○大崎市企業立地促進条例施行規則

平成20年3月7日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市企業立地促進条例(平成20年大崎市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工場等の事業)

第2条 条例第2条第1号の規則で定める事業は,統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち次に掲げるものを行う事業をいう。

(1) 製造業及び製造業に関する研究を行うもの

(2) 電気業のうち発電所(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)の規定に基づく再生可能エネルギー発電設備により発電するものに限る。)

(3) 情報通信業のうち通信業(インターネット・データ・センター業に限る。),情報サービス業及びインターネット附随サービス業

(4) 運輸業,郵便業のうち道路貨物運送業,倉庫業及び運輸に附帯するサービス業のうちこん包業

(5) 卸売業,小売業のうち各種商品卸売業,繊維・衣服等卸売業,飲食料品卸売業,建築材料,鉱物・金属材料等卸売業,機械器具卸売業及びその他の卸売業

(6) 宿泊業のうち旅館,ホテル(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に該当するものを除く。)

(平21規則31・平26規則70・平30規則12・令2規則17・令4規則16・一部改正)

(認定地域の基準)

第3条 条例第2条第6号の工場等の用地として規則で定める基準は,都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく都市計画区域にあっては次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるものとし,同法に基づく都市計画区域以外にあってはその他の工場等の立地に関する法令等に違反していないものとする。

(1) 前条第1号第2号第4号又は第5号に規定するもの 工業専用地域,工業地域,準工業地域又は用途地域の定めのない区域

(2) 前条第3号に規定するもの 工業専用地域,工業地域,準工業地域,商業地域,近隣商業地域,田園住居地域,準住居地域,第二種住居地域又は用途地域の定めのない区域

(3) 前条第6号に規定するもの 準工業地域,商業地域,近隣商業地域,田園住居地域,準住居地域,第二種住居地域,第一種住居地域又は用途地域の定めのない区域

(令4規則16・追加)

(指定地域)

第4条 条例第2条第7号の工場適地として規則で定める地域は,次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 市が保有する工場用地

(2) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第2条第1項の規定による調査により工場適地とされている地区又はこれに準ずる調査により市長が工場適地と認める地区

(3) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち工業専用地域

(4) 市の区域のうち,10年以上継続的に操業をしている事業者が増設(当該増設する工場等の建築面積が1,000平方メートル以上のもの(中小企業者にあっては,500平方メートル以上のもの)に限る。)を行うため,現工場等の隣接地に取得し,又は借用した用地

(平23規則10・全改,平25規則13・平31規則27・一部改正,令4規則16・旧第3条繰下・一部改正)

(常時雇用)

第5条 条例第2条第9号の常時雇用される者として規則で定めるものは,次の各号のいずれの要件にも該当する者をいう。

(1) 工場等の操業開始時から当該事業者と1年以上の雇用契約を締結していること。

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づく被保険者として同法第9条の規定に基づく確認を受けていること。

(3) 奨励金の交付申請時において新規雇用者(雇用促進奨励金の適用にあっては既に雇用されていて転勤等により県外から異動した従業員であるものを除く。)の交付要件に該当するもの

(平23規則10・全改,平29規則15・一部改正,令4規則16・旧第4条繰下・一部改正)

(二酸化炭素排出削減設備機器等)

第6条 条例第4条第3号に規定する二酸化炭素排出削減に寄与する産業用設備機器,生産設備及びエネルギー供給設備機器として規則で定めるものは,次に掲げるものとする。

(1) 産業用設備機器 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づく認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(同法第21条の13第2項第3号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものをいう。以下同じ。)に記載された同法第2条第13項に規定する生産工程効率化等設備又は導入する設備が当該計画の認定を受ける要件を満たすものとして事業所等の炭素生産性(令和3年財務省・経済産業省告示第6号で定める炭素生産性をいう。)が導入前よりも1パーセント以上向上させる設備と認められるもの

(2) 生産設備 産業競争力強化法に基づく認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された同法第2条第14項に規定する需要開拓商品生産設備

(3) エネルギー供給設備機器 発電した全てのエネルギーを自家消費するために設置する再生可能エネルギー発電設備,水素発電設備及びこれらに類する発電設備で二酸化炭素の排出が抑制されると認められるもの

