○大崎市放課後児童クラブ実施条例施行規則

平成22年3月15日

規則第3号

大崎市放課後児童クラブ実施条例施行規則(平成18年大崎市規則第100号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市放課後児童クラブ実施条例(平成18年大崎市条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 条例第5条第1号の留守家庭児童とは,保護者が次に掲げるいずれかの事由に該当する児童とする。

(1) 就労

(2) 疾病・障がい

(3) 家族の介護

(4) 就学

(令4規則50・追加)

(利用区分)

第3条 条例第9条第1項第1号から第4号までに規定する期間は,次に掲げる期間とする。ただし,期間の初日(4月1日を除く。)が月曜日の場合はその前々日を,日曜日の場合はその前日を,期間の末日(3月31日を除く。)が金曜日の場合はその翌日を含むものとする。

(1) 学年始休業の期間 4月1日から同月7日まで

(2) 夏季休業の期間 7月21日から8月22日まで

(3) 冬季休業の期間 12月24日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業の期間 3月25日から同月31日まで

2 前項各号に規定する期間が大崎市立学校の管理運営に関する規則(平成18年大崎市教育委員会規則第14号)第3条第2項の規定により変更されている場合には,その期間とする。

3 条例第9条第1項第5号に規定する場合は,保護者が次に掲げる理由により緊急一時的に児童の保護が困難となる場合とする。

(1) 病気,事故等による通院又は入院

(2) 家族の介護

(3) 出産

(4) 前3号に準じると市長が認める理由

(平28規則55・平30規則32・令2規則51・一部改正,令4規則50・旧第2条繰下)

(利用申請)

第4条 放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を常時及び前条第1項各号に掲げる期間に利用しようとする保護者は,次に掲げる保護者の就労状況等の区分に応じ,当該各号に掲げる書類を添付して放課後児童クラブ利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 就労 就労証明書,確定申告書の写し又は事業開始届の写し

(2) 疾病・障がい 診断書の写し又は障害者手帳の写し

(3) 家族の介護 介護保険被保険者証の写し又は診断書の写し

(4) 就学 在籍証明書

2 前条第3項各号に掲げる理由により緊急一時的に児童クラブを利用しようとする保護者は,放課後児童クラブ緊急一時預かり利用申請書(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。

(平28規則55・一部改正,令4規則50・旧第3条繰下・一部改正)

(利用決定)

第5条 市長は,前条第1項又は同条第2項の規定による利用申請があったときは,利用の可否を決定し,放課後児童クラブ利用(変更)許可決定通知書(様式第2号)又は放課後児童クラブ利用(変更)不許可決定通知書(様式第2号の2)により当該保護者に通知するものとする。

(平28規則55・一部改正,令4規則50・旧第4条繰下・一部改正)

(利用変更申請等)

第6条 児童クラブを利用する保護者は,次に掲げる区分に該当する場合には,当該各号に掲げる変更申請書等を,変更又は中止を希望する日の10日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 第4条の規定により提出した申請書の内容に変更がある場合 放課後児童クラブ利用変更申請書(様式第3号)

(2) 前条の規定により決定された利用期間中に利用を中止する場合 放課後児童クラブ利用中止届出書(様式第4号)

2 児童クラブを利用する保護者は,就労状況等に変更があった場合は,変更後の就労状況の区分に応じ,第4条第1項各号に規定する書類を提出しなければならない。

3 第1項第1号の規定による放課後児童クラブ利用変更申請書の提出があったときは,前条の規定を準用する。

(平28規則55・平30規則32・一部改正,令4規則50・旧第5条繰下・一部改正)

(利用中止)

第7条 市長は,児童クラブを利用する保護者又はその児童が次に掲げる事項に該当する場合には,児童クラブの利用を中止できるものとし,放課後児童クラブ利用中止決定通知書(様式第5号)により当該保護者に通知するものとする。

(1) 市外への転出

(2) 保護者が家庭において児童を保護できることが確認された場合

(3) 前条第2号の届出書が提出された場合

(4) 特別な理由がなく条例第9条に規定する保育料を納入しない場合

(5) 特別な配慮を行っても放課後児童クラブの利用が困難な場合

(6) 特別な配慮を行っても他の児童に危害が及ぶおそれのある場合

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める場合

(令4規則50・旧第6条繰下・一部改正)

