○大崎市水道事業コンビニエンスストア収納事務委託取扱規程
平成19年1月4日
水道管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき,大崎市水道事業において取り扱う水道料金,公共下水道使用料,農業集落排水処理施設使用料,浄化槽使用料及び地域下水処理場使用料の収納の事務(以下「収納事務」という。)をコンビニエンスストア本部及び料金収納代行サービス会社(以下「コンビニ本部等」という。)に委託することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(平29水管規程2・令2水管規程1・令6上下水管規程14・一部改正)
第2条 削除
(令6上下水管規程14)
(委託契約)
第3条 管理者は,収納事務をコンビニ本部等に委託するときは,大崎市水道事業及び下水道事業契約事務規程(平成18年大崎市水道管理規程第14号)に基づき,契約期間,委託内容その他委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し,当該業務を受託する者(以下「受託者」という。)と契約を締結するものとする。
(平23水管規程11・全改,令2水管規程1・一部改正)
(告示及び公表)
第4条 管理者は,収納事務をコンビニ本部等に委託したときは,地方公営企業法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第2項の規定により,同項に規定する事項を告示するものとする。
2 管理者は,前項の規定により告示した事項のうち,必要な内容を広報その他納入義務者の見やすい方法で公表するものとする。
(令6上下水管規程14・一部改正)
(受託者の届出義務)
第5条 受託者は,契約内容に変更が生じたときは,速やかに,管理者に届け出なければならない。
2 管理者は,前項の規定による届出があったときは,当該届出に係る事項を告示するものとする。
(令6上下水管規程14・一部改正)
(公金の収納方法)
第6条 収納事務を受託したコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)は,直営店及びフランチャイズ等契約をしている加盟店において管理者の発行する納入通知書に基づき,公金を現金で収納しなければならない。
2 コンビニ本部は,公金を収納したときは,領収書に領収日付印を押し,納入者に交付しなければならない。
(平23水管規程11・一部改正)
(公金の振込方法)
第7条 コンビニ本部は,収納した公金を,速やかに,管理者から収納事務を受託した料金収納代行サービス会社(以下「収納代行会社」という。)の指定した金融機関口座に振り込まなければならない。
2 収納代行会社は,前項の規定により収納した公金を,管理者があらかじめ指定する期日までに,管理者が指定する大崎市水道事業及び下水道事業出納取扱金融機関の口座に振り込まなければならない。
3 収納代行会社は,前項の規定により収納した公金の振込みをするときは,その都度,振込内容を示す収納データを配信し,かつ,振込内容を示す報告書を作成し,速やかに管理者に提出しなければならない。
(平23水管規程11・令2水管規程1・一部改正)
(秘密の保持)
第8条 受託者は,収納事務を遂行するに当たり個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し,かつ,知り得た情報を,他の目的に利用し,又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除後若しくは解約後についても,同様とする。
(平19水管規程8・平23水管規程11・令5上下水管規程5・一部改正)
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,収納事務の委託について必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この規程は,平成19年1月4日から施行する。
附則(平成19年4月1日水道管理規程第8号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月1日水道管理規程第11号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日水道管理規程第2号)抄
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日水道管理規程第1号)抄
(施行期日等)
1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。
附則(令和5年3月16日上下水道管理規程第5号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日上下水道管理規程第14号)
この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。