○大崎市障害者地域活動支援センター条例施行規則
平成21年3月31日
規則第20号
大崎市障害者小規模通所作業所管理運営規則(平成18年大崎市規則第111号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市障害者地域活動支援センター条例(平成21年大崎市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(センターの運営方針)
第2条 大崎市障害者地域活動支援センター(以下「センター」という。)は,利用者又はその保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し,常に当該利用者等の立場に立って事業を提供するものとする。
(事業所の区分)
第3条 大崎市東部障害者地域活動支援センターにおいては主たる事業所を松山事業所,従たる事業所を鹿島台事業所及び田尻事業所とし,大崎市西部障害者地域活動支援センターにおいては主たる事業所を岩出山事業所,従たる事業所を鳴子事業所とする。
(平30規則11・一部改正)
(職員の職種等)
第4条 センターの職員の職種,員数及び職務は,次のとおりとする。
職種 | 員数 | 職務 |
センター長 | 1人 | 上司の命を受け,センターの業務を掌理する。 |
所長 | 1人 | 上司の命を受け,事業所の業務を掌理する。 |
指導員(主たる事業所) | 2人以上 | 上司の命を受け,センター及び事業所の業務を処理する。 |
指導員(従たる事業所) | 1人以上 | 上司の命を受け,事業所の業務を処理する。 |
大崎東部障害者地域活動支援センター長兼松山事業所長 | 松山総合支所市民福祉課長 |
大崎東部障害者地域活動支援センター 鹿島台事業所長 | 鹿島台総合支所市民福祉課長 |
大崎東部障害者地域活動支援センター 田尻事業所長 | 田尻総合支所市民福祉課長 |
大崎西部障害者地域活動支援センター長兼岩出山事業所長 | 岩出山総合支所市民福祉課長 |
大崎西部障害者地域活動支援センター 鳴子事業所長 | 鳴子総合支所市民福祉課長 |
(平30規則11・一部改正)
(利用定員)
第5条 センターの利用定員は,次のとおりとする。
名称 | 事業所 | 利用定員 |
大崎市東部障害者地域活動支援センター | 松山事業所 | 15人 |
鹿島台事業所 | 10人 | |
田尻事業所 | 10人 | |
大崎市西部障害者地域活動支援センター | 岩出山事業所 | 20人 |
鳴子事業所 | 15人 |
(平30規則11・一部改正)
(利用の申請)
第6条 センターを利用しようとする者は,大崎市障害者地域活動支援センター利用承認申請書(様式第1号)に必要書類を添付し,市長に提出しなければならない。
(平30規則11・旧第7条繰上)
(利用の決定)
第7条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,その内容を審査し,速やかに利用の要否を決定するものとする。
(平30規則11・旧第8条繰上)
(1) 条例第5条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか事業を利用できない事由が生じたとき。
(平30規則11・旧第9条繰上・一部改正)
(平30規則11・旧第10条繰上・一部改正)
(遵守事項)
第10条 利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 建物その他の物件を汚損し,又は毀損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 健康状態について,日ごろと変わったことがあるときは職員に知らせること。
(4) 前3号に掲げるもののほか事業の妨げになる行為をしないこと。
(平30規則11・旧第11条繰上・一部改正)
(費用負担)
第11条 利用者は,次の各号に掲げる費用の実費を負担するものとする。
(1) 食費
(2) 材料費
(3) 交通費
(4) その他事業に関し,その利用者に負担させることが適当と認められる費用
(平30規則11・旧第12条繰上)
(工賃の支払い)
第12条 市長は,生産活動に従事している利用者に対し,生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
(平30規則11・旧第13条繰上)
(非常災害対策)
第13条 センター長は,非常災害に関する計画を策定し,避難訓練,救出訓練その他必要な訓練を行うものとする。
(平30規則11・旧第14条繰上)
(苦情解決)
第14条 センター長は,提供したサービスに関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために苦情を受け付けるための窓口を設置し,当該苦情の解決のために必要な措置を講じるものとする。
(平30規則11・旧第15条繰上)
(虐待防止の措置)
第15条 センター長は,利用者の虐待の防止等のために指導員に対し,必要な研修及び指導を行うものとする。
2 指導員は,利用者が虐待を受けたおそれがある場合には,速やかに関係機関に連絡その他必要な措置を講じるとともに,センター長に報告しなければならない。
(平30規則11・旧第16条繰上)
(緊急時における措置)
第16条 指導員は,利用者の健康状態に急変その他緊急事態が生じたときは,速やかに家族又は保護者に連絡その他必要な措置を講じるとともに,センター長に報告しなければならない。
(平30規則11・旧第17条繰上)
(記録の整備)
第17条 センターは,利用者に関して次の各号に掲げる記録を整備し,当該事業を提供した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(1) 条例第3条に規定する事業の提供に関する記録
(2) 第12条に規定する工賃の支払いに関する記録
(3) 前条に規定する緊急時の内容及び措置状況の記録
(4) 第14条に規定する苦情の内容及び措置状況の記録
(平30規則11・旧第18条繰上・一部改正)
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(平30規則11・旧第19条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第23号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日規則第11号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第74号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
(平30規則11・平30規則74・一部改正)
(平28規則23・平30規則11・一部改正)
(平30規則11・平30規則74・一部改正)
(平28規則23・平30規則11・一部改正)