○大崎市個人情報保護条例

平成19年3月16日

条例第4号

大崎市個人情報保護条例(平成18年大崎市条例第14号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 個人情報の保管等の制限(第8条―第15条)

第3章 個人情報の開示等の請求

第1節 開示(第16条―第27条)

第2節 訂正(第28条―第32条)

第3節 利用停止(第33条―第36条)

第4章 審査請求等(第37条―第40条)

第5章 個人情報保護審査会(第41条―第51条)

第6章 事業者に対する指導等(第52条―第55条)

第7章 雑則(第56条―第60条)

第8章 罰則(第61条―第65条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,個人情報を保護することが個人の尊厳の維持を図るために必要不可欠であることに鑑み,個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに,市が保有する個人情報の開示請求等の権利を保障することにより公正で民主的な市政の実現を図り,もって市民の基本的人権を擁護することを目的とする。

(平29条例31・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長,公営企業管理者,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 個人情報 個人に関する情報であって,次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られている記録をいう。以下同じ。)に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(3) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字,番号,記号その他の符号のうち,実施機関が定めるものをいう。

 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字,番号,記号その他の符号であって,当該特定の個人を識別することができるもの

 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ,又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され,若しくは電磁的方式(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)により記録された文字,番号,記号その他の符号であって,その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ,又は記載され,若しくは記録されることにより,特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

(4) 要配慮個人情報 本人の人種,信条,社会的身分,病歴,犯罪の経歴,犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別,偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(5) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した個人情報であって,当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,公文書(大崎市情報公開条例(平成19年大崎市条例第3号)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号(個人番号に対応し,当該個人番号に代わって用いられる番号,記号その他の符号であって,住民票コード(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コードをいう。)以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報をいう。

(7) 保有特定個人情報 保有個人情報のうち特定個人情報をいう。

(8) 情報提供等記録 保有特定個人情報のうち,番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録されたものをいう。

(9) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって,次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか,一定の事務の目的を達成するために氏名,生年月日その他の記述等又は個人識別符号により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(10) 個人情報の保管等 個人情報の収集,保管及び利用をいう。

(11) 事業者 事業を営む法人その他の団体(国,独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。),地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)又は事業を営む個人をいう。

(12) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(平20条例56・平27条例26・平29条例2・平29条例31・平30条例1・令元条例23・令4条例4・一部改正)

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は,個人情報の保管等をするときは,個人情報に係る基本的人権の侵害を防止するための措置を講ずるとともに,あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。

2 実施機関の職員は,職務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も,同様とする。

3 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づき実施機関に派遣された者(以下「派遣労働者」という。)又は派遣労働者であった者は,当該労働者派遣契約に基づく業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。

(平29条例31・一部改正)

(事業者の責務)

第4条 事業者は,その事業の実施に当たって個人情報の保管等をするときは,個人情報の保護の重要性を認識し,個人情報に係る基本的人権の侵害を防止するための措置を講ずるとともに,個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。

(出資団体等の責務)

第5条 市から出資,出えん又は補助金の交付を受けた団体のうち実施機関が定めるものは,個人情報の保管等をするときは,個人情報の保護の重要性を認識し,個人情報に係る基本的人権の侵害を防止するため,実施機関に準じた措置を講ずるよう努めなければならない。

(平20条例56・令元条例23・一部改正)

(市民の責務)

第6条 市民は,相互に個人情報の保護の重要性を認識し,個人情報の取扱いに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに,個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。

(適用上の注意)

第7条 この条例の適用に当たっては,事業者及び市民の権利と自由を不当に侵害することがあってはならない。

第2章 個人情報の保管等の制限

(保管等の一般的制限)

第8条 実施機関は,個人情報の保管等をするときは,その所掌する事務を遂行するため必要な場合に限り,かつ,その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2 実施機関は,前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて,個人情報の保管等をしてはならない。

3 実施機関は,要配慮個人情報の保管等をしてはならない。

4 前項の規定にかかわらず,実施機関は,次の各号のいずれかに該当するときは,要配慮個人情報の保管等をすることができる。

(1) 法令又は条例の定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。

(4) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,第41条に規定する大崎市個人情報保護審査会(同条第1項を除き,以下「審査会」という。)の意見を聴いて,相当の理由があると実施機関が認めるとき。

