○大崎市病院事業聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程

平成20年1月31日

病院管理規程第2号

病院事業管理者が行う聴聞及び弁明の機会の付与については,大崎市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成18年大崎市規則第13号)を準用する。この場合において,これらの規定中「市長」とあるのは「病院事業管理者」と,「総務部総務課長」とあるのは「市民病院経営管理部総務課長」と読み替えるものとする。

この管理規程は,平成20年2月1日から施行する。

(平成20年9月30日病院管理規程第17号)

この管理規程は,平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日病院管理規程第4号)

この管理規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年1月24日病院管理規程第2号)

この管理規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日病院管理規程第4号)

この管理規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日病院管理規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。

大崎市病院事業聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程

平成20年1月31日 病院管理規程第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成20年1月31日 病院管理規程第2号
平成20年9月30日 病院管理規程第17号
平成21年3月31日 病院管理規程第4号
平成25年1月24日 病院管理規程第2号
平成26年3月28日 病院管理規程第4号
平成31年3月18日 病院管理規程第2号