○大崎市定住促進住宅条例施行規則

平成22年3月19日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市定住促進住宅条例(平成22年大崎市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(入居申込)

第2条 条例第5条第1項に規定する入居申込書は,定住促進住宅入居申込書(様式第1号)とし,次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 入居しようとする者(以下「入居申込者」という。)及び同居親族の所得を証する書類

(2) 入居申込者が給与所得者である場合は,勤務先証明書(様式第2号)

(3) 入居申込者の市町村税の納税を証する書類

(4) 入居申込者及び同居親族の住民票(続柄が記載されているものに限る。)の写し

(5) 同居親族が事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者である場合は,婚姻予約等確認書(様式第3号)

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(平28規則14・一部改正)

(入居予定者等決定通知)

第3条 条例第5条第3項の入居予定者の通知は,定住促進住宅入居予定者決定通知書(様式第4号)によるものとする。ただし,入居予定者を補欠者とする場合は,定住促進住宅入居補欠者決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(契約)

第4条 条例第6条第1項第1号の契約書は,定住促進住宅定期賃貸借契約書(様式第6号)とし,次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 連帯保証人の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の住民票の写し

(3) 連帯保証人の所得を証する書類

(4) 連帯保証人の市町村税の納税を証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(平28規則14・一部改正)

(入居の許可等の通知)

第5条 条例第6条第2項の規定による入居の許可及び入居可能日の通知は,定住促進住宅入居許可書(様式第7号)によるものとする。

(入居届)

第6条 入居予定者が定住促進住宅に入居したときは,入居した日から15日以内に定住促進住宅入居届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(入居決定取消)

第7条 条例第6条第4項の規定により入居予定者の決定を取り消したときは,定住促進住宅入居予定者取消通知書(様式第9号)により当該入居予定者に通知するものとする。

(連帯保証人の変更)

第8条 条例第7条第4項の届出は,定住促進住宅連帯保証人変更届(様式第10号)によるものとする。

(家賃の端数計算)

第9条 条例第8条第2項に規定する家賃の日割り計算において100円未満の端数が生じたときは,その端数は切捨てるものとする。

(家賃の減免等の基準)

第10条 条例第9条の規定により家賃を減額し,若しくは免除し,又は徴収を猶予する場合の基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 家賃の支払能力が3月以内に回復すると認められる場合 徴収の猶予

(2) 生計が著しく困難であると市長が認める場合 免除

(3) 前2号に該当しない場合 減額

(家賃等の減免等の申請)

第11条 条例第9条及び第13条の規定により家賃及び敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする入居者は,定住促進住宅家賃減免等申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 医師の診断書

(2) り災証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 市長は,前項の申請があった場合において家賃の減免又は徴収猶予の可否を決定したときは,定住促進住宅家賃減免等決定通知書(様式第12号)により当該入居者に通知しなければならない。

(敷金の還付)

第12条 条例第13条第3項の規定による敷金の還付を受けようとする者は,明渡しの検査を受けた後,速やかに敷金還付請求書(様式第13号)を市長に提出するものとする。

(模様替えの承認)

第13条 条例第18条第2号に規定する模様替えが原状回復が容易なものである場合には,市長の承認を受けることにより行うことができるものとする。

2 前項の市長の承認を受けようとする入居者は,定住促進住宅模様替え承認申請書(様式第14号)に模様替えの施工内容が分かる書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は,第1項の承認をしたときは,定住促進住宅模様替え承認通知書(様式第15号)により当該入居者に通知するものとする。

(長期不使用の届出)

第14条 条例第19条の長期不使用の届出は,定住促進住宅長期不使用届出書(様式第16号)によるものとする。

(明渡し請求等)

第15条 条例第20条第1項の明渡しの請求は,定住促進住宅明渡し請求書(様式第17号)によるものとする。

2 条例第21条の明渡しの届出は,定住促進住宅明渡し届出書(様式第18号)によるものとする。

(入居者等変更事項届)

第16条 入居者は,入居者及び同居親族の氏名等に変更があったとき,又は同居親族が同居しなくなったときは,定住促進住宅入居者等変更事項届出書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(同居届出)

第17条 入居者は,入居時点の同居親族以外の親族を同居させようとするときは,定住促進住宅同居届出書(様式第20号)に当該親族に係る第2条各号の書類を添付して市長に届け出なければならない。

(入居承継の承認等)

第18条 定住促進住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時又は退去時の同居親族は,市長の承認を受けて,引き続き当該定住促進住宅に入居することができる。

2 前項の市長の承認を受けようとする者は,定住促進住宅入居承継承認申請書(様式第21号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類

(2) 所得を証する書類

(3) 定住促進住宅定期賃貸借契約書及び第4条各号に掲げる書類

3 市長は,第1項の承認をしたときは,定住促進住宅入居承継承認通知書(様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

(駐車場の使用申込み)

第19条 条例第25条第1項に規定する駐車場の使用の申込みは,定住促進住宅駐車場使用申込書(様式第23号)によるものとする。

(平24規則9・追加)

(使用者決定の通知)

第20条 条例第25条第2項の規定による駐車場の使用者決定の通知は,定住促進住宅駐車場使用許可書(様式第24号)によるものとする。

(平24規則9・追加)

(選考の方法)

第21条 条例第26条の規定による駐車場使用者の選考は,公開による抽選により行うものとする。

(平24規則9・追加)

(駐車場の使用料)

第22条 条例第27条の規定により市長が定める駐車場の使用料は,月額2,100円とする。

(平24規則9・追加)

(駐車車両の変更)

第23条 駐車車両を変更しようとする者は,定住促進住宅駐車場駐車車両変更届(様式第25号)により市長に届け出なければならない。

(平24規則9・追加)

(駐車場使用許可の取消し)

第24条 市長は,条例第29条の規定により駐車場の使用許可を取り消したときは,定住促進住宅駐車場使用許可取消書(様式第26号)により通知するものとする。

(平24規則9・追加)

(駐車場長期不使用の届出)

第25条 条例第30条において準用する条例第19条の長期不使用の届出は,定住促進住宅駐車場長期不使用届(様式第27号)によるものとする。

(平24規則9・追加)

(駐車場の明渡し)

第26条 条例第30条において準用する条例第21条の規定による駐車場の明渡しの届出は,定住促進住宅駐車場明渡届(様式第28号)によるものとする。

(平24規則9・追加)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月8日規則第9号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第38号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

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(令2規則38・全改)

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(平24規則9・追加)

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(平24規則9・追加)

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(平24規則9・追加)

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(平24規則9・追加)

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(平24規則9・追加)

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(平24規則9・追加)

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大崎市定住促進住宅条例施行規則

平成22年3月19日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第7章
沿革情報
平成22年3月19日 規則第6号
平成24年3月8日 規則第9号
平成28年3月9日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第38号