○大崎市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成20年3月7日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は,地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第9条第1項の規定に基づき,工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条の2第1項の規定により定められた大崎市工場立地法地域準則条例(平成30年大崎市条例第2号)で定める準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(平20条例46・平30条例17・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は,工場立地法の規定の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は,次の表のとおりとする。

区域

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

甲種区域

住居表示区域

古川中里六丁目 10番1,152番1,167番1,185番1,311番1,311番5,601番,800番

100分の10以上

100分の15以上

古川福浦三丁目 51番から53番まで,98番1,261番1,263番,325番,325番2,325番3,349番1

古川塚目

石名坂 37番1,192番1,195番

北原 56番,56番3,61番1,63番9,67番3,67番4,68番,74番,75番1,82番から86番まで,88番から91番まで,99番1,99番2,112番1から112番3まで,113番から116番まで,117番1,117番2,118番1,119番1,136番1,149番1,205番1,205番7,205番12,226番1,407番から411番まで

古川新田

旭 89番1

宝稔 59番1,61番1,111番

古川米袋

水押 5番2,6番1,6番2,7番1,60番

岩出山上野目

中川原 14番7,52番78,52番88,52番91

田尻沼部

新堀 46番1,47番から50番まで,51番1から51番3まで,52番2,56番,57番,81番,86番1,87番1,88番1,89番1,90番,91番1,92番1,93番1,141番

乙種区域

古川新田

神明浦 36番1,39番1,61番1,61番2,62番1,103番

100分の5以上

100分の10以上

古川保柳

北田 33番1,34番1,35番1,36番1,37番1,38番1,96番1,100番から102番まで,103番1,104番1,108番2,420番

三本木蟻ケ袋

崖下 39番1

混内山 15番1,15番2,15番7,15番9,15番15から15番18まで,15番20から15番24まで,19番3

下賀家 13番1,20番1

三本木音無

浦岩井 5番3,5番5,8番1,8番8,9番,10番

前岩井 1番1,1番2,2番1,2番2,3番1,3番2,4番,5番1,5番2,6番,7番1,7番2,8番,9番

岩出山

東川原町 1番1,14番1,127番1,128番1,130番1,141番,151番

丙種区域

古川上中目

南 17番1

100分の1以上

100分の1以上

古川小野

上蝦沢 97番

中蝦沢 87番,133番,139番45,139番91,139番108,139番125,147番

古川桜ノ目

新高谷地 3番1,3番2,16番1,53番1,66番1,79番から82番まで,140番1,140番3から140番9まで,245番,247番,259番,260番から263番まで,274番1,292番1,306番1,364番1,364番3から364番5まで,364番7,364番8,593番から595番まで,600番から602番まで,611番,612番1,613番1

古川清水

三丁目石田 24番5,24番11,55番2,134番2,148番2,148番4,155番5

新田 49番1,50番1,51番1,60番1,65番1,67番1,68番6から68番9まで,68番12から68番15まで,68番17から68番19まで,82番1,84番2,85番2,88番1,130番

古川清水沢

十八引沢 28番8,28番13,31番

向沢田 40番1,82番

古川福浦

高谷地 102番1

古川宮沢

山王 50番

松山金谷

屋敷前 67番1,67番2,73番1

山葵沢東 5番1,5番2,6番1,6番4から6番7まで

松山千石

一本松 51番

画像 14番,14番17,14番18,125番2,126番2

岡田 194番1,194番2,195番1

新広岡台 264番

新平吉森 1番1,9番2,15番3,20番,21番

鶴田 2番1,115番1から115番3まで,115番5,115番6,170番3,170番4,234番3,234番4,490番から493番まで

平吉森 38番2,80番3,82番,93番,122番

松山次橋

新千刈田 108番1,113番,117番から123番まで

三本木

吉田 1番,6番

三本木音無

秣場 1番7

山崎 14番,15番,16番1,16番7,18番1から18番7まで,19番1,19番2,19番8から19番13まで,20番1から20番3まで,21番,22番,23番1から23番3まで,24番1から24番3まで,25番,26番,26番2,26番8,26番10から26番13まで,26番15,32番5から32番7まで,32番10,32番14,32番15,36番1,40番から42番まで,43番1から43番4まで

