○多様性社会推進室設置規程
平成19年3月30日
訓令甲第28号
(設置)
第1条 大崎市事務分掌規則(平成18年大崎市規則第3号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき,市民協働推進部まちづくり推進課に多様性社会推進室設置規程(以下「室」という。)を設置する。
(令7訓令甲10・一部改正)
(分掌事務)
第2条 室の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 男女共同参画に係る総合調整及び推進に関すること。
(2) 男女共同参画の啓発事業に関すること。
(3) 女性団体のネットワークに関すること。
(4) 男女平等相談に関すること。
(5) 多文化共生社会の形成に関する施策の総合的な企画及び調整に関すること。
(6) 地域における多文化共生の理解促進に関すること。
(令7訓令甲10・一部改正)
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか,室に関し必要な事項は,市民協働推進部長が別に定める。
附則
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令甲第10号)
この訓令は,令和7年4月1日から施行する。