○大崎市分譲宅地成約報酬制度実施要綱
平成21年10月1日
告示第191号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市が保有する分譲宅地の販売を促進するため,分譲宅地の売買契約が成立した購入希望者に関する情報を提供した者に対し,当該情報の提供に対する成約報酬を支払うことに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 分譲宅地 松山駅前ライフシティマリスをいう。
(2) 購入希望者 分譲宅地の購入を希望する個人又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する内国法人(以下「法人」という。)をいう。
(平30告示20・令4告示21・一部改正)
2 情報の提供に要する交通費,通信費等の経費は,情報提供者の負担とする。
(情報提供者の要件)
第4条 購入希望者の情報を提供できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項に規定する免許を受けて宅地建物取引業を営む者
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する許可を受けて建設業を営む者
(平23告示1・全改)
(1) 関係法令により業務停止処分,営業停止処分等の処分を受けている者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第5項に規定する指定暴力団等の構成員である者又は構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団関係者」という。)及び暴力団関係者が役員である法人
(3) その他市長が情報提供者として不適当と認める者
(平30告示20・一部改正)
2 同一の情報が複数の者から提供されたときは,当該情報に係る情報提供書を最初に提出した情報提供者に受領書を交付するものとする。
3 情報提供者は,成約報酬を受領する権利を第三者に譲り渡してはならないものとする。
(平30告示20・一部改正)
(受領書を交付しない場合)
第7条 情報提供のあった購入希望者について,情報提供のあった時点で既に当該購入希望者と市との間で直接交渉が行われている場合には,受領書は交付しないものとする。
(交渉結果の通知)
第8条 市長は,受領書を交付した情報提供者に対し,購入希望者と分譲宅地の購入に向けた交渉を行った結果について,交渉結果等通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 情報提供者は,市長に対して,交渉結果についての異議を申し立てることができない。
(成約報酬の支払等)
第9条 市長は,売買契約が成立し,用地取得費の全額が納入された場合は,受領書に記載された情報提供者に対して成約報酬を支払うものとする。
(1) 情報提供者が不正又は不当な行為等により購入希望者に係る情報を入手したとき。
(2) 情報提供書に事実と異なる記述があったとき。
(3) 情報提供者が成約報酬を受領する権利を第三者に譲り渡したとき。
(4) 情報提供者が第5条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(令5告示172・一部改正)
(成約報酬の額)
第10条 成約報酬の額は,用地取得費に100分の3を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず,購入希望者が大崎市商店等立地奨励補助金交付要綱(令和5年大崎市告示171号)第3条に規定する補助対象者であるときは,成約報酬の額は用地取得費に100分の5を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定により算出した成約報酬の額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。
(平30告示20・令5告示172・一部改正)
(紛争の解決)
第11条 この報酬制度に関し,情報提供者と購入希望者又は第三者との間で紛争が生じたときは,情報提供者の責任において処理するものとする。
(所管)
第12条 この報酬制度に関する事務は,分譲宅地の販売事務を所管する課において所掌する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成21年10月1日から施行する。
(大崎市定住奨励記念品交付要綱の一部改正)
2 大崎市定住奨励記念品交付要綱(平成19年大崎市告示第135号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(令3告示109・旧第3項繰上)
附則(平成23年1月1日告示第1号)
この告示は,平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日告示第195号)
この告示は,平成23年12月16日から施行する。
附則(平成27年2月1日告示第7号)
この告示は,平成27年2月1日から施行する。
附則(平成30年2月19日告示第20号)
この告示は,平成30年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第109号)
この告示は,令和3年3月31日から施行する。
附則(令和4年2月18日告示第21号)
この告示は,令和4年3月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第172号)
この告示は,令和6年1月20日から施行する。
(平30告示20・令4告示21・一部改正)
(令4告示21・一部改正)
(平30告示20・令4告示21・一部改正)