○大崎市農業委員会会議規則
平成20年7月25日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員(以下「農業委員」という。)の会議(以下「総会」という。)について,他の法令の定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(令2農委規則2・一部改正)
(総会)
第2条 総会の種類は,定例総会及び臨時総会とする。
2 定例総会は,原則として毎月1回開催する。
3 臨時総会は,前項の規定にかかわらず,会長が必要と認めるときに開催する。
(令2農委規則2・追加)
(招集)
第3条 総会は,会長が招集する。ただし,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第27条第1項ただし書の場合は,市長が招集する。
2 会長は,次の各号のいずれかに該当するときは,遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任する農業委員の3分の1以上の者が,書面で総会に付議すべき事項を示して,総会を招集すべき旨の請求があったとき。
(2) 市長より諮問があったとき。
(平29農委規則1・一部改正,令2農委規則2・旧第2条繰下・一部改正)
(通知及び公示)
第4条 会長は,総会を招集するときは,総会の日時,場所及び付議すべき事項を定め,あらかじめ農業委員及び必要と認める農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に通知するとともに公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は,急施を要する場合を除き,総会の日の3日前までにしなければならない。
(令2農委規則2・旧第3条繰下・一部改正)
(参集)
第5条 農業委員及び推進委員は,招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(令2農委規則2・旧第4条繰下・一部改正)
(欠席の届出)
第6条 農業委員及び推進委員は,事故のため総会に出席できないときは,当日の開会時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。
(令2農委規則2・旧第5条繰下・一部改正)
(議席)
第7条 農業委員の議席は,農業委員の任命後最初に開かれる総会において,会長が定める。
2 会長は,必要があると認めるときは,議席を変更することができる。
3 議席には,番号標を付するものとする。
(平29農委規則1・一部改正,令2農委規則2・旧第6条繰下・一部改正)
(議長)
第8条 会長は,総会の議長となり,議事を総理する。
(令2農委規則2・旧第7条繰下)
(総会の成立)
第9条 会議は,農業委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(令2農委規則2・旧第8条繰下・一部改正)
(総会の開閉)
第10条 総会の開会,休憩,延会及び閉会は,議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩,延会若しくは閉会を宣告した後は,何人も議事について発言することができない。
3 開会時刻後相当の時間を経ても,なお出席した農業委員が定数に達しないときは,議長は,延会を宣告することができる。
(令2農委規則2・旧第9条繰下・一部改正)
(議題の宣告)
第11条 議長は,事件を議題とするときは,その旨を宣告する。
(令2農委規則2・旧第10条繰下)
(一括議題)
第12条 議長は,必要があると認めるときは,2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし,異議のあるときは,討論を用いないで総会に諮って決める。
(令2農委規則2・旧第11条繰下)
(議案の説明)
第13条 総会において事件が議題となったときは,提案者は,その趣旨を説明しなければならない。ただし,議長が必要と認めるときは,職員又はその他の者に説明させることができる。
(令2農委規則2・旧第12条繰下)
(発言)
第14条 農業委員は,議案について自由に質疑し,意見を述べることができる。
2 推進委員は,その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について質疑し,及び意見を述べることができる。
3 発言は,議長の許可を受けてしなければならない。
4 発言は,全て簡明にし,議案外にわたり,又はその範囲を超えてはならない。
(平29農委規則1・一部改正,令2農委規則2・旧第13条繰下・一部改正)
(動議)
第15条 動議は,2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
2 前項の規定にかかわらず,修正の動議は,2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(令2農委規則2・旧第14条繰下)
(採決順序)
第16条 動議が競合したときは,議長が採決の順序を決める。ただし,異議があるときは,討論を用いないで総会に諮って決める。
(令2農委規則2・旧第15条繰下)
(議案の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第17条 総会の議題となった事件を撤回し,又は訂正しようとするとき及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは,総会の承認を要する。
2 農業委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは,提出者から請求しなければならない。
(令2農委規則2・旧第16条繰下・一部改正)
(専門委員会の委員長の報告)
第18条 大崎市農業委員会規則(令和2年大崎市農業委員会規則第1号。次条第4項において「委員会規則」という。)第4条第1項に規定する専門委員会の所掌に属した事項について総会が報告を求めたとき,又は専門委員会の調査した事件が議題となったときは,当該専門委員会の委員長がその経過及び結果を報告するものとする。
2 農業委員は,前項の委員長の報告に対し質疑することができる。
(令2農委規則2・旧第17条繰下・一部改正)
(採決)
第19条 採決は,出席した農業委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2 採決のとき,現に議場にいない農業委員は,採決に加わることができない。
3 採決の方法は,挙手による。ただし,議長が必要と認めるとき又は農業委員2人以上の要求があるときは,投票による。
(平29農委規則1・一部改正,令2農委規則2・旧第18条繰下・一部改正)
(簡易採決)
第20条 議長は,総会の議題となった事件について,異議の有無を総会に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは,議長は可決の旨を宣告する。ただし,2人以上の者から異議があるときは,議長は挙手又は投票の方法で採決しなければならない。
(令2農委規則2・旧第19条繰下)
(議事録)
第21条 議事録には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 総会の開会及び閉会の日時
(2) 出席した農業委員及び欠席した農業委員の番号及び氏名
(3) 出席した推進委員の氏名
(4) 議事に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか,議長が必要と認める事項
2 議事録には,議長及び総会において定めた2人以上の農業委員が署名しなければならない。
(令2農委規則2・旧第20条繰下・一部改正)
(傍聴人の制限)
第22条 次に掲げる者は,傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他危険なものを所持している者
(2) 容儀を乱し,粗暴又は酒気を帯びている者
(3) 前2号に掲げるもののほか,議場の秩序を保持するために支障があると認められる者
(令2農委規則2・旧第21条繰下)
(傍聴人の遵守事項)
第23条 傍聴人は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 指定された出入口から出入りしなければならない。
(2) 指定された席をみだりに離れてはならない。
(3) 帽子,えり巻又は外とうを着用してはならない。ただし,病気その他の理由により議長の許可を得たときは,この限りでない。
(4) 傘,旗及び棒類等を携帯してはならない。
(5) 傍聴人は,傍聴席にあっては静粛にし,議場における言論に対し発言,拍手その他けん噪にわたる行為をしてはならない。
(6) 傍聴人は,傍聴席において,写真,映画等を撮影し,又は録音等をしてはならない。ただし,特に議長の許可を得た場合はこの限りでない。
(7) 前各号に掲げるもののほか,議場の秩序を乱し,又は議事の妨害となるような行為をしてはならない。
2 傍聴人は,議長の指示に従わなければならない。
(平20農委規則2・一部改正,令2農委規則2・旧第22条繰下)
(退場命令)
第24条 議長は,傍聴人が前条の規定に違反し,その指示に従わない場合は,傍聴人に退場を命ずることができる。
2 傍聴人は,前項の指示により退場を命ぜられたときは,速やかに退場しなければならない。
(令2農委規則2・旧第23条繰下)
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか,総会に関し必要な事項は,会長が総会に諮って定める。
(令2農委規則2・旧第27条繰上・一部改正)
附則
この規則は,平成20年7月25日から施行する。
附則(平成20年8月1日農業委員会規則第2号)
この規則は,平成20年8月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日農業委員会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年7月17日農業委員会規則第2号)
この規則は,令和2年7月20日から施行する。