○大崎市個人情報保護条例施行規則
平成19年3月30日
規則第17号
大崎市個人情報保護条例施行規則(平成18年大崎市規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,市長が取り扱う個人情報の保護について,大崎市個人情報保護条例(平成19年大崎市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人識別符号)
第2条の2 条例第2条第3号に規定する実施機関が定める文字,番号,記号その他の符号は,次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために,特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう,適切な範囲を適切な方法により変換した文字,番号,記号その他の符号
ア 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
イ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目,鼻,口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
ウ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
エ 発声の際の声帯の振動,声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
オ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作,歩幅その他の歩行の態様
カ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
キ 指紋又は掌紋
(2) 旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号
(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号
(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード
(6) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号
(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項の被保険者証の記号,番号及び保険者番号
(8) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項の被保険者証の番号及び保険者番号
(9) 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証の番号及び保険者番号
(10) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第47条第2項の被保険者証の記号,番号及び保険者番号
(11) 健康保険法施行規則第52条第1項の高齢受給者証の記号,番号及び保険者番号
(12) 船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第35条第1項の被保険者証の記号,番号及び保険者番号
(13) 船員保険法施行規則第41条第1項の高齢者受給者証の記号,番号及び保険者番号
(14) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号
(15) 出入国管理及び難民認定法第19条の4第1項第5号の在留カードの番号
(16) 私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第1条の7の加入者証の加入番号
(17) 私立学校教職員共済法施行規則第3条第1項の加入者被扶養者証の加入者番号
(18) 私立学校教職員共済法施行規則第3条の2第1項の高齢受給者証の加入者番号
(19) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の4第1項に規定する高齢受給者証の記号,番号及び保険者番号
(20) 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第89条の組合員証の記号,番号及び保険者番号
(21) 国家公務員共済組合法施行規則第95条第1項の組合員被扶養者証の記号,番号及び保険者番号
(22) 国家公務員共済組合法施行規則第95条の2第1項の高齢受給者証の記号,番号及び保険者番号
(23) 国家公務員共済組合法施行規則第127条の2第1項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号,番号及び保険者番号
(24) 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第93条第2項の組合員証の記号,番号及び保険者番号
(25) 地方公務員等共済組合法施行規程第100条第1項の組合員被扶養者証の記号,番号及び保険者番号
(26) 地方公務員等共済組合法施行規程第100条の2第1項の高齢受給者証の記号,番号及び保険者番号
(27) 地方公務員等共済組合法施行規程第176条第2項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号,番号及び保険者番号
(28) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第10条第1項の雇用保険被保険者証の被保険者番号
(29) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第8条第1項第3号の特別永住者証明書の番号
(平29規則45・追加)
(要配慮個人情報)
第2条の3 条例第2条第4号に規定する実施機関が定める記述等は,次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み,イに掲げるものを除く。)
エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの
(3) 健康診断等の結果に基づき,又は疾病,負傷その他の心身の変化を理由として,本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(4) 本人を被疑者又は被告人として,逮捕,捜索,差押え,勾留,公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として,調査,観護の措置,審判,保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(平29規則45・追加)
(出資団体等)
第3条 市から出資,出えん又は補助金の交付を受けた団体(以下「出資団体等」という。)のうち実施機関が定めるものは,次に掲げるものとする。
(1) 資本金又は基本財産(基金を含む。)の額のうちに市からの出資又は出えんの額の占める割合が2分の1以上の出資団体等
(2) 市から一会計年度において受けた補助金等の合計額が,当該会計年度における当該補助金にかかる事業の総事業費のうちに占める割合が2分の1以上である出資団体等
2 条例第9条第3項第5号に規定する実施機関が定める数は,100人とする。
(登録簿の公表)
