○大崎市農業委員会規則

令和2年7月17日

農業委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第5条)

第3章 選挙(第6条―第13条)

第4章 事務局(第14条―第21条)

第5章 雑則(第22条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)その他の法令に定めるもののほか,大崎市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の組織の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(会長)

第2条 会長は,農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の会議(以下「総会」という。)において互選する。

2 会長が農業委員を辞任し,又は会長の職を辞したときその他会長が欠けるに至ったときは,その欠けるに至った日から10日以内に会長を選任しなければならない。

(会長職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき又は事故があるときは,あらかじめ互選して定めた農業委員がその職務を代理する。

(専門委員会の設置)

第4条 総会に付議された事件,その他農業委員会の所掌に属する事項の調査等を行うため,農業委員会に次に掲げる専門委員会を置く。

(1) 農地委員会

(2) 農政委員会

(3) 企画広報委員会

(4) 調査・検討特別委員会(ただし,会長が必要と認める場合に限る。)

2 専門委員会の構成,所掌事務その他運営に必要な事項は,別に定める。

(役員会の設置)

第5条 農業委員会の円滑な運営を図るため,農業委員会に役員会を置く。

2 役員会の構成,所掌事務その他運営に必要な事項は,別に定める。

第3章 選挙

(選挙の宣告)

第6条 農業委員会において選挙を行うときは,会長は,その旨を宣告する。

(投票用紙の配布等)

第7条 選挙を行うときは,会長は,職員をして農業委員に所定の投票用紙を配布させた後,配布漏れの有無を確かめなければならない。

(投票)

第8条 農業委員は,順次投票用紙を備付けの投票箱に投票するものとする。

(投票箱の閉鎖)

第9条 会長は,投票が終わったと認めるときは,投票漏れの有無を確かめ,投票箱の閉鎖を宣告する。

(開票及び投票の効力)

第10条 会長は,開票を宣告した後,3人以上の立会人とともに投票用紙を点検しなければならない。

2 前項の立会人は,会長が委員のうちから指名する。

3 投票の効力は,立会人の意見を聴いて会長が決める。

(選挙結果の報告)

第11条 会長は,選挙の結果を直ちに総会において報告しなければならない。

(投票用紙の様式)

第12条 農業委員会で行う選挙に用いる投票用紙の様式は,次のとおりとする。

画像

画像

(選挙関係書類の保存)

第13条 会長は,投票用紙の有効無効を区別し,当該当選人の在任中,関係書類と併せてこれを保存しなければならない。

第4章 事務局

(事務局等の設置)

第14条 農業委員会の事務を処理するため,農業委員会に事務局及び事務所(以下「事務局等」という。)を置く。

2 事務局等の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市農業委員会事務局

宮城県大崎合同庁舎内

大崎市農業委員会事務局松山事務所

大崎市松山総合支所内

大崎市農業委員会事務局三本木事務所

大崎市三本木総合支所内

大崎市農業委員会事務局鹿島台事務所

大崎市鹿島台総合支所内

大崎市農業委員会事務局岩出山事務所

大崎市岩出山総合支所内

大崎市農業委員会事務局鳴子事務所

大崎市鳴子総合支所内

大崎市農業委員会事務局田尻事務所

大崎市田尻総合支所内

3 事務局に農地担当及び農政担当を置く。

(分掌事務)

第15条 農業委員会事務局の分掌事務は,次のとおりとする。

農地担当

(1) 農地等の所有権及び各種権利の移転,設定に関すること。

(2) 農地等の利用あっせん及び紛争処理に関すること。

(3) 農地等の転用に関すること。

(4) 賃貸借契約及び賃借料情報に関すること。

(5) 農地等の諸証明に関すること。

(6) 専門委員会(農地委員会に限る。)に関すること。

(7) 農家台帳,農地台帳の整理及び管理に関すること。

(8) 機構集積支援事業に関すること。

(9) 農地中間管理事業に関すること。

農政担当

(1) 総会及び役員会に関すること。

(2) 農業委員及び農地利用最適化推進委員(第25条及び第26条において「推進委員」という。)の身分及び資格に関すること。

(3) 関係行政機関等に対する意見の提出に関する事務に関すること。

(4) 農業生産,農業経営に関すること。

(5) 専門委員会(農地委員会を除く。)に関すること。

(6) 農業者年金に関すること。

(7) 農業新聞に関すること。

2 農業委員会事務局各事務所の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 農地等の所有権及び各種権利の移転,設定に関すること。

(2) 農地等の諸証明に関すること。

(3) 農業者年金に関すること。

(職及び職務)

第16条 事務局等に,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表の中欄に掲げる職を置き,その職務はそれぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

