○大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則
平成18年3月31日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年大崎市条例第62号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第204号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年8月31日規則第214号)
この規則は,平成18年9月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第218号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第50号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月27日規則第63号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第75号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年3月7日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成20年3月10日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第28号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月26日規則第63号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成20年5月28日から施行する。
附則(平成20年7月11日規則第80号)
この規則は,平成20年8月1日から施行する。
附則(平成20年10月31日規則第93号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成20年11月1日から施行する。
附則(平成20年11月21日規則第95号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成20年11月21日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第96号)
この規則は,平成20年11月27日から施行する。
附則(平成21年6月1日規則第34号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年6月11日規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成21年6月11日から施行する。
附則(平成21年6月29日規則第38号)
この規則は,平成21年7月15日から施行する。
附則(平成21年10月14日規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成21年12月1日から施行する。
附則(平成21年10月27日規則第45号)
この規則は,平成21年11月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第48号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年6月3日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成22年6月3日から施行する。
附則(平成22年7月15日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成22年7月15日から施行する。
附則(平成22年7月16日規則第31号)
この規則は,平成22年7月18日から施行する。
附則(平成22年9月28日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日規則第7号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月10日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月15日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年5月16日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成23年5月20日から施行する。
附則(平成23年5月16日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成23年5月20日から施行する。
附則(平成23年9月5日規則第55号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成23年9月12日から施行する。
附則(平成23年11月30日規則第60号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成23年12月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日規則第67号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年2月10日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第21号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月19日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成24年6月20日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年7月30日規則第43号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年12月21日規則第61号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成25年1月1日から施行する。
(効力期間)
3 この規則は,平成26年3月31日限り,その効力を失う。
附則(平成24年12月21日規則第64号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年2月15日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
(この規則の失効)
3 この規則は,平成26年3月31日限り,その効力を失う。
附則(平成25年3月12日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年5月1日規則第36号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年5月1日規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成25年5月1日から施行する。
附則(平成25年6月1日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成25年6月1日から施行する。
附則(平成25年7月4日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年7月18日規則第52号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(効力期間)
3 この規則は,平成26年3月31日限り,その効力を失う。
附則(平成25年9月30日規則第56号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年9月30日規則第57号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月18日規則第63号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年2月7日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月4日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年4月21日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年5月8日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年6月25日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年7月29日規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成26年8月1日から施行する。
