○大崎市鳴子温泉ゆめぐり広場条例施行規則

平成20年7月11日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市鳴子温泉ゆめぐり広場条例(平成20年大崎市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用等許可申請)

第2条 大崎市鳴子温泉ゆめぐり広場の利用許可を受けようとする者又は許可を受けた内容を変更しようとする者は,大崎市鳴子温泉ゆめぐり広場利用許可(変更)申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(利用許可及び通知)

第3条 市長は,前条の規定に基づく申請があったときは,その内容を審査の上,利用又は変更の許可又は不許可を決定し,大崎市鳴子温泉ゆめぐり広場利用(変更)許可(不許可)通知書(様式第2号)を,不許可とする場合にあってはその理由を記載して,当該申請者に通知するものとする。

(利用許可の取消し等)

第4条 市長は,前条の規定に基づく利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用許可を取り消し,又は利用を停止することができる。

(1) 利用許可等の申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,条例及びこの規則に違反すると認めるとき。

(使用料の納入)

第5条 使用料は,市長の発行する納入通知書により利用を開始する前に納入するものとする。

(使用料の減免)

第6条 使用料の減免は,次の各号に掲げる場合とし,当該各号に定める割合とする。

(1) 市又は教育委員会が主催して利用する場合 100分の100

(2) その他市長が特に必要と認めた場合 100分の100以内

2 使用料の減免を受けようとする者は,大崎市鳴子温泉ゆめぐり広場使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の規定に基づく申請があったときは,その内容を審査の上,減免の可否を決定し,大崎市鳴子温泉ゆめぐり広場使用料減免決定通知書(様式第4号)を,否とする場合にあってはその理由を記載して,当該申請者に通知するものとする。

(使用料の返還)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,既に納付された使用料を返還するものとする。

(1) 災害その他利用者の責めによらない事由により利用できなくなったとき。

(2) 公用又は管理上の都合により利用できなくなったとき。

2 使用料の返還を受けようとする者は,大崎市鳴子温泉ゆめぐり広場使用料返還申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用許可により利用する権利を他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。

(2) 施設,設備,備品等を損傷し,又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板,立札等の設置を行わないこと。

(4) 許可なく物品の販売,飲食物の提供,寄附金の募集を行わないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) その他係員の指示に従うこと。

(入場の制限)

第9条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,入場を制限し,又は退場を命ずることができる。

(1) 第8条に規定する遵守事項を守らない者

(2) その他管理上支障があると認められる者

(指定管理者による利用許可等)

第10条 条例第9条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条から第4条まで及び前条の規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(利用料金の承認手続)

第11条 条例第10条第2項の規定により指定管理者が市長の承認を得て利用料金を定めるときは,大崎市鳴子温泉ゆめぐり広場利用料金承認申請書(様式第6号)によるものとする。

(利用料金の減免基準)

第12条 条例第11条のあらかじめ市長が定める基準は,第6条第1項各号に定める割合とする。

(利用料金を返還する場合)

第13条 条例第12条ただし書のあらかじめ市長が定める場合は,第7条第1項各号に掲げる場合とする。

(損傷等の届出)

第14条 指定管理者又は利用者は,施設,設備又は備品を損傷し,汚損し,又は滅失したときは,速やかにその旨を市長に届出なければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,平成20年8月1日から施行する。

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大崎市鳴子温泉ゆめぐり広場条例施行規則

平成20年7月11日 規則第79号

(平成20年8月1日施行)