○大崎市病院事業行政財産の目的外使用に関する規程
平成20年1月31日
病院管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市病院事業(以下「病院事業」という。)に係る行政財産について地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に規定する目的外使用許可及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づく使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27病管規程12・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において,行政財産とは,大崎市病院事業会計規程(平成26年大崎市病院管理規程第5号)第81条第1号に定める有形固定資産のうち行政財産であるものをいう。
(平21病管規程17・平26病管規程5・平27病管規程12・一部改正)
(使用許可の申請等)
第3条 行政財産の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,大崎市病院事業行政財産目的外使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出し,その許可を受けなければならない。ただし,軽易なもので管理者が認めるものについては,その一部を省略することができる。
(1) 使用許可を受けようとする行政財産の位置及びその付近を表示した図面
(2) 工作物の設計書,仕様書及び図面
(3) 申請者が個人の場合は,住民票の写し及び印鑑登録証明書,法人の場合は登記事項証明書,定款又は寄附行為の写し及び代表者の印鑑証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める書類
(令4病管規程3・追加)
(使用許可の基準等)
第4条 行政財産は,次の各号のいずれかに該当する場合に使用を許可することができる。
(1) 公用,公共用又は公益の用に供するとき。
(2) 病院事業の事務又は事業の便宜となる事業の用に供するとき。
(3) その他管理者が特に必要があると認めるとき。
2 病院事業の事務又は事業の一部を病院事業以外の者に委託する場合であって,次に掲げるものの行政財産の使用については,この規程を適用しない。
(1) 患者への給食,基準寝具の提供等の業務を行うために必要な厨房施設,寝具格納施設等
(2) 医療事務,医療材料調達管理等の業務を行うために必要な施設。ただし,当該業務以外に当該施設を使用しない場合に限る。
(3) 清掃,警備等の役務の提供に必要な施設。ただし,当該施設を発注者において提供することが慣習として一般化している場合に限る。
(平27病管規程12・追加,令4病管規程3・旧第3条繰下・一部改正)
(使用許可の期間)
第5条 行政財産の使用許可の期間は,1年以内とする。ただし,管理者が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
2 前項の期間は,これを更新することができる。
(平27病管規程12・追加,令4病管規程3・旧第4条繰下・一部改正)
(使用許可書の交付)
第6条 管理者は,行政財産の使用の許可を決定したときは,次に掲げる事項を記載した大崎市病院事業行政財産目的外使用許可書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。ただし,必要がないと認める事項については,その記載を省略することができる。
(1) 使用を許可する行政財産
(2) 使用の目的
(3) 使用許可期間
(4) 使用料及び光熱水費等の負担
(5) 使用上の制限
(6) 使用許可の取消し
(7) 原状回復及び損害賠償の方法
(8) 有益費等の請求権の放棄
(9) 前各号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める事項
(平27病管規程12・一部改正,令4病管規程3・旧第7条繰上・一部改正)
(使用料の徴収)
第7条 行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から,別表に掲げる使用料を徴収する。
2 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,管理者が,使用者の責めに帰することのできない事由により行政財産を使用することができなくなったとき,その他特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(平27病管規程12・一部改正,令4病管規程3・旧第8条繰上)
(使用料の減免等)
第8条 管理者は,使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には,使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 公用,公共用又は公益の用に供するとき。
(2) 地震,火災,水害等の災害により当該使用の目的を達し難くなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理者が特に必要と認めるとき。
(平27病院管理規程12・一部改正,令4病管規程3・旧第9条繰上・一部改正)
(原状変更等)
第9条 使用者は,使用許可を受けた行政財産の原状を変更し,若しくはこれに工作物を設置し,又は使用許可の条件の変更を申請しとするときは,大崎市病院事業行政財産原状等変更申請書(様式第4号)を管理者に提出し,その許可を受けなければならない。この場合において,原状の変更に工事を伴うときは,当該申請書に施工図面,仕様書,写真等工事関係書類を添付しなければならない。
(平27病管規程12・一部改正,令4病管規程3・旧第10条繰上・一部改正)
(使用許可の取消し)
第10条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,その行政財産の使用許可を取り消すことができる。
(1) 施設の拡張,改造その他により必要が生じたとき。
(2) 国等において公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。
(3) 使用者が使用料をその納入期限後3箇月以上経過してもなお納めないとき。
(4) 使用者がこの規程又は使用許可の条件に違反したとき。
4 第1項の許可の取消しにより使用者が損害を受けることがあっても,管理者はその責めを負わない。
(平27病管規程12・一部改正,令4病管規程3・旧第11条繰上・一部改正)
(使用許可の更新手続)
第11条 行政財産の使用許可期間の更新を受けようとする者は,大崎市病院事業行政財産目的外使用許可更新申請書(様式第7号)を管理者に提出し,その許可を受けなければならない。この場合において,使用許可の期間は,更新の時から起算する。
2 前項の申請は,許可期間満了の日の60日前までに行わなければならない。
(平27病管規程12・一部改正,令4病管規程3・旧第12条繰上・一部改正)
(延滞金の徴収)
第12条 使用者が納入期限までに使用料を納めない場合の延滞金の徴収に係る手続は,大崎市税外収入金の延滞金徴収条例(平成18年大崎市条例第79号)の例による。
(令4病管規程3・追加,令6病管規程2・一部改正)
(その他)
第13条 この規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この管理規程は,平成20年2月1日から施行する。
