○大崎市特別功績者顕彰規則

平成21年2月4日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市名誉市民条例(平成18年大崎市条例第291号)に規定する名誉市民に準じる功績がある者を大崎市特別功績者(以下「特別功績者」という。)としてその功績を永く顕彰することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(決定)

第2条 特別功績者は,市長が特別功績者審査委員会の意見を聴いて決定する。

(顕彰)

第3条 特別功績者には,顕彰状(様式第1号)及び記念品を贈り,特別功績者台帳(様式第2号)に登録するとともに,市の広報等により公表する。

(特別功績者審査委員会)

第4条 特別功績者の推戴に関し,市長に意見を具申するため,特別功績者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員長は,市長が指定する副市長をもって充てる。

3 委員は,部長の職にある者をもって充てる。

4 この条に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

(平23規則2・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,特別功績者の顕彰に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年1月31日規則第2号)

この規則は,平成23年2月1日から施行する。

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大崎市特別功績者顕彰規則

平成21年2月4日 規則第6号

(平成23年2月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成21年2月4日 規則第6号
平成23年1月31日 規則第2号