5 実施機関は,利用目的を変更する場合には,変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(平29条例31・一部改正)

(個人情報取扱業務等の登録等)

第9条 実施機関は,個人情報の保管等に係る業務(以下「個人情報取扱業務」という。)を新たに開始しようとするときは,あらかじめ,次に掲げる事項を記載し,個人情報業務登録簿に登録しなければならない。

(1) 個人情報取扱業務の名称

(2) 個人情報取扱業務の目的

(3) 個人情報取扱業務の対象者

(4) 個人情報の収集の方法及び時期

(5) 個人情報の内容

(6) 要配慮個人情報の有無

(7) 業務委託の有無

(8) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

2 実施機関は,個人情報ファイルを保有しようとするときは,あらかじめ,次に掲げる事項を記載し,個人情報ファイル登録簿に登録しなければならない。

(1) 個人情報ファイルに係る業務の名称

(2) 個人情報ファイルの名称

(3) 個人情報ファイルの利用目的

(4) 個人情報ファイルの対象者

(5) 個人情報の収集の方法及び時期

(6) 個人情報ファイルの内容

(7) 要配慮個人情報の有無

(8) 個人情報ファイルに係る業務委託の有無

(9) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

3 前項の規定は,次に掲げる個人情報ファイルには,適用しない。

(1) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル

(2) 前項の規定による登録に係る個人情報ファイルに記録されている個人情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって,その利用目的及び内容が当該登録に係るこれらの事項の範囲内のもの

(3) 1年以内に消去することとなる個人情報のみを記録する個人情報ファイル

(4) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する個人情報を記録した個人情報ファイルであって,送付又は連絡の相手方の氏名,住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(5) 本人の数が実施機関が定める数に満たない個人情報ファイル

4 実施機関は,個人情報業務登録簿に登録している業務又は個人情報ファイル登録簿に登録している個人情報ファイルを廃止し,又は変更するときは,あらかじめその旨を登録しなければならない。

5 前各項の規定にかかわらず,実施機関は,緊急かつやむを得ないときは,個人情報取扱業務の開始,廃止若しくは変更又は個人情報ファイルの保有,廃止若しくは変更の事実があった日以後において前各項の登録をすることができる。

6 市長は,各実施機関の個人情報業務登録簿及び個人情報ファイル登録簿を取りまとめ,公表するものとする。ただし,存在しているか否かを公表するだけで,第18条各号に規定する不開示情報を公開することとなる個人情報ファイルについては,この限りでない。

(平29条例31・一部改正)

(収集の制限)

第10条 実施機関は,個人情報の保有をするに当たっては,次に掲げる事項を明らかにして本人から直接収集しなければならない。

(1) 業務の名称及び法令又は条例の根拠

(2) 業務の目的

(3) 個人情報の内容

(4) 個人情報の利用目的

(5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,次の各号のいずれかに該当するときは,個人情報を本人以外のものから収集することができる。

(1) 本人以外のものからの収集について法令又は条例の定めがあるとき。

(2) 個人の生命,健康,生活又は財産等を保護するため,緊急かつやむを得ない理由があるとき。

(3) 出版,報道等により公にされた個人情報を収集するとき。

(4) 本人の同意があるとき。

(5) 他の実施機関から次条第2項各号のいずれかに該当する提供を受けて収集するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,審査会の意見を聴いて,相当の理由があると実施機関が認めるとき。

3 法令又は条例の規定により,本人が申請行為その他これに類する行為を行うときは,第1項の規定により収集がなされたものとみなす。

(平29条例31・一部改正)

(利用及び提供の制限)

第11条 実施機関は,利用目的以外の目的のために保有個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)又は実施機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,次の各号のいずれかに該当するときは,保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)を目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)することができる。

(1) 目的外利用等について法令又は条例の定めがあるとき。

(2) 個人の生命,健康,生活又は財産等を保護するため,緊急かつやむを得ない理由があるとき。

(3) 本人の同意があるとき,又は本人に提供するとき。

(4) 出版,報道等により公にされているとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,審査会の意見を聴いて,相当の理由があると実施機関が認めるとき。

