○大崎市農業委員会農地現状変更届出指導要綱
平成20年7月25日
農業委員会告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は,農地を保全し良好な状態で管理するため,農地法(昭和27年法律第229号)により農地転用許可を要することのない農地の現状変更を行う者に対して適切な指導を行い,その農地の生産性の向上と適正な利用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「現状変更」とは,現に耕作している農地を農地として利用するため,又は農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第29条第1号の2アール未満の農業用施設を設置するため,原則として耕作期間にかかることのない期間(最長でおおむね6箇月以内)に工事が完了するもので,耕作可能な土質による盛土,切土等により改良工事を加えることにより,農地の現状を変更することをいう。
(平22農委告示32・平29農委告示3・一部改正)
(適用範囲)
第3条 この要綱の適用範囲は,大崎市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の区域とする。
(平22農委告示32・一部改正)
(届出の範囲等)
第4条 現状変更を行おうとする土地所有者は,農地現状変更届出書(様式第1号)に次の必要書類を添付して農業委員会長(以下「会長」という。)に届け出なければならない。
(1) 登記事項証明書(全部事項証明書)
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 位置図
(4) 公図
(5) 工事着手前の現況写真
(6) 農業用施設設置の場合は,事業計画図(配置図,平面図,断面図等)
(7) 現状変更する農地に隣接する土地の所有者の同意が必要な場合は,その同意書
(8) 前各号に掲げるもののほか,必要な書類
(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業を行う場合
(2) 災害による復旧工事を行うなど,緊急を要する場合
(3) 客土及び暗渠排水工事を行う場合
(平22農委告示32・令2農委告示26・一部改正)
(届出書の受理)
第5条 会長は,前項の規定による届出があった場合には,内容を審査の上受理し,農地現状変更届出済標(様式第3号)を交付するほか,速やかに大崎市農業委員会規則(令和2年大崎市農業委員会規則第1号)第4条第1号に定める農地委員会に報告するものとする。
(令2農委告示26・一部改正)
(遵守事項)
第6条 土地所有者は,施工に当たって,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 届出目的以外の土地利用を行ってはならない。
(2) 周囲の土地及び道水路等に影響を及ぼさないこと。
(3) 盛土する場合,表土の土質が農耕に適しているものであること。
(4) 盛土には,産業廃棄物等を混入しないこと。
(5) 災害の発生を未然に防止し,万一発生した場合は,自己の責任において善処すること。
(6) 農地の現状変更に伴い耕作を中断する期間は,おおむね6箇月とする。ただし,6箇月を超える場合は,農地現状変更完了予定日変更申出書(様式第4号)を提出すること。
(7) 現状変更届出を取下げする場合は,農地現状変更届出取下げ申出書(様式第5号)を提出すること。
(平22農委告示32・一部改正)
(完了報告)
第7条 土地所有者は,工事が完了したときは,農地現状変更完了報告書(様式第6号)を工事の完了写真を添えて会長に提出しなければならない。
(調査及び指導)
第8条 会長は,現状変更の内容及び工事完了後の利用について調査を行い,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,必要な措置をとること,又は原状に回復することの指導を行うものとする。
(1) この要綱の規定に違反しているもの
(2) 詐欺その他不正な手段により,この告示の規定による届出を行ったもの
(3) 前2号に掲げるもののほか,農業委員会が必要と認めた場合
(平22農委告示32・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めのないものは,別に定める。
附則
この告示は,平成20年7月25日から施行する。
附則(平成22年8月31日農委告示第32号)
この告示は,平成22年8月31日から施行する。
附則(平成29年2月17日農業委員会告示第3号)
この告示は,平成29年2月17日から施行する。
附則(令和2年7月17日農業委員会告示第26号)
この告示は,令和2年7月20日から施行する。
(平22農委告示32・一部改正)