三本木蒜袋

大谷地 1番1,101番,102番

鷺沼 1番1

古鹿島 35番1

三本木桑折

推路山 1番30,1番33,1番34,1番43,1番77から1番94まで,1番98,1番105から1番107まで,1番109から1番112まで

鹿島台木間塚

草刈場 5番1

十番目 20番から23番まで

新屋敷 3番1,5番11

後迫 2番7,2番29,16番2

前迫 38番

鹿島台広長

前林 12番27,12番30,13番8,13番24,13番25,13番43,13番106,13番110,17番1

岩出山上野目

朴木欠 6番14,23番20,23番22,23番24

岩出山下野目

雨生沢 1番2,5番,14番1,15番2

境東 100番1から100番4まで,115番4

寒気原 1番1

砂田 101番1,101番18

畑下 74番4,76番,77番2

八幡前 60番1から60番6まで,86番1,87番1,88番1

要害川原 29番2,30番1,32番,34番2,35番,36番1から36番3まで,42番1,43番1,44番,45番,68番,144番2から144番4まで

田尻沼部

加良屋敷 1番から5番まで,13番,20番1,35番から42番まで,88番1,88番2,91番,98番,100番1

田尻八幡

袋沢 33番,34番1から34番3まで,35番1,35番2,35番5,35番9,35番15,35番17,35番19から35番21まで,35番34,35番35,35番40,35番49,35番50,35番76,46番3,53番3,54番2,55番1,55番3,55番4,56番,57番1,57番2,58番2,59番6,59番7

(平20条例46・平24条例33・平30条例17・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平20条例46・旧附則・一部改正)

(既存工場等に係る面積の算定)

2 昭和49年6月28日に設置されている又は設置のための工事が行われている工場立地法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)第3条の表の区域の範囲内に存する場合であって,当該既存工場等において,工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省,厚生省,農林省,通商産業省,運輸省令第1号)第2条各号に掲げる生産施設(以下「生産施設」という。)の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは,同表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は,それぞれ次の表に掲げる式によって行うものとする。

区分

緑地の面積

環境施設の面積

単一業種

甲種区域

G≧(P/γ)(0.10-(G0/S))

ただし,(P/γ)(0.10-(G0/S))>0.10S-G1>0のときはG≧0.10S-G1とし,0.10S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ)(0.15-(E0/S))

ただし,(P/γ)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし,0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

乙種区域

G≧(P/γ)(0.05-(G0/S))

ただし,(P/γ)(0.05-(G0/S))>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし,0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ)(0.10-(E0/S))

ただし,(P/γ)(0.10-(E0/S))>0.10S-E1>0のときはE≧0.10S-E1とし,0.10S-E1≦0のときはE≧0とする。

丙種区域

G≧(P/γ)(0.01-(G0/S))

ただし,(P/γ)(0.01-(G0/S))>0.01S-G1>0のときはG≧0.01S-G1とし,0.01S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ)(0.01-(E0/S))

ただし,(P/γ)(0.01-(E0/S))>0.01S-E1>0のときはE≧0.01S-E1とし,0.01S-E1≦0のときはE≧0とする。

兼業

甲種区域

G≧画像(Pj/γj)(0.10-(G0/S))

ただし,画像(Pj/γj)(0.10-(G0/S))>0.10S-G1>0のときはG≧0.10S-G1とし,0.10S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧画像(Pj/γj)(0.15-(E0/S))

ただし,画像(Pj/γj)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし,0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

乙種区域

G≧画像(Pj/γj)(0.05-(G0/S))

ただし,画像(Pj/γj)(0.05-(G0/S))>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし,0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧画像(Pj/γj)(0.10-(E0/S))

ただし,画像(Pj/γj)(0.10-(E0/S))>0.10S-E1>0のときはE≧0.10S-E1とし,0.10S-E1≦0のときはE≧0とする。

丙種区域

G≧画像(Pj/γj)(0.01-(G0/S))

ただし,画像(Pj/γj)(0.01-(G0/S))>0.01S-G1>0のときはG≧0.01S-G1とし,0.01S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧画像(Pj/γj)(0.01-(E0/S))

ただし,画像(Pj/γj)(0.01-(E0/S))>0.01S-E1>0のときはE≧0.01S-E1とし,0.01S-E1≦0のときはE≧0とする。

備考

1 単一業種とは,既存工場等が工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された工場立地に関する準則(平成10年大蔵省,厚生省,農林水産省,通商産業省,運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる業種のいずれかに属する場合をいう。

2 兼業とは,既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合をいう。

3 これらの式において,G,P,γ,G0,S,G1,E,E0,E1,n,Pj及びγjは,次の数値を表わすものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

(平20条例46・追加,平24条例33・平30条例17・一部改正)

(平成20年6月30日条例第46号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年9月18日条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年2月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(大崎市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例の一部改正)

2 大崎市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成24年大崎市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

大崎市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定…

平成20年3月7日 条例第8号

(平成30年2月28日施行)