3 第1項の規定にかかわらず,実施機関は,個人の生命,健康,生活又は財産等を保護するために必要であって,本人の同意があり,又は本人の同意を得ることが困難であるときは,保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を目的外利用することができる。

4 実施機関は目的外利用等をしようとするときは,その旨を個人情報業務登録簿及び個人情報ファイル登録簿に登録しなければならない。

5 実施機関は,目的外利用等をしたときは,実施機関が別に定める場合を除き,その事実を本人へ通知しなければならない。

6 実施機関は,外部提供する場合において,必要に応じ,提供を受けるものに対し,当該提供に係る保有個人情報について,その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し,又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(平27条例26・一部改正)

(適正な維持管理)

第12条 実施機関は,個人情報の保有をするときは,個人情報の保護を図るため個人情報管理責任者を定めるとともに,次に掲げる事項について必要な措置を講ずることにより,個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。

(1) 保有個人情報は,利用目的の達成に必要な範囲内で,正確かつ最新のものとすること。

(2) 保有個人情報の紛失,破壊,改ざん,毀損,漏えいその他の事故を防止すること。

(3) 保有個人情報の保有が必要でなくなったときは,速やかに廃棄し,又は消去すること。

2 前項第3号の規定にかかわらず,当該保有個人情報のうち,歴史的又は文化的な価値を有するものとして保存する必要があると実施機関が認めるときは,廃棄し,又は消去しないことができる。

(平29条例2・一部改正)

(電子計算組織による処理の制限)

第13条 実施機関は,個人情報取扱業務を電子計算組織を使用して処理する場合にあっては,公益上の必要があり,かつ,個人情報の保護措置が取られているときを除き,当該電子計算組織を実施機関以外のものと通信回線を用いて結合してはならない。

2 実施機関は,前項の規定により実施機関以外のものと結合しようとするときは,あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。

(委託等に伴う措置)

第14条 実施機関は,個人情報取扱業務の全部若しくは一部を実施機関以外のものに委託するとき,又は公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるときは,個人情報の適正な維持管理について必要な措置を講じさせなければならない。

(委託を受けたもの等の義務)

第15条 実施機関から個人情報取扱業務の全部若しくは一部の委託を受けたもの又は公の施設の管理を行う指定管理者は,当該委託又は管理に係る業務(以下「受託業務等」という。)の範囲内で,個人情報の保護について実施機関と同様の義務を負うものとする。

2 受託業務等に従事している者又は従事していた者は,当該受託業務等に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。

第3章 個人情報の開示等の請求

第1節 開示

(開示請求権)

第16条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(以下単に「法定代理人」という。)(保有特定個人情報にあっては,法定代理人又は本人の委任による代理人(以下これらを総称して「代理人」という。))は,本人に代わって前項の規定による開示の請求をすることができる。

3 保有個人情報のうち,死者を本人とする保有個人情報について,次に掲げる者(以下「遺族」という。)は,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,当該実施機関の保有する当該保有個人情報の開示を請求することができる。

(1) 当該保有個人情報に係る本人の配偶者又は子

(2) 前号に掲げる者がない場合にあっては,当該保有個人情報に係る本人の血族である父母

(3) 前2号に掲げる者がない場合にあっては,当該保有個人情報に係る本人の血族である祖父母,孫又は兄弟姉妹

(平27条例26・一部改正)

(開示請求の手続)

第17条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は,次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

2 前項の場合において,開示請求をする者は,実施機関が定める方法により,開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては,開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては,代理人)であること,同条第3項の規定による開示請求にあっては,開示請求に係る保有個人情報の本人の遺族であること)を明らかにしなければならない。

3 実施機関は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平27条例26・一部改正)

(保有個人情報の開示義務)

第18条 実施機関は,開示請求があったときは,開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き,開示請求者に対し,当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令又は条例の規定により開示することができないとされている情報

(2) 開示請求に係る保有個人情報の本人(第16条第3項の規定による開示請求にあっては当該開示請求者を含む。以下同じ。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により開示請求に係る本人以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は当該本人以外の特定の個人を識別することはできないが,開示することにより,なお開示請求に係る本人以外の個人の権利利益を害するおそれのあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例の規定により又は慣行として当該本人が知ることができ,又は知ることが予定されている情報

