設計施工指針に従わず不良な工事を行ったとき | 150 |
ヘ 検査の改善指示に従わないとき | 400 |
(6) 次の工事内容の記録を3年間保存しないとき イ 施主の氏名又は名称 ロ 施行の場所 ハ 施行完了年月日 ニ 主任技術者の氏名 ホ 竣工図 ヘ 工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項 ト 構造及び材質が政令で定める基準に適合していることの確認の方法及びその結果 | 200 |
5 規程第15条に規定する管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じないとき(検査の立会いの求めに対し指定給水装置工事事業者が主任技術者を立ち合わせないとき) | 200 |
6 規程第16条に規定する管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じず,又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき |
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(1) 給水区域内において施行した工事に関し,指定給水装置工事事業者が必要な報告若しくは資料の提出をしないとき | 200 |
(2) 竣工写真の偽造をしたとき | 400 |
7 第17条第7項に規定する管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じないとき(研修会不参加理由書の提出をしないとき) | 300 |
8 施行する工事が水道施設の機能に障害を与え,又は与えるおそれが大であるとき | 400 |
別表第2(第2条関係)
(平21水管規程6・平24水道事業告示1・令2水道事業告示11・一部改正)
処分決定基準
基準 | 処分 | 決定機関 | ||
(1) | 違反累積点数 | (100点未満) | 文書指導 | 経営管理課長 |
(2) | 違反累積点数 | (100点以上 200点未満) | 文書警告 | |
(3) | 違反累積点数 | (200点以上 300点未満) | 1ヶ月指定停止 | 処分審査委員会 |
(4) | 違反累積点数 | (300点以上 400点未満) | 3ヶ月指定停止 | |
(5) | 違反累積点数 | (400点以上 500点未満) | 6ヶ月指定停止 | |
(6) | 違反累積点数 | (500点以上) | 指定取消し | |
(7) | 指定停止中に工事施行したとき | 指定取消し | ||
(8) | ①不正の手段により規程第4条第1項の指定を受けたとき(虚偽の申請により指定を受けたとき) | 指定取消し | ||
②規程第5条の各号に適合しなくなったとき | 指定取消し | |||
(9) | 指定給水装置工事事業者の所在が確認できないとき | 指定取消し |
別図(第3条関係)
(平24水道事業告示1・一部改正)
指定給水装置工事事業者処分等処理手順
(平24水道事業告示1・平30水道事業告示9・一部改正)