○大崎市農業委員会農地等調査要綱

平成20年7月25日

農業委員会告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は,農地転用等の事件についての調査(以下「農地等調査」という。)を行い,もって本市農地行政の円滑な運営を図ることを目的とする。

(令2農委告示26・一部改正)

(農地等調査の対象事件)

第2条 調査の対象となる事件は,次のとおりとする。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条の規定に係る許可申請事件

(2) 非農地証明願等に係る事件

(3) 空家に附属する農地に係る事件

(4) 農地現状変更届等に係る事件

(令2農委告示26・一部改正)

(農地等調査の実施)

第3条 大崎市農業委員会会長(以下「会長」という。)は,前条に規定する事件について農地等調査をする必要があると認めるときは,次に掲げる調査を実施する。

(1) 大崎市農業委員会が受理した申請,願,届等及びその決定,許可等の内容に関する調査

(2) 農地等の現地調査

2 前項の農地等調査は,会長の命を受けて次に掲げる者が行う。

(1) 農地委員会委員長(大崎市農業委員会規則(令和2年大崎市農業委員会規則第1号)第4条第1号に定める農地委員会(次号及び第8条において「農地委員会」という。)の委員長をいう。以下同じ。)

(2) 農地委員会副委員長

(3) 現地調査委員(以下「調査委員」という。)

(令2農委告示26・全改)

(調査委員の指名)

第4条 前条第2項第3号に定める調査委員は,農地委員長が指名する。

2 調査委員は,6人以内とし,2班体制とする。

(平29農委告示10・令2農委告示26・一部改正)

(農地等調査の通知)

第5条 農地委員長は,農地等調査をする場合には,日時及び場所を会長に報告しなければならない。

2 会長は,前条の規定による報告を受けたときは,調査委員にその旨を通知するものとする。

(令2農委告示26・一部改正)

(調査委員の交替)

第6条 調査委員は,病気その他の事由により,農地等調査をすることができない場合には,農地委員長にその旨を申し出て承認を得た後,他の調査委員と交替することができる。

(令2農委告示26・一部改正)

(農地等調査の結果の報告)

第7条 調査委員は,第3条第1項の規定により農地等調査をした事件について,当該事件が定例総会の議題として付議され,会長から報告を求められたときは,当該調査の結果を報告しなければならない。

(令2農委告示26・旧第9条繰上・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,運営上必要な事項については,農地委員長が農地委員会に諮って定める。

(令2農委告示26・旧第10条繰上・一部改正)

この告示は,平成20年7月25日から施行する。

(平成29年4月1日農業委員会告示第10号)

この告示は,農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員の任期満了の日の翌日から施行する。

(令和2年7月17日農業委員会告示第26号)

この告示は,令和2年7月20日から施行する。

大崎市農業委員会農地等調査要綱

平成20年7月25日 農業委員会告示第9号

(令和2年7月20日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成20年7月25日 農業委員会告示第9号
平成29年4月1日 農業委員会告示第10号
令和2年7月17日 農業委員会告示第26号