 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。),独立行政法人等の役員及び職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職,氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報が含まれている場合であって,開示することにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益が損われると認められるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報を除く。

(4) 開示することにより,犯罪の予防又は捜査,人の生命,健康,生活又は財産の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報

(5) 市又は国等(国,独立行政法人等,他の地方公共団体,地方独立行政法人その他の公共団体をいう。以下同じ。)の事務事業に係る意思形成過程において行われる市の機関内部若しくは機関相互の間又は市の機関及び国等の機関の相互の間における審議,検討,調査,研究等に関する情報であって,開示することにより,当該事務事業又は同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生じると認められるもの

(6) 市の機関又は国等の機関が行う事務事業に関する情報であって,開示することにより,次に掲げるおそれその他当該事務事業の性質上,当該事務事業若しくは同種の事務事業の目的が達成できなくなり,又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれのあるもの

 監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 指導,評価,選考,判定,診断等に係る事務に関し,当該事務若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり,又はこれらの事務の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれ

 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障が生ずるおそれ

 独立行政法人等,市若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 第16条第2項の規定により開示請求がなされた保有個人情報であって,開示することにより当該保有個人情報の本人の利益に反すると認められるもの

(8) 第16条第3項の規定により開示請求がなされた死者を本人とする保有個人情報であって,開示することが社会通念上適切でないと認められるもの

(平19条例41・平20条例56・平25条例20・平26条例36・平27条例26・平29条例31・令元条例23・一部改正)

(部分開示)

第19条 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において,不開示情報に該当する部分を容易に,かつ,開示請求の趣旨を損なわない程度に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求に係る本人以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において,当該情報のうち,氏名,生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより,開示しても,開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は,同号の情報に含まれないものとみなして,前項の規定を適用する。

(平29条例31・一部改正)

(裁量的開示)

第20条 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても,個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは,開示請求者に対し,当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第21条 開示請求に対し,当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,実施機関は,当該保有個人情報の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第22条 実施機関は,開示請求があった日から起算して15日以内に,開示請求に係る保有個人情報の全部若しくは一部を開示する旨の決定,当該保有個人情報を開示しない旨の決定,前条の規定により開示請求を拒否する旨の決定又は当該保有個人情報を保有していない旨の決定(以下「開示決定等」と総称する。)をしなければならない。ただし,第17条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 実施機関は,開示決定等をしたときは,開示請求者に対し,速やかに決定の内容及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし,開示請求書の受理後直ちに開示する場合は,この限りでない。

3 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定以外の開示決定等をしたときは,その理由(その理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは,その理由及び期日)前項の書面に具体的に記載しなければならない。

4 実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは,同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において,開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であり,事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあることを理由に期間の延長をするときは,実施機関は,開示請求に係る保有個人情報のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし,残りの保有個人情報については,当該延長期間内に開示決定等をするものとする。

5 前項の規定により第1項に規定する期間を延長する場合は,実施機関は,開示請求者に対し,延長の期間及び延長する理由を書面により通知しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第23条 開示請求に係る保有個人情報に市,国,独立行政法人等,他の地方公共団体,地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下この条,第38条第40条及び第48条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは,実施機関は開示決定等をするに当たって,当該情報に係る第三者に対し,当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が別に定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は,次の各号のいずれかに該当するときは,開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち,当該第三者に対し,開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が別に定める事項を書面により通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって,当該第三者に関する情報が第18条第2号イ又は第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第20条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に2週間を置かなければならない。この場合において,実施機関は,開示決定後直ちに,当該意見書(第37条の2及び第38条において「反対意見書」という。)を提示した第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず,実施機関は,正当な理由があるときは,同項に規定する期間を延長することができる。

(平20条例56・平29条例31・令元条例23・一部改正)

(開示の実施)

第24条 保有個人情報の開示は,実施機関が第22条第2項の規定による通知書により指定する日時及び場所において行う。

2 保有個人情報の開示は,文書又は図画については閲覧若しくは写しの交付により,電磁的記録についてはその種別,情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により行うものとする。

3 前項の閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては,実施機関は,当該保有個人情報が記録された公文書を汚損し,又は破損するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは,同項の規定にかかわらず,その写しにより,これを行うことができる。

(平29条例31・一部改正)

(開示請求の特例)

