○定住自立圏共生ビジョン懇談会設置規則

平成22年9月28日

規則第38号

(設置)

第1条 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付総行応第39号総務事務次官通知)の規定に基づき,大崎圏域における定住自立圏共生ビジョンの策定又は変更に関し,関係者の意見を聴取するため,定住自立圏共生ビジョン懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。

(組織)

第2条 懇談会は,委員15人以内で構成する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医療関係者

(2) 公共的団体の役員又は職員

(3) 関係行政機関の委員

(4) 大崎圏域の町から推薦された者

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平26規則55・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 懇談会に会長及び副会長を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,会議の議長となる。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 懇談会の会議は,市長が招集する。

(庶務)

第6条 懇談会の庶務は,市民協働推進部政策課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,懇談会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成22年10月1日から施行する。

(大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則の一部改正)

2 大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則(平成18年大崎市規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成26年9月19日規則第55号)

この規則は,平成26年12月1日から施行する。

定住自立圏共生ビジョン懇談会設置規則

平成22年9月28日 規則第38号

(平成26年12月1日施行)