○大崎市水道事業及び下水道事業聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程
平成18年12月21日
水道管理規程第41号
水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が行う聴聞及び弁明の機会の付与については,大崎市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成18年大崎市規則第13号)の規定を準用する。この場合において,同規則中「総務部総務課長」とあるのは「上下水道部経営管理課長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は,平成19年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日水道管理規程第2号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日水道管理規程第1号)抄
(施行期日等)
1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。
附則(令和6年4月1日上下水道管理規程第9号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。