第25条 実施機関が別に定める保有個人情報については,第17条の規定にかかわらず,書面の提出に代えて口頭により開示請求をすることができる。

2 実施機関は,前項の規定により口頭による開示請求があったときは,当該実施機関が別に定める方法により直ちに開示しなければならない。

(他の法令等による開示の実施との調整)

第26条 この節の規定は,他の法令又は条例(大崎市情報公開条例を除く。)の規定により,開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)第24条第2項及び前条第2項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては,当該期間内に限る。)には,当該同一の方法で開示することとされている保有個人情報については,適用しない。ただし,当該他の法令又は条例の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは,この限りでない。

2 他の法令又は条例の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは,当該縦覧を第24条第2項の閲覧とみなして,前項の規定を適用する。

(平27条例26・一部改正)

(手数料等)

第27条 保有個人情報の開示に係る手数料は,無料とする。

2 開示請求又は第48条第1項の閲覧等の求めにより,文書又は図画の写しの交付その他の物品の供与を受ける者は,実施機関が定めるところにより,当該供与に要する費用を負担しなければならない。

第2節 訂正

(訂正請求権)

第28条 何人も,自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと認めるときは,この条例の定めるところにより,当該保有個人情報を保有する実施機関に対し,当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし,当該保有個人情報の訂正に関して他の法令又は条例の規定により特別の手続が定められているときは,この限りでない。

2 法定代理人(保有特定個人情報にあっては,代理人)は,本人に代わって前項の規定による訂正の請求をすることができる。

3 保有個人情報のうち,死者を本人とする保有個人情報について,遺族は,当該保有個人情報の内容が事実でないと認めるときは,この条例の定めるところにより,当該保有個人情報を保有する実施機関に対し,当該保有個人情報の訂正を請求することができる。ただし,当該保有個人情報の訂正に関して他の法令又は条例の規定により特別の手続が定められているときは,この限りでない。

(平27条例26・平29条例31・一部改正)

(訂正請求の手続)

第29条 前条の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)は,次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

2 前項の場合において,訂正請求をする者は,実施機関が定める方法により,訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては,訂正請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては,代理人)であること,同条第3項の規定による訂正請求にあっては,訂正請求に係る保有個人情報の本人の遺族であること)を明らかにしなければならない。

3 実施機関は,訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは,訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,訂正請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平27条例26・一部改正)

(訂正義務)

第30条 実施機関は,訂正請求があった場合において,当該訂正請求に理由があると認めるときは,当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で,当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する決定等)

第31条 実施機関は,訂正請求があった日から起算して15日以内に,訂正請求に係る保有個人情報の全部若しくは一部を訂正する旨の決定,当該保有個人情報を訂正しない旨の決定,第21条の規定を準用して訂正請求を拒否する旨の決定又は当該保有個人情報を保有していない旨の決定(以下「訂正決定等」と総称する。)をしなければならない。ただし,第29条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,これらの期間に算入しない。

2 実施機関は,前項の決定をしたときは,訂正請求者に対し,速やかに決定の内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は,訂正請求に係る保有個人情報の全部を訂正する旨の決定以外の訂正決定等をしたときは,前項の書面にその理由(期間の経過により訂正することができ,かつ,その時期を明示することができるときは,その期日及び理由)を付記しなければならない。

4 実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは,同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において,訂正請求に係る保有個人情報が著しく大量であり,事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあることを理由に期間の延長をするときは,実施機関は,訂正請求に係る保有個人情報のうち相当の部分につき当該期間内に訂正決定等をし,残りの保有個人情報については,当該延長期間内に訂正決定等をするものとする。

5 前項の規定により第1項に規定する期間を延長する場合は,実施機関は,訂正請求者に対し,延長の期間及び延長する理由を書面により通知しなければならない。

(保有個人情報の提供先への通知)

第32条 実施機関は,訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において,必要があると認めるときは,当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては,内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって,当該実施機関以外の者に限る。))に対し,遅滞なく,その旨を書面により通知するものとする。

(平27条例26・平29条例2・令3条例26・一部改正)

第3節 利用停止

(利用停止の請求権)

