○大崎市商店等立地奨励補助金交付要綱

令和5年12月28日

告示第171号

(趣旨)

第1条 市は,市が保有する商業施設用地の販売を促進し,地域経済の活性化に資するため,当該用地の購入者に対して,予算の範囲内で大崎市商店等立地奨励補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は,次のいずれにも該当する個人又は事業者とする。

(1) 商業施設用地(松山駅前ライフシティマリス内の市が指定した用地をいう。以下同じ。)を購入し,同地において小売業(日本標準産業分類(平成21年総務省告示第175号)に掲げる大分類I卸売業,小売業のうち中分類56,57,58及び60に規定するものをいう。)の事業を開始し,当該事業の開始から5年以上事業を継続することを予定していること。

(2) 補助金の交付申請時において,本市の市税を滞納していないこと。

(3) 暴力団(大崎市暴力団排除条例(平成25年大崎市条例第4号)第2条第2号に規定するものをいう。)との関係を有していないこと。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,用地取得費(商業施設用地の購入費をいう。以下同じ。)に100分の15を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,大崎市商店等立地奨励補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 商業施設用地に建築した建物の建設工事請負契約書の写し

(2) 商業施設用地に建築した建物の設計図の写し

(3) 商業施設用地に建築した建物の建築確認済証の写し

(4) 商業・法人登記の登記事項証明書(個人事業者で商業登記をしていないものにあっては,住民票記載事項証明書)

(5) 定款又は寄付行為の写し(法人事業者に限る。)

(6) 商業施設用地において開始した事業の概要

(7) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は,前条の申請書の提出があったときは,その内容を審査の上,補助金の交付の可否を決定し,その結果を大崎市商店等立地奨励補助金交付(不交付)決定書(様式第2号)により当該提出をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,商業施設用地での事業開始後,速やかに大崎市商店等立地奨励補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 商業施設用地において事業を開始した日が確認できる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 市長は,前条の実績報告書の提出があったときは,その内容を審査し,適切と認められるときは,補助金の額を確定し,大崎市商店等立地奨励補助金確定通知書(様式第4号)により当該提出をした者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 交付決定者は,前条の規定による通知を受けたときは,速やかに大崎市商店等立地奨励補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は,前条の請求書の提出があったときは,交付決定者に対し速やかに補助金を交付するものとする。

(事業の休止又は廃止の届出)

第10条 事業を開始した日から5年以内にその事業を休止し,又は廃止した交付決定者は,大崎市商店等立地奨励補助金(事業休止・事業廃止)届出書(様式第6号)を,速やかに市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は,交付決定者が次のいずれかに該当する場合は,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたことが明らかになったとき。

(3) 事業の開始の日から5年以内に正当な理由がなくその事業を休止し,又は廃止したとき。

(4) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

2 市長は,前項の規定による取消しをしたときは,大崎市商店等立地奨励補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は,前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において,交付決定者に対して既に補助金を交付していたときは,期限を定めて,その全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 前項の規定による返還の命令は,大崎市商店等立地奨励補助金返還命令書(様式第8条)により行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は,令和6年1月20日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和8年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに第5条に基づき交付決定された補助金については,なお従前の例による。

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大崎市商店等立地奨励補助金交付要綱

令和5年12月28日 告示第171号

(令和6年1月20日施行)