○男女共同参画推進室設置規程

平成19年3月30日

訓令甲第28号

(設置)

第1条 大崎市事務分掌規則(平成18年大崎市規則第3号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき,市民協働推進部まちづくり推進課に男女共同参画推進室(以下「室」という。)を設置する。

(分掌事務)

第2条 室の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 男女共同参画に係る総合調整及び推進に関すること。

(2) 男女共同参画の啓発事業に関すること。

(3) 女性団体のネットワークに関すること。

(4) 男女平等相談に関すること。

(職及び職務)

第3条 室に室長を置き,必要と認めるときは,規則第14条第1項及び第3項に定める職を置くことができる。

2 室長は,上司の命を受け,室の事務を掌理する。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか,室に関し必要な事項は,市民協働推進部長が別に定める。

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

男女共同参画推進室設置規程

平成19年3月30日 訓令甲第28号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・事務
沿革情報
平成19年3月30日 訓令甲第28号