第6条 市長は,実施機関から提出された個人情報業務登録簿及び個人情報ファイル登録簿を容易に検索できるように取りまとめた上で,一般の閲覧に供するものとする。
(平27規則78・全改)
(目的外利用等の本人通知)
第7条 条例第11条第5項に規定する実施機関が別に定める場合は,次に掲げるとおりとする。
(1) 目的外利用等について法令又は条例の定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版,報道等により公にされているとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,大崎市個人情報保護審査会の意見を聴いて,相当の理由があると市長が認めるとき。
(平27規則58・一部改正)
(個人情報管理責任者)
第8条 条例第12条第1項に規定する個人情報管理責任者は,原則として課長の職にあるものをもって充てる。
(1) 条例第16条第1項の規定により本人が請求し,又は開示を受ける場合 運転免許証,在留カード,特別永住者証明書,個人番号カード,住民基本台帳カード(写真付),旅券その他これらに類する書類であって当該開示請求をする者が本人であることを確認できるものとして市長が認めるもの
(平24規則37・平27規則58・平27規則78・平29規則45・一部改正)
(1) 保有個人情報の全部の開示の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第5号)
(2) 保有個人情報の一部の開示の決定 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第6号)
(3) 保有個人情報を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第7号)
(4) 保有個人情報の開示請求を拒否する旨の決定 保有個人情報の存否を明らかにしない決定通知書(様式第8号)
(5) 保有個人情報を保有していない旨の決定 保有個人情報不存在決定通知書(様式第9号)
(保有個人情報の開示の実施等)
第13条 条例第24条第1項の規定による保有個人情報の開示は,市長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において,保有個人情報が記録された公文書を閲覧し,又は視聴する者は,当該公文書を丁寧に取り扱うとともに,これを汚損し,若しくは破損し,又は改ざんしてはならない。
3 市長は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれのある者に対し,保有個人情報の閲覧を中止させ,又は禁止することができる。
(口頭により開示請求を行うことができる個人情報)
第14条 市長は,条例第25条第1項の規定に基づき口頭により開示請求を行うことができる個人情報を定めたときは,次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 口頭により開示請求を行うことができる個人情報の項目
(2) 口頭により開示請求を行うことができる期間及び場所
2 訂正請求をする者は,保有個人情報が事実でないことを立証するに足りる資料を提出しなければならない。
(平28規則20・一部改正)
(1) 訂正請求に係る保有個人情報の全部の訂正の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号)
(2) 訂正請求に係る保有個人情報の一部の訂正の決定 保有個人情報部分訂正決定通知書(様式第16号)
(3) 訂正請求に係る保有個人情報を訂正しない旨の決定 保有個人情報不訂正決定通知書(様式第17号)
(4) 訂正請求を拒否する旨の決定 保有個人情報の存否を明らかにしない決定通知書
(5) 訂正請求に係る保有個人情報を保有していない旨の決定 保有個人情報不存在決定通知書
(平27規則58・一部改正)
(平28規則20・一部改正)
(1) 利用停止請求に係る保有個人情報の全部の利用停止の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第21号)
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の一部の利用停止の決定 保有個人情報部分利用停止決定通知書(様式第22号)
(3) 利用停止請求に係る保有個人情報を利用停止しない旨の決定 保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第23号)
(4) 利用停止請求を拒否する旨の決定 保有個人情報の存否を明らかにしない決定通知書
(5) 利用停止請求に係る保有個人情報を保有していない旨の決定 保有個人情報不存在決定通知書
(平27規則58・一部改正)
(平27規則58・一部改正)
(実施状況の公表)
第21条 条例第58条に規定する実施状況の公表は,次に掲げる事項を市の広報又は市のウェブサイトへの掲載その他の方法により行うものとする。
(1) 個人情報取扱業務及び個人情報ファイルの登録件数
(2) 保有個人情報の開示請求件数
(3) 保有個人情報の開示請求内容
(4) 開示決定等件数
(5) 審査請求の件数
(6) 審査請求の内容及びその処理状況
(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が公表すべきと認める事項
(平28規則20・平29規則45・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年7月2日規則第37号)
この規則は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年10月1日規則第58号)
この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第78号)
この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第20号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月13日規則第45号)
この規則は,公布の日から施行する。
(平27規則58・平29規則45・一部改正)
(平27規則58・全改,平29規則45・一部改正)
(平27規則58・全改,平29規則45・一部改正)
(平27規則58・全改,平27規則78・一部改正)
(平27規則58・全改)
(平27規則58・平28規則20・一部改正)
(平27規則58・平28規則20・一部改正)
(平27規則58・平27規則78・平28規則20・一部改正)
(平27規則58・平27規則78・平28規則20・一部改正)
(平27規則58・一部改正)
(平27規則58・平29規則45・一部改正)
(平27規則58・一部改正)
(平27規則58・平28規則20・平29規則45・一部改正)
(平27規則58・全改,平27規則78・一部改正)
(平27規則58・一部改正)
(平27規則58・平28規則20・一部改正)
(平27規則58・平28規則20・一部改正)
(平27規則58・一部改正)
(平27規則58・一部改正)
(平27規則58・全改,平27規則78・一部改正)
(平27規則58・一部改正)
(平27規則58・平28規則20・一部改正)
(平27規則58・全改,平28規則20・一部改正)
(平27規則58・一部改正)
(平27規則58・平29規則45・一部改正)