○大崎市水道事業及び下水道事業優良工事施工業者等表彰規程

平成19年4月1日

水道管理規程第5号

(目的)

第1条 この規程は,大崎市水道事業及び下水道事業の発注に係る工事(以下「上下水道関係工事」という。)のうち,特に優秀な工事(以下「優良工事」という。)を選考し,これを施工した事業者(以下「優良工事施工業者」という。)及び技術者(以下「優良工事技術者」という。)を表彰し,もって建設技術の向上発達に寄与することを目的とする。

(平27水管規程8・令2水管規程1・令3上下水管規程7・令6上下水管規程11・一部改正)

(表彰基準)

第2条 表彰の対象とする工事(以下「対象工事」という。)は,表彰年度の前年度において完成した上下水道関係工事であって,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 土木一式工事,建築一式工事,電気工事,管工事,機械器具設置工事又は水道施設工事であること。

(2) 請負金額が500万円を超えるものであること。

(3) 対象工事を施工した事業者(以下「施工業者」という。)が請負契約を誠実に履行し,出来形優秀で,かつ,工期内に完成したこと。

(4) 工事成績調書の評価点数(以下「評価点数」という。)が80点以上であること。

2 前項の規定にかかわらず,施工業者が次の各号のいずれかに該当するときは,原則として表彰の対象としない。

(1) 表彰年度の前年度に行った上下水道関係工事の中に,評価点数が70点未満のものがあるとき。

(2) 表彰年度の前年度から表彰日までの間において,大崎市競争入札参加登録業者等指名停止要領(平成18年大崎市告示第23号)の規定による指名停止処分を受けているとき。

3 表彰の対象とする技術者は,第1項に規定する対象工事であって,次の各号のいずれにも該当するものを担当した者とする。

(1) 市内に本社又は本店を置く事業者が施工した工事

(2) 対象工事の評価点数が85点以上の工事

4 前項の規定にかかわらず,技術者が次の各号のいずれかに該当するときは,表彰の対象としない。

(1) 表彰年度の前年度において,当該技術者が担当した上下水道関係工事の中に評価点数が80点未満のものがあるとき。

(2) 技術者が所属する事業者が第2項第2号に該当するとき。

(平27水管規程8・平31水管規程3・令2水管規程1・令3上下水管規程7・令6上下水管規程11・一部改正)

(選考件数)

第3条 水道事業及び下水道事業における優良工事施工業者の選考件数は,各事業ごとに,おおむね3件以内とする。

2 水道事業及び下水道事業における優良工事技術者の選考件数は,各事業ごとに1人以内とする。

(令6上下水管規程11・追加)

(選考委員会)

第4条 優良工事施工業者及び優良工事技術者(以下「優良工事施工業者等」という。)を選考するため,大崎市水道事業及び下水道事業優良工事選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は,上下水道部長,上下水道部技監,経営管理課長,上水道施設課長,下水道施設課長,経営管理課長補佐,上水道施設課長補佐及び下水道施設課長補佐の職にある者をもって構成する。

3 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長には上下水道部長,副委員長には上下水道部技監(その職にある者がいない場合は,経営管理課長)の職にある者をもって充てる。

4 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

5 副委員長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平24水管規程2・平25水管規程2・平31水管規程3・令2水管規程1・令2上下水管規程10・令3上下水管規程5・令3上下水管規程7・一部改正,令6上下水管規程11・旧第3条繰下・一部改正)

(会議)

第5条 委員会は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員会は,過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員会は,必要があると認めたときは,関係職員の出席を求め,意見を聴くことができる。

(令6上下水管規程11・旧第4条繰下)

(選考及び報告)

第6条 委員会は,第2条に規定する表彰基準に該当する工事のうちから優良工事を選考し,その施工業者を優良工事施工業者と,その技術者を優良工事技術者として表彰すべきものと認めたときは,必要な事項を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に報告するものとする。

2 優良工事は,評価点数が高い順に選考するものとし,同一の施工業者による2以上の工事が上位3件以内にある場合は,より上位にある工事のみを選考するものとする。

(平27水管規程8・令3上下水管規程7・一部改正,令6上下水管規程11・旧第5条繰下・一部改正)

(表彰の決定)

第7条 管理者は,前条の規定による報告に基づき優良工事施工業者等として表彰する者を決定し,表彰状を授与するものとする。

2 前項の規定による決定に当たっては,過去に同一の表彰を受けたものであっても,表彰の対象とすることができる。

(平27水管規程8・令3上下水管規程7・一部改正,令6上下水管規程11・旧第6条繰下・一部改正)

(庶務)

第8条 この規程による事務は,経営管理課が所掌する。

(平24水管規程2・令2水管規程1・令3上下水管規程7・一部改正,令6上下水管規程11・旧第7条繰下)

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか,優良工事施工業者等の表彰の実施に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(令2水管規程1・令3上下水管規程7・一部改正,令6上下水管規程11・旧第8条繰下・一部改正)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日水道管理規程第2号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日水道管理規程第2号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日水道管理規程第8号)

この規程は,平成28年1月1日から施行する。

(平成31年3月28日水道管理規程第3号)

この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日水道管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。

(令和2年4月1日上下水道管理規程第10号)

この管理規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日上下水道管理規程第5号)

この管理規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日上下水道管理規程第7号)

この管理規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日上下水道管理規程第11号)

この管理規程は,令和6年4月1日から施行し,令和6年度の表彰から適用する。

大崎市水道事業及び下水道事業優良工事施工業者等表彰規程

平成19年4月1日 水道管理規程第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 上下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成19年4月1日 水道管理規程第5号
平成24年3月29日 水道管理規程第2号
平成25年3月28日 水道管理規程第2号
平成27年12月28日 水道管理規程第8号
平成31年3月28日 水道管理規程第3号
令和2年3月31日 水道管理規程第1号
令和2年4月1日 上下水道管理規程第10号
令和3年4月1日 上下水道管理規程第5号
令和3年4月1日 上下水道管理規程第7号
令和6年4月1日 上下水道管理規程第11号