○大崎市浄化槽整備事業分担金条例
平成19年3月16日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は,大崎市浄化槽整備事業条例(平成19年大崎市条例第5号。以下「事業条例」という。)に基づく浄化槽整備事業に要する費用の一部に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は,事業条例において使用する用語の例による。
(分担金の徴収)
第3条 分担金は,使用者(使用者と公設浄化槽を設置する当該土地の所有者又は当該土地に係る地上権者,質権者,使用借主若しくは賃借人が協議して分担金の徴収を受ける者を定め,その旨を下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出た場合は,その者。以下同じ。)から徴収する。
(令元条例31・令5条例26・一部改正)
(分担金の額)
第4条 分担金は,次の表に定める額とする。
区分 | 金額(1基につき) |
5人槽から10人槽まで | 222,000円 |
11人槽から15人槽まで | 設置費用の額の20パーセントに相当する額 |
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金は,公設浄化槽の設置の日の翌年度から5年に分割して徴収するものとし,その納期は,管理者が定める。ただし,使用者が一括納付の申出をしたときは,この限りでない。
(令元条例31・一部改正)
(令元条例31・一部改正)
(分担金の督促及び延滞金)
第7条 管理者は,分担金を納期限までに納付しない者があるときは,大崎市下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例(平成18年大崎市条例第255号)第14条第1項の規定の例により督促し,及び同条第3項の規定の例により延滞金を徴収するものとする。
(令5条例26・全改)
(分担金の徴収猶予及び減免)
第8条 管理者は,災害その他特別の事由があると認めるときは,分担金の徴収を猶予することができる。
2 管理者は,公益上の必要その他特別の事由があると認めるときは,分担金を減額し,又は免除することができる。
(令5条例26・追加)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
(令元条例31・一部改正,令5条例26・旧第8条繰下)
(過料)
第10条 偽りその他不正の手段により分担金の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
(令5条例26・旧第9条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに事業条例による改正前の大崎市浄化槽の整備に関する条例(平成18年大崎市条例第185号。以下「旧条例」という。)の規定によりなされた分担金に係る処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに,旧条例の規定により設置した浄化槽の分担金の額については,なお従前の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(令和元年9月17日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(処分,手続等の効力に関する経過措置)
4 前項に規定するもののほか,この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,改正後のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。)の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年12月15日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。