○大崎市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成20年3月7日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年大崎市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30規則7・一部改正)
(平23規則8・一部改正)
(平23規則8・追加)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年3月8日規則第8号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日規則第37号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第38号)
この規則は,平成29年7月1日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月28日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
(平26規則37・全改,平30規則7・一部改正)
(平26規則37・全改,平29規則38・平30規則7・一部改正)