○大崎市鳴子温泉ゆめぐり広場条例施行規則
平成20年7月11日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市鳴子温泉ゆめぐり広場条例(平成20年大崎市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用等許可申請)
第2条 大崎市鳴子温泉ゆめぐり広場の利用許可を受けようとする者又は許可を受けた内容を変更しようとする者は,大崎市鳴子温泉ゆめぐり広場利用許可(変更)申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(1) 利用許可等の申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(使用料の納入)
第5条 使用料は,市長の発行する納入通知書により利用を開始する前に納入するものとする。
(1) 市又は教育委員会が主催して利用する場合 100分の100
(2) その他市長が特に必要と認めた場合 100分の100以内
2 使用料の減免を受けようとする者は,大崎市鳴子温泉ゆめぐり広場使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の返還)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,既に納付された使用料を返還するものとする。
(1) 災害その他利用者の責めによらない事由により利用できなくなったとき。
(2) 公用又は管理上の都合により利用できなくなったとき。
2 使用料の返還を受けようとする者は,大崎市鳴子温泉ゆめぐり広場使用料返還申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用許可により利用する権利を他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。
(2) 施設,設備,備品等を損傷し,又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板,立札等の設置を行わないこと。
(4) 許可なく物品の販売,飲食物の提供,寄附金の募集を行わないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) その他係員の指示に従うこと。
(入場の制限)
第9条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,入場を制限し,又は退場を命ずることができる。
(1) 第8条に規定する遵守事項を守らない者
(2) その他管理上支障があると認められる者
(利用料金を返還する場合)
第13条 条例第12条ただし書のあらかじめ市長が定める場合は,第7条第1項各号に掲げる場合とする。
(損傷等の届出)
第14条 指定管理者又は利用者は,施設,設備又は備品を損傷し,汚損し,又は滅失したときは,速やかにその旨を市長に届出なければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,平成20年8月1日から施行する。