○大崎市子育てわくわくランド条例施行規則

平成19年11月30日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市子育てわくわくランド条例(平成19年大崎市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 大崎市子育てわくわくランド(以下「わくわくランド」という。)に,館長を置く。

2 館長は,上司の命を受け,わくわくランドの業務を掌理する。

3 館長のほか,必要と認めるときは,大崎市事務分掌規則(平成18年大崎市規則第3号)第14条第3項に定める職を置くことができる。

(利用者登録)

第3条 条例第3条第1号及び第2号に規定する事業を利用しようとする者は,あらかじめ大崎市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)に大崎市子育てわくわくランド利用者登録申請書(様式第1号)を提出し,大崎市子育てわくわくランド利用者証(様式第2号。以下「利用者証」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により登録申請した内容に変更が生じた場合は,速やかに所長に大崎市子育てわくわくランド利用者登録変更届(様式第3号)を提出しなければならない。

3 第1項に規定する利用者証の有効期限は,交付の日から1年とする。

(子育てサポート保育事業)

第4条 条例第3条第2号に規定する子育てサポート保育事業の定員は,常時10人とする。

2 前項に規定する定員を超えて利用の希望がある場合は,館長は施設の状況等に応じて,弾力的な受け入れについて配慮するものとする。

3 子育てサポート保育事業を利用しようとする者は,所長に子育てサポート保育利用申請書(様式第4号)を提出しなければならない。この場合において,利用予定日の1月前から申請できるものとする。

4 所長は,前項に規定する申請書の提出があったときは,その内容を審査し,子育てサポート保育利用許可(不許可)通知書(様式第5号)により,利用の許可又は不許可を申請者に通知するものとする。

5 子育てサポート保育事業を利用している乳幼児の食事,保育用品等は,必要に応じて,保護者が持参するものとする。

(平19規則88・一部改正)

(使用料の納入)

第5条 条例第7条に規定する使用料の納入は,子育てサポート保育事業の利用終了の際に現金で市長に納入するものとする。

2 条例別表に規定する「1人まで」とは同一の申請において利用する乳幼児が1人又は2人以上が利用する場合で最も利用時間の長い乳幼児1人とし,「2人目以降」とは同一の申請において2人以上で利用する場合で最も利用時間の長い乳幼児1人を除いた他の乳幼児とする。

(平19規則88・一部改正)

(遵守事項)

第6条 わくわくランドの利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 建物その他の物件を汚損し,又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 火災,盗難,人身事故その他の事故の防止に努めること。

(4) 寄附の募集,物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

(5) 係員の指示に従うこと。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,大崎市子育てわくわくランド条例の施行の日から施行する。

(平成19年12月21日規則第88号)

この規則は,大崎市子育てわくわくランド条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。

(令和元年10月31日規則第60号)

この規則は,令和元年11月30日から施行する。

(令元規則60・全改)

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(令元規則60・全改)

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(令元規則60・全改)

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大崎市子育てわくわくランド条例施行規則

平成19年11月30日 規則第80号

(令和元年11月30日施行)