第33条 何人も,自己を本人とする保有個人情報(情報提供等記録を除く。以下この節において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,この条例の定めるところにより,当該保有個人情報を保有する実施機関に対し,当該各号に定める措置を請求することができる。ただし,当該保有個人情報の利用の停止,消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法令又は条例の規定により特別の手続が定められているときは,この限りでない。

(1) 第8条の規定に違反して保有されているとき,第10条第1項及び第2項の規定に違反して本人以外から収集されているとき,当該保有個人情報が第11条第1項から第3項までの規定に違反して目的外利用されているとき,番号法第20条の規定に違反して収集され,若しくは保管されているとき,又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第11条第1項及び第2項又は番号法第19条の規定に違反して外部提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 法定代理人(保有特定個人情報にあっては,代理人)は,本人に代わって前項の規定による利用停止の請求をすることができる。

3 保有個人情報のうち,死者を本人とする保有個人情報について,遺族は,当該保有個人情報が第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは,この条例の定めるところにより,当該保有個人情報を保有する実施機関に対し,当該各号に定める措置を請求することができる。ただし,当該保有個人情報の利用停止に関して他の法令又は条例の規定により特別の手続が定められているときは,この限りでない。

(平27条例26・平29条例2・平29条例31・一部改正)

(利用停止請求の手続)

第34条 前条の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)は,次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

2 前項の場合において,利用停止請求をする者は,実施機関が定める方法により,利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止請求にあっては,利用停止請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては,代理人)であること,同条第3項の規定による利用停止請求にあっては,利用停止請求に係る保有個人情報の本人の遺族であること)を明らかにしなければならない。

3 実施機関は,利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは,利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平27条例26・一部改正)

(利用停止義務)

第35条 実施機関は,利用停止請求があった場合において,当該利用停止請求に理由があると認めるときは,当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で,当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし,当該保有個人情報の利用停止をすることにより,当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上,当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは,この限りでない。

(利用停止請求に対する決定等)

第36条 実施機関は,利用停止請求があった日から起算して15日以内に,利用停止請求に係る保有個人情報の全部若しくは一部を利用停止する旨の決定,当該保有個人情報を利用停止しない旨の決定,第21条の規定を準用して利用停止請求を拒否する旨の決定又は当該保有個人情報を保有していない旨の決定(以下「利用停止決定等」と総称する。)をしなければならない。ただし,第34条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,これらの期間に算入しない。

2 実施機関は,前項の決定をしたときは,利用停止請求者に対し,速やかに決定の内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は,利用停止請求に係る保有個人情報の全部を利用停止する旨以外の利用停止決定等をしたときは,前項の書面にその理由(期間の経過により利用停止することができ,かつ,その時期を明示することができるときは,その期日及び理由)を付記しなければならない。

4 実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは,同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において,利用停止請求に係る保有個人情報が著しく大量であり,事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあることを理由に期間の延長をするときは,実施機関は,利用停止請求に係る保有個人情報のうち相当の部分につき当該期間内に利用停止決定等をし,残りの保有個人情報については,当該延長期間内に利用停止決定等をするものとする。

5 前項の規定により第1項に規定する期間を延長する場合は,実施機関は,利用停止請求者に対し,延長の期間及び延長する理由を書面により通知しなければならない。

第4章 審査請求等

(平28条例8・改称)

(審査請求)

第37条 実施機関がした開示決定等,訂正決定等若しくは利用停止決定等又は実施機関に対する開示請求,訂正請求若しくは利用停止請求(以下「開示請求等」という。)に係る不作為について不服がある者は,実施機関に対して審査請求をすることができる。

2 開示決定等,訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求等に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は,適用しない。

(平20条例56・追加,平28条例8・一部改正)

(審査会への諮問等)

第37条の2 開示決定等,訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求等に係る不作為について審査請求があったときは,当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関(議会を除く。以下次条において同じ。)は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下するとき。

(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし,当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

(3) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとするとき。

(4) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとするとき。

2 前項の場合において,同項の実施機関は,審査会に対し,審議に必要な資料を提出するものとする。

3 議会は,第1項の審査請求があったときは,必要に応じて審査会に諮問することができる。この場合において,前項の規定を準用する。

(平20条例56・旧第37条繰下・一部改正,平28条例8・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第38条 前条第1項又は第3項の規定により諮問をした実施機関又は議会(以下「諮問実施機関」という。)は,次に掲げるものに対し,諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 開示請求者,訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について,反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平20条例56・平28条例8・一部改正)

