○大崎市食育推進協議会設置規則

平成20年5月26日

規則第63号

(設置)

第1条 大崎市食育推進計画(次条第2号において「計画」という。)の推進を図るため,大崎市食育推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(令2規則20・全改)

(所掌事務)

第2条 協議会は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 食育の推進に関する重要事項の審議に関すること。

(2) 計画の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,食育の推進に関し,必要な事項に関すること。

(令2規則20・追加)

(組織等)

第3条 協議会は,20人以内で構成する。

2 協議会の委員は,次に掲げる団体又は機関から推薦を受けた者のうちから市長が委嘱する。

(1) 教育関係団体

(2) 農業関係団体

(3) 保健福祉関係団体

(4) 消費者団体

(5) 学識経験を有する者

(6) 一般公募による者

(7) その他食育関係事業を行う団体

3 構成員の任期は,2年とする。ただし,構成員が欠けた場合における補欠の構成員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 構成員は,再任されることができる。

(令2規則20・旧第2条繰下・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(令2規則20・旧第3条繰下・一部改正)

(会議)

第5条 協議会の会議は,会長が招集する。

2 協議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者をオブザーバーとして出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(令2規則20・旧第4条繰下・一部改正)

(庶務)

第6条 協議会の庶務は,産業経済部農政企画課において処理する。

(令2規則20・追加,令5規則25・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。

(令2規則20・旧第5条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年5月28日から施行する。

(大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則の一部改正)

2 大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則(平成18年大崎市規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月16日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

大崎市食育推進協議会設置規則

平成20年5月26日 規則第63号

(令和5年4月1日施行)