(大崎市病院事業財産の目的外使用料徴収規程の廃止)
2 大崎市病院事業財産の目的外使用料徴収規程(平成18年大崎市病院管理規程第37号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この管理規程の施行の日前に廃止前の大崎市病院事業財産の目的外使用料徴収規程(以下「廃止前の管理規程」という。)の規定により使用の許可を受けた病院財産の使用料については,なお廃止前の管理規程の例による。
附則(平成21年8月1日病院管理規程第17号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年12月15日病院管理規程第30号)
この管理規程は,平成23年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日病院管理規程第5号)抄
(施行期日等)
1 この管理規程は,平成26年4月1日から施行し,平成26年度の事業年度から適用する。
附則(平成26年6月28日病院管理規程第25号)
この管理規程は,平成26年6月28日から施行する。
附則(平成27年3月31日病院管理規程第12号)
(施行期日)
1 この管理規程は,平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程の施行日において,現に行政財産の使用の許可を受けている者の使用料については,なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日病院管理規程第5号)
この管理規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日病院管理規程第3号)
(施行期日)
1 この管理規程は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年3月31日までに,この管理規程による改正前の大崎市病院事業行政財産の目的外使用に関する規程の規程に基づきなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの管理規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年2月29日病院管理規程第2号)
この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平26病管規程25・全改,平27病管規程12・平28病管規程5・令4病管規程3・一部改正)
財産の種類 | 使用の目的 | 使用料 |
土地 | 電柱類の設置 | 1本につき 1,500円(年額) |
鉄塔類の設置 | 1平方メートルにつき 880円(年額) | |
維持管理に地表を使用する管類の地下埋設 | 外径が0.4メートル未満のもの 1メートルにつき 310円(年額) | |
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの 1メートルにつき 610円(年額) | ||
外径が1メートル以上のもの 1メートルにつき 1,150円(年額) | ||
公衆電話所 | 1個につき 1,400円(年額) | |
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1個につき 1,400円(年額) | |
維持管理に地表を使用しない地下工作物の設置 | 地下工作物の平面が垂直に地表を画する部分の土地価額の2パーセントに相当する額(年額) | |
土地価額に影響する架空工作物の設置 | 架空工作物の平面が垂直に地表を画する部分の土地価額の次に掲げる率に相当する額(年額) (1) 土地価格に相当の減価を来す場合 3パーセント (2) 土地価格に軽度の減価を来す場合 1.5パーセント | |
その他 | 土地価額の4パーセントに相当する額(年額) | |
建物 | 自動販売機 | 1台当たり20,000円(年額) |
院外処方箋用ファクシミリ送信機及び現金自動預払機 | 1平方メートル当たり20,000円(年額) | |
施設内販売及び行商 | 1,000円(日額) | |
その他 | 建物価額の10パーセントに相当する額及び建物面積に相当する土地価額の4パーセントに相当する額の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率の合計の率を乗じて得た額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額(年額) | |
動産 | 共通 | 1年間に償却されるべき額に,当該額の消費税相当額及び当該年度における修理費用を加えた額(年額) |
備考 この表においては,次により使用料の額を算定する。
1 面積が1平方メートルに満たない場合及び1平方メートルに満たない端数を生じた場合は,1平方メートルに切り上げる。
2 延長が1メートルに満たない場合及び1メートルに満たない端数を生じた場合は,1メートルに切り上げる。
3 使用期間の計算については,当該期間が1年未満の場合及び1年未満の端数を生じた場合は月割計算,当該期間が1月未満の場合及び1月未満の端数を生じた場合は日割計算により,当該期間が1日未満の場合及び1日未満の端数を生じた場合は,4時間を超えるときは1日とし,4時間以下であるときは0.5日として計算する。ただし,動産の1日の使用期間が8時間を超え16時間以下のときは1.5日とし,16時間を超えるときは2日として計算する。
4 電柱類の本数については,H柱及び人形柱は1基をもって2本とし,支柱及び支線はそれぞれ1本として計算する。
5 鉄塔類の面積については,基礎の占める面積とし,1基について複数の基礎を有する場合は,各基礎の外延を結ぶ直線に囲まれる面積による。
6 架線を伴う電柱類を設置する場合は,土地価額に影響する架空工作物の設置に係る使用料は徴収しない。
7 次に掲げる使用料の額の算定については,この表の土地の項中「相当する額」とあるのは「相当する額に,当該額の消費税相当額を加えた額」とする。
ア 使用期間が1月に満たない場合の土地の使用に係る使用料
イ 建物その他の施設利用に伴う土地の使用に係る使用料
8 建物のみを使用する場合において,その目的が次に掲げる次に掲げるものであるときは,建物面積に相当する土地の使用料は,徴収しない。
ア 自動販売機
イ 院外処方箋用ファクシミリ送信機及び現金自動預払機
ウ 施設内販売及び行商
9 建物の使用料の額の算定については,光熱水費等の実費額を加算する。ただし,使用の目的が施設内販売及び行商の場合は,この限りでない。
10 建物の使用料の額の算定について,営利を目的とする場合は,当該使用料の単位に応じた期間の売上額の5パーセント以上で別に定める額を加算する。ただし,使用の目的が次に掲げるものの場合は,この限りでない。
ア 院外処方箋用ファクシミリ送信機及び現金自動預払機
イ 施設内販売及び行商
11 建物又は動産の使用料の額の算定において,使用者が光熱水費等の実費又は修理費用を直接負担する場合は,これらの額は加算しない。
12 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は,10円に切り上げる。
(平27病管規程12・令4病管規程3・一部改正)
(令4病管規程3・追加)
(令4病管規程3・旧様式第2号繰下・一部改正)
(令4病管規程3・旧様式第3号繰下・一部改正)
(令4病管規程3・追加)
(令4病管規程3・追加)
(令4病管規程3・旧様式第4号繰下・一部改正)