○大崎市中小企業振興資金融資あっせん要綱

平成20年3月3日

告示第48号

(趣旨)

第1条 大崎市中小企業者に対する融資あっせんについては,大崎市中小企業振興資金融資あっせん規則(平成18年大崎市規則第147号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱により行うものとする。

(融資あっせんの申込み)

第2条 融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)は,中小企業振興資金融資あっせん申込書(様式第1号。以下「融資あっせん申込書」という。)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において申込者は,取扱金融機関,古川商工会議所,大崎商工会又は玉造商工会に当該申込みに関する手続を代わって行わせることができる。

(1) 信用保証委託申込書

(2) 信用保証依頼書

(3) 申込者及び連帯保証人の印鑑証明書。ただし,法人にあっては法人の登記事項証明書(全部事項証明書)及び法務局発行の印鑑証明書

(4) 申込者又は連帯保証人が市外に住居を有するときは,市町村税(国民健康保険税を含む。)を完納していることを証する書類

(5) 見積書の写し(設備資金の場合)

(6) 前3年分の確定申告書の写し。ただし,法人にあっては前3事業年度分の収支決算書の写し

(平23告示82・令3告示127・一部改正)

(申込者の資格)

第3条 申込者は,規則第2条に規定する者で,かつ,次に掲げる条件を具備しなければならない。

(1) 市内に店舗,工場又は事業所を有し引き続き同一の事業を営んでいる者

(2) 市税(国民健康保険税を含む。)の納税義務者でこれを完納し,かつ,あっせんに係る債務の全部を弁済できると認められるもの

(3) 事業内容が堅実で,社会的に信用があると認められる者

(4) 信用保証協会の代位弁済を受けていない者及び金融機関からの取引停止を受けていない者

(平26告示10・一部改正)

(連帯保証人)

第4条 融資あっせん申込書には,原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要とする。

2 連帯保証人は,次に掲げる条件を具備しなければならない。

(1) 原則として宮城県内に住所を有する者

(2) 市町村税(国民健康保険税を含む。)を完納し,かつ,あっせんに係る債務の全部を弁済できると認められる者

(融資あっせんの基準)

第5条 規則に基づく融資あっせんの基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付期間

 運転資金 7年以内(1年以内の据置期間を設けることができる。)

 設備資金 10年以内(1年以内の据置期間を設けることができる。)

(2) 貸付利率 市及び金融機関が協議して定める。

(3) 返済方法 原則として月賦返済とし,事情により半年賦返済,年賦返済又は一括返済を認める。

(平22告示169・一部改正)

(融資あっせんの決定)

第6条 市長は,融資あっせん申込書を受理したときは,これを審査し,信用保証の可否につき信用保証協会と中小企業振興資金融資あっせん信用保証協議書(様式第2号)により協議して決定する。この場合において,市長は,必要があると認めるときは,古川商工会議所,大崎商工会又は玉造商工会の意見を聴取することができる。

2 信用保証協会は,信用保証の可否を申込者に通知するとともに信用保証をした者の書類に信用保証書を付し,取扱金融機関に回付するものとする。

3 前項により書類の回付を受けた取扱金融機関は,その申込者に対し,所定の方法により速やかに融資を行うとともに,資金貸付実行報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(保証料の補給)

第7条 保証料の補給は,借入れの日から運転資金については7年,設備資金については10年を限度とする。

2 保証料の補給を受けようとする者は,保証料補給金交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 規則第6条第3項による期間延長を必要とする者は,保証期間等変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は,保証期間等変更許可申請書を受理したときは,これを審査し,保証期間等変更許可書(様式第6号)により許可するものとする。

(信用保証状況の報告)

第8条 信用保証協会は,毎月末日現在の取扱金融機関からの融資状況に基づく融資保証状況を大崎市中小企業振興資金融資個人別承諾一覧(様式第7号)により翌月15日までに市長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 市長は,融資あっせんによる事業について必要があると認めたときは,随時これを調査し,かつ,その資料の提出を求めることができる。

(施行期日)

1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,大崎市中小企業振興資金融資あっせん要綱(平成18年大崎市訓令甲第90号。次項において「訓令」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の施行の日の前日までに調製した訓令様式第4号で,現存するものについては,当分の間,必要な箇所を訂正した上で,引き続きこれを使用することができる。

(平成22年8月18日告示第169号)

この告示は,平成22年9月1日から施行する。

(平成23年5月17日告示第82号)

この告示は,平成23年6月1日から施行する。

(平成26年1月24日告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(令和3年6月17日告示第127号)

この告示は,令和3年7月1日から施行する。

(平23告示82・平26告示10・令3告示127・一部改正)

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大崎市中小企業振興資金融資あっせん要綱

平成20年3月3日 告示第48号

(令和3年7月1日施行)