○大崎市事業仕分け委員会設置規則

平成22年7月15日

規則第34号

(設置)

第1条 市が実施している事業の必要性等を外部の視点から評価し,予算編成の参考に資するとともに市政運営の透明化を図るため,大崎市事業仕分け委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織等)

第2条 委員会は,委員30人以内で構成する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市政について識見を有する者

(2) まちづくり協議会が推薦する者

(3) 公募による市民

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。

(会議)

第3条 委員会の会議は,市長が招集する。

2 委員会の会議は,3班体制とし,各班の委員の構成は,別に定める。

3 委員会において別段の定めをした場合のほかは,各班の議決をもって委員会の議決とする。

4 各班の会議の進行は,コーディネーターが担当する。

5 コーディネーターは,市の職員をもって充てるものとする。

(研修会)

第4条 市長は,委員会の効果的な運営のため,必要と認めるときは,研修会を実施するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成22年7月15日から施行する。

(大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則の一部改正)

2 大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則(平成18年大崎市規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

大崎市事業仕分け委員会設置規則

平成22年7月15日 規則第34号

(平成22年7月15日施行)