(令4規則16・追加)

(事業計画の届出)

第7条 条例第5条に規定する届出は,大崎市企業立地促進奨励金該当事業計画届出書(様式第1号)により行うものとする。

(平23規則10・旧第5条繰下,令4規則16・旧第6条繰下)

(奨励金の交付申請)

第8条 条例第6条第1項の規定による申請は,大崎市企業立地促進奨励金交付申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の申請書には,次に掲げる書類のうち奨励金の交付に必要となるものを添付しなければならない。

(1) 土地の登記事項証明書(用地を取得した事業者に限る。)

(2) 土地売買契約書の写し又は土地貸借契約書の写し

(3) 公図の写し

(4) 建物の登記事項証明書(建物を取得した事業者に限る。)

(5) 建物売買契約書の写し又は建物貸借契約書の写し

(6) 建築確認通知書の写し及び検査済証の写し

(7) 償却資産(機械及び装置)の取得価額を証明する書類又は賃借契約書

(8) 設計図(平面図,立面図,案内図等)

(9) 商業登記の登記事項証明書(個人事業者で商業登記をしていないものにあっては,住民票記載事項証明書)

(10) 定款又は規約(法人事業者に限る。)

(11) 会社概要書等事業の概要を示す書類

(12) 申請時における過去2年以内の経営状況を証する書類

(13) 操業開始時から新規雇用している者の雇用契約書及び雇用保険被保険者証の写し

(14) 操業開始時から新規雇用している者のうち市内に住所を有する者の住民票記載事項証明書

(15) グリーン設備に係る償却資産(産業用設備機器,生産設備及びエネルギー供給設備機器に限る。)の取得価額を証明する書類又は賃借契約書

(16) 就業規則

(17) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(平21規則31・一部改正,平23規則10・旧第6条繰下・一部改正,平26規則70・一部改正,令4規則16・旧第7条繰下・一部改正)

(奨励金の交付決定通知)

第9条 条例第6条第4項の規定による通知は,大崎市企業立地促進奨励金交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(平23規則10・旧第7条繰下・一部改正,令4規則16・旧第8条繰下)

(操業の休止又は廃止の届出)

第10条 操業開始の日から10年以内にその操業を休止し,又は廃止した事業者は,大崎市企業立地促進奨励金交付決定事業(操業休止・操業廃止)届出書(様式第4号)により,当該休止し,又は廃止した日から10日以内に市長に届出なければならない。

(平23規則10・旧第8条繰下,令4規則16・旧第9条繰下)

(奨励金の取消し等)

第11条 条例第7条の規定に基づき奨励金の交付の決定を取り消し,又は奨励金を返還させようとするときは,大崎市企業立地促進奨励金(交付決定取消・返還命令)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(平23規則10・旧第9条繰下・一部改正,令4規則16・旧第10条繰下)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(平23規則10・旧第10条繰下,令4規則16・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(古川市企業立地促進条例施行規則の廃止)

2 古川市企業立地促進条例施行規則(平成11年古川市規則第3号)は,廃止する。

(この規則の失効)

3 この規則は,令和13年4月30日限り,その効力を失う。ただし,第10条及び第11条の規定は,操業開始の日から10年に限り,なお効力を有する。

(平23規則10・追加,平25規則13・令2規則17・令4規則16・一部改正)

(平成21年4月1日規則第31号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年3月13日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年12月18日規則第70号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年3月13日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年2月28日規則第12号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年3月4日規則第17号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第16号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(平23規則10・令4規則16・一部改正)

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(平23規則10・全改,平26規則70・平29規則15・平30規則12・令4規則16・一部改正)

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(平23規則10・平30規則12・令4規則16・一部改正)

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(平23規則10・令4規則16・一部改正)

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(平23規則10・平30規則12・令4規則16・一部改正)

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大崎市企業立地促進条例施行規則

平成20年3月7日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年3月7日 規則第2号
平成21年4月1日 規則第31号
平成23年3月10日 規則第10号
平成25年3月13日 規則第13号
平成26年12月18日 規則第70号
平成29年3月13日 規則第15号
平成30年2月28日 規則第12号
平成31年4月1日 規則第27号
令和2年3月4日 規則第17号
令和4年3月25日 規則第16号