○大崎市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成20年3月7日

規則第3号

(平30規則7・一部改正)

(申請書)

第2条 条例第3条に規定する申請書は,固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

(平23規則8・一部改正)

(決定通知書)

第3条 条例第4条の規定による通知は,固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(平23規則8・追加)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年3月8日規則第8号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年6月25日規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年6月30日規則第38号)

この規則は,平成29年7月1日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年2月28日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平26規則37・全改,平30規則7・一部改正)

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(平26規則37・全改,平29規則38・平30規則7・一部改正)

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大崎市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成20年3月7日 規則第3号

(平成30年2月28日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成20年3月7日 規則第3号
平成23年3月8日 規則第8号
平成26年6月25日 規則第37号
平成29年6月30日 規則第38号
平成30年2月28日 規則第7号