○大崎市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱

平成21年3月9日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は,在宅の65歳以上の者(以下「高齢者」という。)が,タクシーを利用する場合の費用の一部を助成することにより,高齢者が住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援するため,大崎市高齢者タクシー利用助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行うタクシー事業者をいう。

(2) 運賃等 道路運送法第9条の3に規定する運賃及び料金をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は,市内に住所を有する高齢者で,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定若しくは同条第2項に規定する要支援認定を受けている又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に該当する者

(2) 対象者の世帯に属する世帯員(現に生計を一にすると認められる者を含む。以下同じ。)第5条の規定による申請のあった年度において市町村民税(申請月が4月1日から6月14日までの間であるときは,前年度の市町村民税)が課税されていないこと又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていること又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支給を受けていること。

(3) 対象者の世帯に属する世帯員全員が,次のいずれかに該当する者

 高齢者又は18歳未満の者

 道路交通法(昭和35年法律第105号)第103条第1項第1号,第1号の2若しくは第2号に該当する者又はこれらに準ずる者として市長が認める者

 長期入院,入所等による長期不在者

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,対象者から除くものとする。

(1) 申請時に継続して3月以上入院している者

(2) 社会福祉施設(ケアハウスを除く。),介護保険施設等の施設に入所している者

(3) 大崎市高齢者福祉有償運送利用助成事業実施要綱(平成20年大崎市告示第18号)第7条第2項の規定により大崎市高齢者福祉有償運送利用助成券の交付を受けている者

(4) 大崎市重度障害者福祉有償運送助成事業実施要綱(平成20年大崎市告示第33号)第7条第1項の規定により大崎市重度障害者福祉有償運送利用助成券の交付を受けている者

(5) 大崎市福祉タクシー利用助成事業実施要綱(平成26年大崎市告示第128号)第5条第1項の規定により福祉タクシー利用券の交付を受けている者

(6) 大崎市心身障害者自動車等燃料費助成事業実施要綱(平成26年大崎市告示第129号)第6条第1項の規定により大崎市心身障害者自動車等燃料費助成券の交付を受けている者

(7) 大崎市グループタクシー事業実施要綱(平成22年大崎市告示第25号)第7条第1項の規定により大崎市グループタクシー利用助成券の交付を受けている者

(平24告示250・平26告示53・平26告示128・平26告示129・平26告示216・平29告示35・一部改正)

(助成金額)

第4条 事業の助成金額は,対象者が支払う運賃等のうち,乗車1回につき600円を助成するものとし,これを超える運賃等は利用者の負担とする。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,大崎市高齢者タクシー利用助成券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定に関わらず,申請者は申請に関する手続きを,当該申請者に代わって,その親族,民生委員,地域包括支援センター又は指定居宅介護支援事業者に行わせることができる。

(利用の決定等)

第6条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,その内容を審査の上,交付の決定をしたときは,大崎市高齢者タクシー利用助成券交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により交付の決定した者(以下「利用者」という。)に対し,大崎市高齢者タクシー利用助成券(様式第3号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により交付する利用券は,利用者1人につき1月当たり2枚とし,申請日の属する月から最初の3月までの分を一括して交付するものとする。

(利用方法)

第7条 利用者は,タクシー事業者のタクシーを利用したときは,その運賃等の支払いの一部として,利用券1枚をタクシーの乗務員(以下「乗務員」という。)に提出することができる。

(利用券の有効期限)

第8条 利用券の有効期限は,利用券の交付した日の属する年度の末日とする。

(譲渡,貸与の禁止)

第9条 利用者は,利用券を他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

(利用券の返還等)

第10条 利用者又はその遺族は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに大崎市高齢者タクシー利用助成券返還届出書(様式第4号)を市長に提出するとともに,有効期限の到来しない利用券を返還しなければならない。

(1) 利用者が死亡又は転出したとき。

(2) 利用者が第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(3) 利用券が不用になったとき。

(不正利得の返還等)

第11条 市長は,利用者が偽りその他不正な行為により利用券の交付を受け,又は使用したときは,当該利用者に対し,利用券の返還を求め,既に使用した利用券がある場合には,その助成額について返還させることができる。

(タクシー券を利用することができるタクシー事業者)

第12条 利用券を利用することができるタクシー事業者は,市とこの事業に関し協定を締結した社団法人宮城県タクシー協会大崎支部に加入するタクシー事業者とする。

(助成金の請求)

第13条 前条に規定するタクシー事業者は,利用者が利用券によりタクシーを利用した日の属する月の分について,翌月10日までに,大崎市高齢者タクシー利用助成事業助成金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)に利用券を添付し,市長に請求するものとする。

(助成金の支払)

第14条 市長は,前条の規定による請求書を受理したときは,その内容を審査の上,速やかに助成金を支払うものとする。

(交付台帳の整備)

第15条 市長は,事業を適正に実施するため,大崎市高齢者タクシー利用助成券交付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(平29告示35・一部改正)

(資料の提出)

第16条 市長は,事業の適正化に資するため,タクシー事業者に対し,利用者の乗車記録等,利用状況に関する資料の提出を求めることができるものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,民生部長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(大崎市高齢者福祉有償運送利用助成事業実施要綱の一部改正)

2 大崎市高齢者福祉有償運送利用助成事業実施要綱(平成20年大崎市告示第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成23年1月27日告示第15号)

この告示は,平成23年2月1日から施行する。

(平成24年12月27日告示第250号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は,平成26年7月1日から施行する。

(平成26年6月20日告示第129号)

(施行期日)

1 この告示は,平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第216号)

この告示は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月18日告示第200号)

この告示は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成29年3月8日告示第35号)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第84号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(平24告示250・全改,平27告示200・令3告示84・一部改正)

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(平24告示250・全改)

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大崎市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱

平成21年3月9日 告示第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成21年3月9日 告示第27号
平成23年1月27日 告示第15号
平成24年12月27日 告示第250号
平成26年3月5日 告示第53号
平成26年6月20日 告示第128号
平成26年6月20日 告示第129号
平成26年9月30日 告示第216号
平成27年12月18日 告示第200号
平成29年3月8日 告示第35号
令和3年3月29日 告示第84号