○大崎市定住促進住宅条例施行規則
平成22年3月19日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市定住促進住宅条例(平成22年大崎市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 入居しようとする者(以下「入居申込者」という。)及び同居親族の所得を証する書類
(2) 入居申込者が給与所得者である場合は,勤務先証明書(様式第2号)
(3) 入居申込者の市町村税の納税を証する書類
(4) 入居申込者及び同居親族の住民票(続柄が記載されているものに限る。)の写し
(5) 同居親族が事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者である場合は,婚姻予約等確認書(様式第3号)
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(平28規則14・一部改正)
(契約)
第4条 条例第6条第1項第1号の契約書は,定住促進住宅定期賃貸借契約書(様式第6号)とし,次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 連帯保証人の印鑑証明書
(2) 連帯保証人の住民票の写し
(3) 連帯保証人の所得を証する書類
(4) 連帯保証人の市町村税の納税を証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(平28規則14・一部改正)
(入居届)
第6条 入居予定者が定住促進住宅に入居したときは,入居した日から15日以内に定住促進住宅入居届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(家賃の端数計算)
第9条 条例第8条第2項に規定する家賃の日割り計算において100円未満の端数が生じたときは,その端数は切捨てるものとする。
(家賃の減免等の基準)
第10条 条例第9条の規定により家賃を減額し,若しくは免除し,又は徴収を猶予する場合の基準は,次に掲げるとおりとする。
(1) 家賃の支払能力が3月以内に回復すると認められる場合 徴収の猶予
(2) 生計が著しく困難であると市長が認める場合 免除
(3) 前2号に該当しない場合 減額
(1) 医師の診断書
(2) り災証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(模様替えの承認)
第13条 条例第18条第2号に規定する模様替えが原状回復が容易なものである場合には,市長の承認を受けることにより行うことができるものとする。
(入居者等変更事項届)
第16条 入居者は,入居者及び同居親族の氏名等に変更があったとき,又は同居親族が同居しなくなったときは,定住促進住宅入居者等変更事項届出書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
(入居承継の承認等)
第18条 定住促進住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時又は退去時の同居親族は,市長の承認を受けて,引き続き当該定住促進住宅に入居することができる。
(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類
(2) 所得を証する書類
(3) 定住促進住宅定期賃貸借契約書及び第4条各号に掲げる書類
(平24規則9・追加)
(平24規則9・追加)
(選考の方法)
第21条 条例第26条の規定による駐車場使用者の選考は,公開による抽選により行うものとする。
(平24規則9・追加)
(駐車場の使用料)
第22条 条例第27条の規定により市長が定める駐車場の使用料は,月額2,100円とする。
(平24規則9・追加)
(駐車車両の変更)
第23条 駐車車両を変更しようとする者は,定住促進住宅駐車場駐車車両変更届(様式第25号)により市長に届け出なければならない。
(平24規則9・追加)
(平24規則9・追加)
(平24規則9・追加)
(平24規則9・追加)
附則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月8日規則第9号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第38号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(令2規則38・全改)
(平24規則9・追加)
(平24規則9・追加)
(平24規則9・追加)
(平24規則9・追加)
(平24規則9・追加)
(平24規則9・追加)