○男女共同参画推進室設置規程
平成19年3月30日
訓令甲第28号
(設置)
第1条 大崎市事務分掌規則(平成18年大崎市規則第3号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき,市民協働推進部まちづくり推進課に男女共同参画推進室(以下「室」という。)を設置する。
(分掌事務)
第2条 室の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 男女共同参画に係る総合調整及び推進に関すること。
(2) 男女共同参画の啓発事業に関すること。
(3) 女性団体のネットワークに関すること。
(4) 男女平等相談に関すること。
2 室長は,上司の命を受け,室の事務を掌理する。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか,室に関し必要な事項は,市民協働推進部長が別に定める。
附則
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。