○大崎市私立幼稚園等運営費補助金交付要綱
平成19年5月14日
教育委員会告示第1号
大崎市私立幼稚園運営費補助金交付要綱(平成18年大崎市教育委員会告示第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市は,幼児教育の振興,充実及び保護者負担の軽減を図るため,市内の私立幼稚園及び認定こども園(以下「私立幼稚園等」という。)の設置者(以下「設置者」という。)に対し,予算の範囲内で私立幼稚園等運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(平30教委告示5・一部改正)
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する国又は地方公共団体が設置する幼稚園以外の幼稚園
(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(3) 園児 毎年5月1日現在において,私立幼稚園に在園している幼児又は認定こども園に在園している幼児(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に規定する子どもをいう。)で市内に住所を有しているものをいう。
(平30教委告示5・全改,平31教委告示10・一部改正)
(補助対象及び補助額)
第3条 補助金の対象となる経費は,教育上,保健衛生上並びに安全上必要な園具,教具及び教材等の整備に要する経費とする。
2 補助金の額は,毎年度予算の範囲内で別に定める基準により算出した額とする。
(平31教委告示10・一部改正)
2 規則第4条第2項の規定により交付申請書に添付しなければならない書類は,次のとおりとする。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 園則
(3) 園児名簿(様式第3号)
(平30教委告示5・平31教委告示10・一部改正)
(平30教委告示5・一部改正)
(1) 収支決算書(様式第6号)
(2) 領収書等
(3) その他市長が必要と認める書類
(平30教委告示5・平31教委告示10・一部改正)
(平30教委告示5・平31教委告示10・一部改正)
(補助金の交付方法)
第8条 補助金は,前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし,必要があると認めるときは,概算払の方法により交付できるものとする。
(平30教委告示5・平31教委告示10・一部改正)
(補助金の返還)
第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱又は補助条件に違反したとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき。
(指導助言)
第10条 市長は,補助金に係る事業について指導助言を行い,その実施状況を調査し,又は設置者から必要な報告を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成19年5月15日から施行し,改正後の大崎市私立幼稚園等運営費補助金交付要綱の規定は,平成19年4月1日から適用する。
(平30教委告示5・一部改正)
附則(平成30年3月20日教育委員会告示第5号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日教育委員会告示第10号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
(平30教委告示5・平31教委告示10・一部改正)
(平31教委告示10・全改)
(平30教委告示5・一部改正)
(平31教委告示10・全改)
(平31教委告示10・追加)
(平30教委告示5・一部改正,平31教委告示10・旧様式第6号繰下)
(平30教委告示5・一部改正,平31教委告示10・旧様式第7号繰下・一部改正)