区分

職務

事務局

事務局長

会長の命を受け,農業委員会(事務局)の事務を統括し,所属職員を指揮監督する。

事務局次長

上司の命を受け,農業委員会(事務局)の事務を整理し,事務局長を補佐する。

事務局長補佐

上司の命を受け,農業委員会(事務局)の事務を整理し,事務局次長を補佐する。

係長

上司の命を受け,担当の事務を処理する。

事務所

事務所長

上司の命を受け,農業委員会(事務所)の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 前項に掲げる職のほか,必要と認めるときは,次の表の左欄に掲げる職を置き,その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

主幹

上司の命を受け,特定事項の事務を掌理する。

技術主幹

上司の命を受け,専門的技術に係る特定事項の事務を掌理する。

事務所係長

上司の命を受け,担当の事務を処理する。

主査

上司の命を受け,担当の特定事項の事務を処理する。

技術主査

上司の命を受け,専門的技術に係る特定事項についての事務を処理する。

主事

上司の命を受け,事務に従事する。

技師

上司の命を受け,技術に係る事務に従事する。

(事務分担)

第17条 事務局長は,所属職員の事務分担を定め,会長に報告しなければならない。事務分担に異動が生じた場合もまた同様とする。

(事務局長の専決)

第18条 事務局長は,次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 制規定例ある報告,照会及び回答に関すること。

(2) 会計年度任用職員,臨時的任用職員の任用に関すること。

(3) 事務局次長の休暇,欠勤等服務上の願及び届に関すること。

(4) 事務局次長の旅行命令に関すること。

(5) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第5号及び第5条第1項第3号の受理に関すること。

(6) 公印の管理に関すること。

(事務局長の専決の制限)

第19条 事務の内容が,次に掲げるものについては,前条第5号の規定にかかわらず専決することができない。

(1) 届出に係る農地等の利用関係について,現に紛争が生じている場合

(2) 届出に係る農地等の転用に伴い,周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争のおそれがある場合

(3) その他前2号に準ずる場合

(事務局次長の専決)

第20条 事務局次長は,次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 職員(事務局次長を除く。)の休暇,欠勤等服務上の願及び届に関すること。

(2) 職員(事務局次長を除く。)の旅行命令に関すること。

(3) 時間外勤務に関すること。

(4) 公用車の管理に関すること。

(5) 個人情報保護及び情報公開に関すること。

(6) 公印の使用に関すること。

(7) 大崎市事案決裁規程(平成18年大崎市訓令甲第8号)に規定する工事,契約及び財務に係る課長専決事項に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか,軽易なこと。

(準用)

第21条 この規則に定めるもののほか,農業委員会の事務処理及び職員の身分取扱い,服務その他に関しては,市長の事務部局の例による。

第5章 雑則

(公示)

第22条 農業委員会の公示は,大崎市公告式条例(平成18年大崎市条例第3号)の例による。

(公印)

第23条 農業委員会の公印は,別表第1のとおりとし,管理等については大崎市公印規程(平成18年大崎市訓令甲第14号)の例による。

(文書の取扱い)

第24条 農業委員会の文書の取扱いに関しては,大崎市文書取扱規程(平成18年大崎市訓令甲第11号)の例による。この場合において,文書の記号は,次に掲げるとおりとする。

(1) 公示文及び令達文

公用文の種類

種別

文書記号

公示文

告示

大崎市農業委員会告示第 号

公告

大崎市農業委員会公告第 号

令達文

指令

大崎市指令(農委)第 号

(2) 往復文

組織名

文書記号

大崎市農業委員会事務局

大崎農委第 号

(証票)

第25条 農業委員,推進委員及び職員がその所掌事務を行うため,立入調査をするときの身分を示す証票は,別表第2のとおりとする。

(委員章)

第26条 農業委員及び推進委員の委員章は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める一般社団法人全国農業会議所制定の共通委員章とする。

(1) 会長 農業委員会会長章

(2) 農業委員 農業委員章

(3) 推進委員 農地利用最適化推進委員章

(施行期日)

1 この規則は,令和2年7月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止前の大崎市農業委員会規程(平成20年大崎市農業委員会告示第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第23条関係)

種類

ひな型

書体

寸法(ミリメートル)

用途

数量

保管者

農業委員会印

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てん書

正方形30

農業委員会の名をもってする文書

1

事務局長

農業委員会会長印

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れい書

正方形25

会長の名をもってする文書

1

事務局長

農業委員会会長印(事務所用)

画像

れい書

正方形25

会長の名をもってする文書

6

事務所長

農業委員会会長職務代理者印

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れい書

正方形25

会長が欠けたとき,又は事故があった場合,会長の名をもってする文書

1

事務局長

農業委員会事務局長印

画像

れい書

正方形25

事務局長の名をもってする文書

1

事務局長

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大崎市農業委員会規則

令和2年7月17日 農業委員会規則第1号

(令和2年7月20日施行)