○大崎市特別功績者顕彰規則
平成21年2月4日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市名誉市民条例(平成18年大崎市条例第291号)に規定する名誉市民に準じる功績がある者を大崎市特別功績者(以下「特別功績者」という。)としてその功績を永く顕彰することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(決定)
第2条 特別功績者は,市長が特別功績者審査委員会の意見を聴いて決定する。
(特別功績者審査委員会)
第4条 特別功績者の推戴に関し,市長に意見を具申するため,特別功績者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員長は,市長が指定する副市長をもって充てる。
3 委員は,部長の職にある者をもって充てる。
4 この条に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
(平23規則2・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか,特別功績者の顕彰に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年1月31日規則第2号)
この規則は,平成23年2月1日から施行する。