(保育料の納入)

第8条 児童クラブを利用する保護者は,条例第9条に規定する保育料を市長が発行する納入通知書又は口座振替等により,市長が指定する日までに納入しなければならない。

(平30規則32・一部改正,令4規則50・旧第7条繰下)

(保育料の減免)

第9条 条例第9条第2項に規定する特別な理由とは,児童クラブを利用する保護者が次に掲げる事項に該当する場合とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者となる場合

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受ける場合

(3) 災害により保育料の納入が困難となる場合

(4) 災害又は感染症により施設が使用できなくなった場合

(5) 前各号に準じるものとして市長が認める場合

2 前項の減免要件,減免額及び減免期間は,別表のとおりとする。

3 保育料の減免を受けようとする保護者は,放課後児童クラブ保育料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は,前項の申請書の提出があった場合には,減免の可否を決定し,放課後児童クラブ保育料減免決定通知書(様式第7号)により当該保護者に通知するものとする。

(平26規則61・一部改正,令4規則50・旧第8条繰下・一部改正)

(放課後児童支援員の職務)

第10条 条例第8条に規定する放課後児童支援員の職務は,次のとおりとする。

(1) 児童の事故防止

(2) 児童の生活支援及び育成支援

(3) 児童の出欠確認及び日誌作成

(4) 前3号に掲げるもののほか,児童の保護に関し必要な事項

(平26規則69・一部改正,令4規則50・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(令2規則51・旧附則・一部改正)

(令和2年度の夏季休業日及び冬季休業日の特例)

2 令和2年度における第2条第1項第2号及び第3号の規定の適用については,同項第2号中「7月21日から8月22日まで」とあるのは「8月8日から8月19日まで」と,同項第3号中「12月24日」とあるのは「12月26日」とする。

(令2規則51・追加)

(平成26年9月30日規則第61号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月18日規則第69号)

この規則は,大崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年大崎市条例第32号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第35号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月1日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による利用の申請その他の準備行為は,この規則の施行の日前においても,行うことができる。

(平成30年3月30日規則第32号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日規則第69号)

この規則は,平成30年10月1日から施行する。

(令和2年6月24日規則第51号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年10月31日規則第50号)

この規則は,令和4年11月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(令4規則50・追加)

区分

減免要件

減免額

減免期間

第9条第1項第1号に該当する場合

生活保護法による被保護者となる場合

全額

当該事由の存続する期間

第9条第1項第2号に該当する場合

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受ける場合

全額

当該事由の存続する期間

第9条第1項第3号に該当する場合

災害により放課後児童クラブを利用する児童(以下「利用児童」という。)の保護者が,死亡した場合

全額

災害があった日の属する月の翌月から1年間

災害により利用児童の居住する住宅につき損害を受けた場合

(1) 全壊又は大規模半壊 全額

(2) 中規模半壊又は半壊 10分の5

災害があった日の属する月の翌月から1年間

第9条第1項第4号に該当する場合

災害又は感染症により施設が使用できなくなった場合

(1) 月の開所日数全てが施設使用不可になったとき 全額

(2) 月の開所日数の半分以上が施設使用不可になったとき 10分の5

災害又は感染症により施設使用不可になった日の属する月

第9条第1項第5号に該当する場合

市長が必要と認める場合

10分の10以内

市長が必要と認める期間

(令4規則50・全改)

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(令4規則50・全改)

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(令4規則50・全改)

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(令4規則50・全改)

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(令4規則50・全改)

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(平30規則69・一部改正,令4規則50・旧様式第5号繰上・一部改正)

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(平28規則35・一部改正,令4規則50・旧様式第6号繰上・一部改正)

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(平26規則61・平30規則69・一部改正,令4規則50・旧様式第7号繰上・一部改正)

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(平28規則35・一部改正,令4規則50・旧様式第8号繰上・一部改正)

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大崎市放課後児童クラブ実施条例施行規則

平成22年3月15日 規則第3号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月15日 規則第3号
平成26年9月30日 規則第61号
平成26年12月18日 規則第69号
平成28年3月31日 規則第35号
平成28年11月1日 規則第55号
平成30年3月30日 規則第32号
平成30年9月27日 規則第69号
令和2年6月24日 規則第51号
令和4年10月31日 規則第50号