○大崎市徴収職員の設置に関する規則
平成22年8月10日
規則第36号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に基づき地方税の滞納処分の例により処分することができる次に掲げる徴収金(以下「徴収金」という。)の滞納処分事務に従事させるため,徴収職員を設置する。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第113条に規定する徴収金
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第144条に規定する徴収金
(3) 大崎市税外収入金の延滞金徴収条例(平成18年大崎市条例第79号)に基づき,前2号に規定する徴収金について課する延滞金
2 徴収職員は,大崎市会計事務規則(平成18年大崎市規則第62号)第4条に規定する出納員及び現金取扱員のうち徴収金を徴収する職員とする。
3 徴収職員に委任する事務は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 徴収金の徴収に関する調査をするために質問及び検査をすること。
(2) 徴収金の滞納処分に関すること。
(3) その他市長が指定する徴収金に係る事務に関すること。
(令6規則3・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年1月15日規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。