附則(平成26年7月29日規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年8月5日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年8月18日規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年8月25日規則第52号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年9月26日規則第60号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年10月15日規則第62号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年12月15日規則第67号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月10日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月1日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年9月28日規則第57号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月6日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年11月22日規則第56号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年1月17日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年5月9日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月8日規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年10月26日規則第80号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日規則第18号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第17号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日規則第4号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月25日規則第37号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第24号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月22日規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18規則204・全改,平18規則214・平18規則218・平19規則50・平19規則63・平19規則75・平20規則6・平20規則28・平20規則63・平20規則80・平20規則93・平20規則95・平20規則96・平21規則34・平21規則37・平21規則38・平21規則44・平21規則45・平21規則48・平22規則21・平22規則34・平22規則31・平22規則38・平22規則43・平23規則7・平23規則11・平23規則27・平23規則29・平23規則30・平23規則55・平23規則60・平23規則67・平24規則3・平24規則16・平24規則21・平24規則36・平24規則41・平24規則43・平24規則61・平24規則64・平25規則2・平25規則10・平25規則36・平25規則37・平25規則40・平25規則50・平25規則52・平25規則56・平25規則57・平25規則63・平26規則5・平26規則12・平26規則19・平26規則27・平26規則32・平26規則42・平26規則43・平26規則47・平26規則48・平26規則49・平26規則51・平26規則52・平26規則60・平26規則62・平26規則67・平27規則10・平27規則23・平27規則33・平27規則57・平28規則28・平28規則39・平28規則56・平29規則3・平29規則32・平30規則20・平30規則43・平30規則80・平31規則19・令2規則18・令3規則17・令4規則4・令5規則2・令5規則17・令5規則19・令5規則37・令6規則24・令6規則32・一部改正)
区分 | 報酬の額 |
防災会議委員 | 5,000円 |
国民保護協議会委員 | 5,000円 |
特別職報酬等審議会委員 | 5,000円 |
公共施設等総合管理計画検討委員会委員 | 5,000円 |
入札・契約制度監視会議委員 | 5,000円 |
総合評価審査委員 | 5,000円 |
固定資産評価員 | 5,000円 |
行政改革推進委員会委員 | 5,000円 |
指定管理者選定委員会委員 | 5,000円 |
総合計画審議会委員 | 5,000円 |
住居表示審議会委員 | 5,000円 |
おおさきブランド戦略会議委員 | 5,000円 |
定住化促進懇談会構成員 | 5,000円 |
交通安全対策会議委員 | 5,000円 |
まちづくり協議会委員 | 5,000円 |
パートナーシップ検討会議委員 | 5,000円 |
男女共同参画推進審議会委員 | 5,000円 |
地域自治組織活性事業交付金審査委員会委員 | 5,000円 |
定住自立圏共生ビジョン懇談会委員 | 5,000円 |
中心市街地復興まちづくり委員会委員 | 5,000円 |
環境審議会委員 | 5,000円 |
リサイクルデザイン工房運営委員会委員 | 5,000円 |
大崎市空家等対策協議会委員 | 5,000円 |
国民健康保険運営協議会委員 | 5,000円 |
民生委員推薦会委員 | 5,000円 |
自殺対策協議会委員 | 5,000円 |
高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会委員 | 5,000円 |
介護保険運営委員会委員 | 5,000円 |
高齢者虐待防止等ネットワーク推進会議委員 | 5,000円 |
認知症対策推進協議会委員 | 5,000円 |
児童福祉審議会委員 | 5,000円 |
健康づくり推進協議会委員 | 5,000円 |
健康増進計画推進委員会委員 | 5,000円 |
母子保健連絡協議会委員 | 5,000円 |
県北高次救急医療体制連絡調整協議会委員 | 5,000円 |
子ども・子育て会議委員 | 5,000円 |
地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会委員 | 5,000円 |
老人ホーム入所判定委員会委員 | 5,000円 |
大崎市消費者安全確保地域協議会委員 | 5,000円 |
第三者委員 | 5,000円 |
成年後見制度利用促進協議会委員 | 5,000円 |
産業振興対策審議会委員 | 5,000円 |
大崎市観光振興ビジョン戦略会議委員 | 5,000円 |
農業・農村振興対策審議会委員 | 5,000円 |
大崎市農業委員会の委員候補者審査委員会委員 | 5,000円 |
松山地域街なみ景観整備審査会委員 | 5,000円 |
高齢者等肉用牛貸付事業運営委員会委員 | 5,000円 |
蕪栗沼農作物被害認定委員会委員 | 5,000円 |
食育推進協議会委員 | 5,000円 |
人・農地プラン検討会議委員 | 5,000円 |
大崎市森づくり委員会委員 | 5,000円 |
バイオマス産業都市構想検討委員会委員 | 5,000円 |
ラムサール条約湿地保全活用委員会委員 | 5,000円 |
都市計画審議会委員 | 5,000円 |
景観審議会委員 | 5,000円 |
建築審査会委員 | 5,000円 |
自転車等駐車対策協議会委員 | 5,000円 |
地籍調査実施委員会委員 | 5,000円 |
公共事業評価監視委員会委員 | 5,000円 |
障害児就学指導審議会委員 | 5,000円 |
学校給食運営審議会委員 | 5,000円 |
学校給食調理等業務委託プロポーザル審査委員会委員 | 5,000円 |
幼児教育推進協議会委員 | 5,000円 |
奨学資金貸与事業運営委員会委員 | 5,000円 |
いじめ問題対策連絡協議会委員 | 5,000円 |
青少年問題協議会委員 | 5,000円 |
青少年センター運営協議会委員 | 5,000円 |
社会教育委員 | 5,000円 |
図書館協議会委員 | 5,000円 |
文化財保護委員会委員 | 5,000円 |
旧有備館及び庭園保存整備委員会委員 | 5,000円 |
スポーツ推進審議会委員 | 5,000円 |
学校部活動地域移行推進協議会委員 | 5,000円 |
市民ギャラリー運営委員会委員 | 5,000円 |
鹿島台学童農園運営委員会委員 | 5,000円 |
鹿島台学童農園利活用検討委員会委員 | 5,000円 |
上下水道事業運営審議会委員 | 5,000円 |