○大崎市児童福祉法施行細則
平成21年4月1日
規則第28号
大崎市児童福祉法施行細則(平成18年大崎市規則第89号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,障害児に対する援護に関して,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。),児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(平24規則25・一部改正)
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は,法,政令及び省令で使用する用語の例による。
(平24規則25・追加)
(通所給付費の支給申請)
第3条 法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費の支給を受けようとする者は,障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により社会福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請しなければならない。
(平24規則25・追加)
(平24規則25・追加)
(通所給付費の支給変更の申請)
第5条 法第21条の5の8第1項の規定により通所給付決定の変更の申請をしようとする者は,障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)により所長に申請しなければならない。
(平24規則25・追加)
(通所給付費の支給変更の決定)
第6条 所長は,法第21条の5の8第2項の規定により通所給付決定の変更の決定を行ったときは,障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(平24規則25・追加)
(通所給付費の支給決定の取消し)
第7条 所長は,法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは,障害児通所給付費支給決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(平24規則25・追加)
(通所給付費の申請内容の変更届)
第8条 省令第18条の6第7項の届出書は,申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。
(平24規則25・追加)
(受給者証の再交付申請)
第9条 省令第18条の6第10項の申請書は,受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。
(平24規則25・追加)
(特例障害児通所給付費の支給申請)
第10条 法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給を受けようとする者は,特例障害児通所給付費支給申請書(様式第10号)により所長に申請しなければならない。
(平24規則25・追加)
(平24規則25・追加)
(特例障害児通所給付費の額)
第12条 法第21条の5の4第2項に規定する市町村が定める額は,1月につき,同一の月に受けた同項各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ,当該各号に定める額を合計した額から,それぞれ通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは,当該相当する額)を控除して得た額とする。
(平24規則25・追加)
(高額障害児通所給付費の支給申請)
第13条 法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとする者は,高額障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)により所長に申請しなければならない。
(平24規則25・追加)
(平24規則25・追加)
(障害者福祉サービスの措置)
第15条 所長は,法第21条の6の規定による障害福祉サービスを行おうとするときは,必要に応じ児童相談所の判定を求めなければならない。
(平24規則25・旧第2条繰下・一部改正)
(平24規則25・旧第3条繰下・一部改正)
(費用の徴収)
第17条 法第56条第2項の規定により,当該障害児の保護者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)からその負担能力に応じその費用の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の規定により納入義務者から徴収する障害福祉サービスの措置又は措置の委託に係る費用の額は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項及び第4項の規定に基づき負担すべき額の例により算定した額とする。
(平24規則25・旧第4条繰下・一部改正,平25規則28・一部改正)
(平24規則25・旧第5条繰下)
(その他)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は,所長が別に定める。
(平24規則25・旧第6条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
(市長の権限に属する事務の委任に関する規則の一部改正)
2 市長の権限に属する事務の委任に関する規則(平成18年大崎市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成24年3月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
(市長の権限に属する事務の委任に関する規則の一部改正)
2 市長の権限に属する事務の委任に関する規則(平成18年大崎市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成25年3月19日規則第28号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月1日規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第74号)
この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年4月28日規則第37号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年5月30日規則第41号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則第13条の規定によりされている申請は,この規則による改正後の規則第13条の規定によりされた申請とみなす。
附則(令和5年3月31日規則第25号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。
(平26規則30・全改,平27規則74・平30規則41・令6規則44・一部改正)
(平26規則30・全改,平28規則37・一部改正)
(平24規則25・追加,平28規則37・一部改正)
(平24規則25・追加)
(平26規則30・全改,平27規則74・平30規則41・令6規則44・一部改正)
(平24規則25・追加,平28規則37・令5規則25・一部改正)
(平24規則25・追加,平28規則37・令5規則25・一部改正)
(平24規則25・追加,平27規則74・一部改正)
(平24規則25・追加,平27規則74・一部改正)
(平24規則25・追加,平27規則74・一部改正)
(平24規則25・追加,平28規則37・一部改正)
(平30規則41・全改,平30規則76・一部改正)
(平24規則25・追加,平28規則37・一部改正)
(平24規則25・旧様式第1号繰下・一部改正,平28規則37・一部改正)
(平24規則25・旧様式第2号繰下・一部改正)
(平24規則25・旧様式第3号繰下・一部改正,平28規則37・一部改正)
(平24規則25・旧様式第4号繰下・一部改正,平28規則37・一部改正)
(平24規則25・旧様式第5号繰下・一部改正,平28規則37・一部改正)
(平24規則25・旧様式第6号繰下・一部改正,平28規則37・一部改正)