○大崎市農業委員会役員会規程

平成20年7月25日

農業委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市農業委員会規則(令和2年大崎市農業委員会規則第1号)第5条第2項の規定に基づき,同規則に定めるもののほか,役員会の円滑かつ適正な運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2農委告示26・全改)

(構成)

第2条 役員会は,会長,会長職務代理者,農地委員会委員長,農政委員会委員長,企画広報委員会委員長をもって構成する。

(平29農委告示10・令2農委告示26・一部改正)

(所掌事務)

第3条 役員会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 総会の日程及び議事日程に関すること。

(2) 総会における議事進行に関すること。

(3) 専門委員会の所管事項の調整に関すること。

(4) 農業委員会が行う選挙に関すること。

(5) 専門委員会の委員の推薦に関すること。

(6) 農業委員会の関係例規に関すること。

(7) 農業委員会の予算に関すること。

(8) 農業委員会が主催する行事に関すること。

(9) 農業委員会と執行機関との連絡に関すること。

(10) 情報公開に関すること。

(11) その他農業委員会の運営に関し,会長が必要と認めるもの

(令2農委告示26・一部改正)

(会議)

第4条 役員会は,必要に応じ会長が招集する。

(議長)

第5条 会議の議長は,会長があたる。

2 会長が欠けたとき又は事故があるときは,会長職務代理者がその職務を代理する。

(令2農委告示26・一部改正)

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は役員会において定める。

(令2農委告示26・一部改正)

この告示は,平成20年7月25日から施行する。

(平成29年4月1日農業委員会告示第10号)

この告示は,農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員の任期満了の日の翌日から施行する。

(令和2年7月17日農業委員会告示第26号)

この告示は,令和2年7月20日から施行する。

大崎市農業委員会役員会規程

平成20年7月25日 農業委員会告示第8号

(令和2年7月20日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成20年7月25日 農業委員会告示第8号
平成29年4月1日 農業委員会告示第10号
令和2年7月17日 農業委員会告示第26号