○大崎市水道事業及び下水道事業情報公開条例施行規程
平成19年4月1日
水道管理規程第6号
大崎市水道事業情報公開条例施行規程(平成18年大崎市水道管理規程第10号)の全部を改正する。
大崎市水道事業及び下水道事業における大崎市情報公開条例(平成19年大崎市条例第3号)の施行については,市長が保有する公文書の例による。
附則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日水道管理規程第1号)抄
(施行期日等)
1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。
附則(令和6年4月1日上下水道管理規程第9号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。