○多様性社会推進室設置規程

平成19年3月30日

訓令甲第28号

(令7訓令甲10・一部改正)

(分掌事務)

第2条 の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 男女共同参画に係る総合調整及び推進に関すること。

(2) 男女共同参画の啓発事業に関すること。

(3) 女性団体のネットワークに関すること。

(4) 男女平等相談に関すること。

(5) 多文化共生社会の形成に関する施策の総合的な企画及び調整に関すること。

(6) 地域における多文化共生の理解促進に関すること。

(令7訓令甲10・一部改正)

(職及び職務)

第3条 長を置き,必要と認めるときは,規則第14条第1項及び第3項に定める職を置くことができる。

2 長は,上司の命を受け,の事務を掌理する。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか,に関し必要な事項は,市民協働推進部長が別に定める。

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日訓令甲第10号)

この訓令は,令和7年4月1日から施行する。

多様性社会推進室設置規程

平成19年3月30日 訓令甲第28号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・事務
沿革情報
平成19年3月30日 訓令甲第28号
令和7年3月31日 訓令甲第10号