(答申の尊重)

第39条 諮問実施機関は,審査会の答申があったときは,その答申を尊重して,第37条の2第1項の審査請求についての裁決を行わなければならない。

(平20条例56・平28条例8・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合における手続)

第40条 第23条第3項及び第4項の規定は,次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し,当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例8・一部改正)

第5章 個人情報保護審査会

(個人情報保護審査会)

第41条 次に掲げる事項を所掌するため大崎市個人情報保護審査会を置く。

(1) 諮問実施機関の諮問に応じ,審査請求について調査審議すること。

(2) 第8条第4項第5号第10条第2項第6号第11条第2項第5号及び第13条第2項の規定による実施機関の諮問に応じ,当該事項について調査審議すること。

(3) 実施機関の諮問に応じ,番号法第28条第1項に規定する事項について調査審議すること。

(4) 前3号に規定するもののほか,実施機関の諮問に応じ,個人情報保護制度に関する重要事項について調査審議すること。

2 審査会は,前項に規定するもののほか,個人情報保護制度の運営に関する重要事項について,実施機関に意見を述べることができる。

(平26条例37・平27条例26・平28条例8・平29条例2・平29条例31・一部改正)

(組織)

第42条 審査会は,委員5人以内をもって組織する。

2 委員は,学識経験を有する者のうちから,市長が委嘱する。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

5 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(会長等)

第43条 審査会に会長を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第44条 審査会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 審査会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第45条 審査会は,必要があると認めるときは,諮問実施機関に対し,開示決定等,訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求等に係る不作為に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。

3 審査会は,第37条の2第2項の規定により提出された資料のほか,必要があると認めるときは,諮問実施機関に対し,開示決定等,訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の内容及び開示決定等,訂正決定等又は利用停止決定等を判断した理由を審査会の指定する方法により分類し,又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか,審査会は,審査請求に係る事件に関し,審査請求人,参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認めるものにその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平20条例56・平28条例8・一部改正)

(意見の陳述)

第46条 審査会は,審査請求人等から申立てがあったときは,当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査請求人等の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められるときは,この限りでない。

2 前項本文の場合においては,審査請求人又は参加人は,審査会の承認を得て,補佐人とともに出席することができる。

(平28条例8・一部改正)

(意見書等の提出)

第47条 審査請求人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例8・一部改正)

(提出資料の閲覧等)

第48条 審査請求人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧又はそれらの写しの交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき,その他正当な理由があるときでなければ,その閲覧等を拒むことができない。

2 審査会は,閲覧等について,日時及び場所を指定することができる。

(平28条例8・一部改正)

(調査審議の会議の非公開)

第49条 第41条第1項第1号の規定による調査審議を行う審査会の会議は,公開しない。

(平29条例31・一部改正)

(答申書の送付等)

第50条 審査会は,諮問に対する答申をしたとき,又は第41条第2項の規定により意見を述べたときは,その内容を公表するものとする。

2 審査会は,前項に規定する答申が第41条第1項第1号の規定によるものである場合においては,答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(平28条例8・一部改正)

(委任)

第51条 この章に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

第6章 事業者に対する指導等

(平29条例31・改称)

(事業者に対する指導等)

第52条 実施機関は,事業者の個人情報の保護について普及啓発に努めるとともに,必要に応じ事業者に対し指導及び助言を行うものとする。

(平29条例31・一部改正)

第53条及び第54条 削除

(平29条例31)

(苦情相談の処理)

第55条 実施機関は,事業者の個人情報の取扱いについて苦情の相談があったときは,適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

第7章 雑則

(他の法令との調整等)

第56条 第3章第4章及び次章の規定は,保有個人情報のうち次に掲げるものについては,適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。)に含まれる個人情報

(2) 統計法第2条第8項に規定する事業所母集団データベースに含まれる個人情報

(3) 統計法第2条第1項に規定する行政機関(以下この号において「行政機関」という。)が同法第29条第1項の規定により他の行政機関から提供を受けた同法第2条第10項に規定する行政記録情報に含まれる個人情報

(4) 統計調査条例(平成4年宮城県条例第15号)第2条第1項に規定する県統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

2 第3章の規定は,前項各号に掲げる個人情報を除き,法律の規定により行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第4章の規定の適用を受けないこととされる個人情報(特定個人情報を除く。)については,適用しない。

3 この条例の規定は,市の図書館その他の施設において,現に市民の利用に供することを目的としている個人情報については,適用しない。

(平20条例56・平21条例13・平27条例26・一部改正)

(苦情の処理)

第57条 実施機関は,当該実施機関の個人情報の取扱いについて苦情があったときは,適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

(実施状況の公表)

第58条 市長は,毎年度,各実施機関における個人情報保護制度の実施状況を取りまとめ,これを公表しなければならない。

(国又は他の地方公共団体との協力)

第59条 市長は,個人情報の取扱いに関し,市民の基本的人権を擁護するため必要があると認めるときは,国若しくは他の地方公共団体に協力を要請し,又は国若しくは他の地方公共団体の協力の要請に応ずるものとする。

(委任)

第60条 この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が定める。

第8章 罰則

第61条 実施機関の職員若しくは職員であった者,派遣労働者若しくは派遣労働者であった者又は受託業務等に従事している者若しくは従事していた者が,正当な理由がないのに,生存する個人の秘密に属する事項が記録された第2条第9号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(平27条例26・平29条例31・一部改正)

第62条 前条に規定する者が,その業務に関して知り得た生存する個人の保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第63条 実施機関の職員がその職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で生存する個人の秘密に属する事項が記録された文書,図画又は電磁的記録を収集したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第64条 第42条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第65条 偽りその他不正の手段により,開示決定に基づく生存する個人の保有個人情報の開示を受けた者は,5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルに係る改正後の大崎市個人情報保護条例(以下「新条例」という。)第9条第2項の規定の適用については,同項中「個人情報ファイルを保有しようとするときは,あらかじめ」とあるのは,「現に保有している個人情報ファイルについては,この条例の施行後速やかに」とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の大崎市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)の規定により開示請求,訂正の請求,削除の請求及び中止の請求をしている者に係る請求に対する決定等については,なお従前の例による。

4 前項に規定するもののほか,この条例の施行前に旧条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

5 旧条例第32条第1項の規定により設置された審査会は,新条例第41条第1項の規定により設置する審査会となり,同一性をもって存続するものとする。

6 この条例の施行の際現に旧条例第33条第1項の規定により委員に委嘱されている者は,新条例第42条第2項の規定により委員に委嘱されている者とみなし,その任期は同条第3項の規定にかかわらず,平成20年4月30日までとする。

7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成19年9月28日条例第41号)

この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 公社に関する大崎市個人情報保護条例の個人情報の開示等の請求に関する規定は,平成19年4月1日以後に公社の職員が作成し,又は取得した保有個人情報及び平成19年3月31日以前に公社の職員が作成し,又は取得した公文書で目録が整備されたものに記録されている保有個人情報について適用する。

(平成21年3月31日条例第13号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年12月18日条例第36号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年6月29日条例第26号)

この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月9日条例第8号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日条例第2号)

この条例は,平成29年5月30日から施行する。

(平成29年12月13日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

3 施行日前に大崎市公平委員会が保有していた個人情報の保護については,市長を実施機関として,大崎市個人情報保護条例の規定を適用する。

(令和元年6月19日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

3 施行日前に大崎市土地開発公社が保有していた個人情報の保護については,市長を実施機関として,大崎市個人情報保護条例の規定を適用する。

(令和3年9月27日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年3月2日条例第4号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

大崎市個人情報保護条例

平成19年3月16日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成19年3月16日 条例第4号
平成19年9月28日 条例第41号
平成20年12月26日 条例第56号
平成21年3月31日 条例第13号
平成25年6月28日 条例第20号
平成26年12月18日 条例第36号
平成26年12月18日 条例第37号
平成27年6月29日 条例第26号
平成28年3月9日 条例第8号
平成29年3月13日 条例第2号
平成29年12月13日 条例第31号
平成30年2月28日 条例第1号
令和元年6月19日 条例第23号
令和3年9月27日 条例第26号
令和4年3月2日 条例第4号
令和4年12月16日 条例第34号